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12月決算法人が、決算日を3月末日に変更するという話ですね。
会計上注意すべき点は、1月から3月までの3ヶ月間の事業年度ができるということです。
つまり、平成19年中に株主総会を開いて決算日を変更した場合、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの3ヶ月間についても、これを一事業年度として決算をするということです。
したがって、平成19年12月31日と平成20年3月31日が決算日となります。
これをめんどうだからといって、平成20年1月1日から平成21年3月31日までを一事業年度としてまとめて決算をするというのはダメです。
なぜなら、会社法上、最低でも1年に1回は決算をしなければならないからです。
つまり、1年を超える事業年度というのは絶対ありえないわけです。
まあ、当然ですね。(笑)
1年に満たない事業年度の場合、ちょっとややこしいのが減価償却費の計算です。
期中に取得した固定資産の減価償却費は月割りで計算しますが、今回は事業年度それ自体が1年未満(3ヶ月)なので、月割り計算はしません。
そうではなくて、それぞれの償却率を小さくしてから減価償却費を計算します。
<定額法の場合>
本来の定額法の償却率にその事業年度の月数(3ヶ月)を乗じこれを12で割ったもの
なお、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
例えば、耐用年数6年(旧定額法償却率0.166)の場合は、0.166×3÷12=0.0415 ゆえに0.042となります。
<定率法の場合>
その減価償却資産の耐用年数を12倍し、これをその事業年度の月数(3ヶ月)で割った耐用年数に対応する定率法の償却率を使用する。
なお、その計算しなおした耐用年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
例えば、耐用年数6年の場合は、6年×12÷3月=24年となり、耐用年数24年に対応する旧定率法償却率は、0.092となります。
根拠条文
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項
耐用年数の適用等に関する取扱通達5−1−1
注意:
減価償却の方法については、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、旧定率法の償却率を、平成19年4月1日以前に取得したものについては、新定額法、新定率法の償却率を使う点に注意してください。
12月決算法人が、決算日を3月末日に変更するという話ですね。
会計上注意すべき点は、1月から3月までの3ヶ月間の事業年度ができるということです。
つまり、平成19年中に株主総会を開いて決算日を変更した場合、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの3ヶ月間についても、これを一事業年度として決算をするということです。
したがって、平成19年12月31日と平成20年3月31日が決算日となります。
これをめんどうだからといって、平成20年1月1日から平成21年3月31日までを一事業年度としてまとめて決算をするというのはダメです。
なぜなら、会社法上、最低でも1年に1回は決算をしなければならないからです。
つまり、1年を超える事業年度というのは絶対ありえないわけです。
まあ、当然ですね。(笑)
1年に満たない事業年度の場合、ちょっとややこしいのが減価償却費の計算です。
期中に取得した固定資産の減価償却費は月割りで計算しますが、今回は事業年度それ自体が1年未満(3ヶ月)なので、月割り計算はしません。
そうではなくて、それぞれの償却率を小さくしてから減価償却費を計算します。
<定額法の場合>
本来の定額法の償却率にその事業年度の月数(3ヶ月)を乗じこれを12で割ったもの
なお、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
例えば、耐用年数6年(旧定額法償却率0.166)の場合は、0.166×3÷12=0.0415 ゆえに0.042となります。
<定率法の場合>
その減価償却資産の耐用年数を12倍し、これをその事業年度の月数(3ヶ月)で割った耐用年数に対応する定率法の償却率を使用する。
なお、その計算しなおした耐用年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
例えば、耐用年数6年の場合は、6年×12÷3月=24年となり、耐用年数24年に対応する旧定率法償却率は、0.092となります。
根拠条文
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項
耐用年数の適用等に関する取扱通達5−1−1
注意:
減価償却の方法については、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、旧定率法の償却率を、平成19年4月1日以前に取得したものについては、新定額法、新定率法の償却率を使う点に注意してください。
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