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決算期の変更

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決算期の変更

2005/04/08 11:13

sakai

おはつ

回答数:5

編集

会計期間を9月ー8月から4月ー3月に変更します。
前期は9月ー3月の7ヶ月です。
その結果、固定資産の期首簿価が会計期間12ヶ月の場合と変わります。
例:2004年9月取得 取得価額1,000,000 償却率0.536
本来(9月ー8月)
2年目期首簿価:464,000(2005年9月)
変更後(9月ー3月) 
2年目期首簿価:687,333(2005年4月)1,000,000×0.536×7/12

2年目以降の減価償却費が変わりますが、償却率はそのままでいいのでしょうか?

ご教授お願いします。

会計期間を9月ー8月から4月ー3月に変更します。
前期は9月ー3月の7ヶ月です。
その結果、固定資産の期首簿価が会計期間12ヶ月の場合と変わります。
例:2004年9月取得 取得価額1,000,000 償却率0.536
本来(9月ー8月)
2年目期首簿価:464,000(2005年9月)
変更後(9月ー3月) 
2年目期首簿価:687,333(2005年4月)1,000,000×0.536×7/12

2年目以降の減価償却費が変わりますが、償却率はそのままでいいのでしょうか?

ご教授お願いします。

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1. Re: 決算期の変更

2005/04/08 13:08

Tmax2

おはつ

編集

期首簿価が変わると言うより減価償却限度額が変わるために期末簿価(翌期期首簿価)が変わると考えた方がよいかと思います。
償却率は耐用年数により不変ですね。

期首簿価が変わると言うより減価償却限度額が変わるために期末簿価(翌期期首簿価)が変わると考えた方がよいかと思います。
償却率は耐用年数により不変ですね。

返信

2. Re: 決算期の変更

2005/04/08 13:24

かめへん

神の領域

編集

事業年度が1年未満の場合は、改定耐用年数により償却率が変わってきますので、通常と違う計算となります。
該当の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第4条を掲げてみます。

(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。


ですから、上記の第2項により今回のケースで言えば、定率法で本来の耐用年数が3年と思われますので、次により改訂耐用年数を計算します。

3年×12÷7=5.142→5年(1年未満切捨て) ∴0.369(償却率)

1,000,000円×0.369×7/7=369,000円

もちろん、翌期以降の事業年度が1年となってからは、本来の耐用年数3年の償却率により計算する事となります。

事業年度が1年未満の場合は、改定耐用年数により償却率が変わってきますので、通常と違う計算となります。
該当の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」第4条を掲げてみます。

(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。


ですから、上記の第2項により今回のケースで言えば、定率法で本来の耐用年数が3年と思われますので、次により改訂耐用年数を計算します。

3年×12÷7=5.142→5年(1年未満切捨て) ∴0.369(償却率)

1,000,000円×0.369×7/7=369,000円

もちろん、翌期以降の事業年度が1年となってからは、本来の耐用年数3年の償却率により計算する事となります。

返信

3. Re: 決算期の変更

2005/04/08 13:38

hawaii

常連さん

編集

http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/kaiteiSyokyakuritu.htm
こちらで償却率が計算できます。

http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/kaiteiSyokyakuritu.htm
こちらで償却率が計算できます。

返信

4. Re: 決算期の変更

2005/04/08 13:50

Tmax2

おはつ

編集

すいませんm(__)m
自分の思い込みでウソ言ってしまって。
定額法の場合は結果的には同じですが、定率法では違ってきますね。
定率法は、あくまで低減方式を貫いてるわけですね。

すいませんm(__)m
自分の思い込みでウソ言ってしまって。
定額法の場合は結果的には同じですが、定率法では違ってきますね。
定率法は、あくまで低減方式を貫いてるわけですね。

返信

5. Re: 決算期の変更

2005/04/08 15:08

sakai

おはつ

編集

みなさんありがとうございました。

とても参考になりました。
やはり償却率は変更しなければいけないのですね。
件数が多いのでつらいですが、がんばって変更します。

こういう風に聞けるところがあるというのは心強いですね。

みなさんありがとうございました。

とても参考になりました。
やはり償却率は変更しなければいけないのですね。
件数が多いのでつらいですが、がんばって変更します。

こういう風に聞けるところがあるというのは心強いですね。

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