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退職について

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退職について

2007/09/08 14:56

ecology

積極参加

回答数:12

編集

今月20日に退職する社員の件で混乱しています。
会社の締めは20日、給与の支払いは25日です。この社員には有休が6日残っていて20日から遡り有休を消化するという流れでおりました。つまり実質出勤は9月11日が最後です。しかし社長の意向はまだ引継ぎがあるので20日まで勤務してもらい21日から有休をとりそのまま退職、にできないかとのことです。

このような勤務にかんして月給からどう計算処理するべきなのかわからずこまっています。
基本給、交通費、社会保険料、厚生年金、所得税、雇用保険料、どう計算するのでしょうか・・・・


今月20日に退職する社員の件で混乱しています。
会社の締めは20日、給与の支払いは25日です。この社員には有休が6日残っていて20日から遡り有休を消化するという流れでおりました。つまり実質出勤は9月11日が最後です。しかし社長の意向はまだ引継ぎがあるので20日まで勤務してもらい21日から有休をとりそのまま退職、にできないかとのことです。

このような勤務にかんして月給からどう計算処理するべきなのかわからずこまっています。
基本給、交通費、社会保険料、厚生年金所得税、雇用保険料、どう計算するのでしょうか・・・・


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1. Re: 退職について

2007/09/08 15:29

yonn

常連さん

編集

こんにちは

私が勤務している会社でもよくあります。退職日が締日で無い事・・・

その時は基礎賃金×勤務日数で支給します。
基礎賃金の出し方は就業規則に記載されていると思います。
無ければ労基法の計算の仕方でされてはいかがですか?

交通費は日割です。

社会保険料 厚生年金は喪失日が9月中ですので控除の必要はありません。(喪失月は保険料は発生しないので。)
雇用保険は離職証明書に記載するので控除しています。
所得税は控除します。
私はこの方法で処理します。ご参考にしていただけたら と思います。

こんにちは

私が勤務している会社でもよくあります。退職日が締日で無い事・・・

その時は基礎賃金×勤務日数で支給します。
基礎賃金の出し方は就業規則に記載されていると思います。
無ければ労基法の計算の仕方でされてはいかがですか?

交通費は日割です。

社会保険料 厚生年金は喪失日が9月中ですので控除の必要はありません。(喪失月は保険料は発生しないので。)
雇用保険は離職証明書に記載するので控除しています。
所得税は控除します。
私はこの方法で処理します。ご参考にしていただけたら と思います。

返信

2. Re: 退職について

2007/09/08 16:58

ecology

積極参加

編集

ありがとうごさいまいした。



今回の場合、基礎賃金×勤務日数(有休日数)を計算してその金額に対して所得税と雇用保険料を計算する
という処理でよいのでしょうか。


参考にさせていただき、処理について社長に話してみます。

ありがとうごさいまいした。



今回の場合、基礎賃金×勤務日数(有休日数)を計算してその金額に対して所得税と雇用保険料を計算する
という処理でよいのでしょうか。


参考にさせていただき、処理について社長に話してみます。

返信

3. Re: 退職について

2007/09/09 10:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

9/21以降の期間にかかる給与(10/25支払)についてお困りと読みました。

まずこの人の退職日を考えましょう。「有休が6日残っていて20日から遡り有休を消化するという流れでおりました。つまり実質出勤は9月11日が最後です。」との記述から、御社の所定休日は土曜・日曜・祝日だと推察します。
もしそうだとすると有給取得日は、9月21,25,26,27,28日、10月1日の6日間となります。有給消化をもって退職と言うことですから、この人の退職日は10月1日と言うことになります。

次にこの期間の給与を考えます。
有給を取得した場合、欠勤した場合及び給与計算期間の中途で退職した場合の基本給、交通費その他の計算方法は、それぞれ就業規則等で定められているもので各社異なります。まずは御社の規程がどうなっているのか、明文規定がなければ先例はどうなのかを確認しなければなりません。
最も多いパターンでは、有給取得日は出勤したものと、退職日の翌日以降の所定労働日は欠勤したものとみなし、欠勤した場合はその日数に応じて控除するのが一般的です。
この伝で行くとこの人の最後の給与は、出勤6日、欠勤13日(所定休日11日)として計算すればよいことになります。ただし欠勤控除の方法には一般的な多数派のやり方と言うものはありませんから、御社独自の定めを慎重に確認する必要があります。社会保険料、厚生年金、所得税、雇用保険料は、10月20日に普通に退職した場合と異なるところはありません。

9/21以降の期間にかかる給与(10/25支払)についてお困りと読みました。

まずこの人の退職日を考えましょう。「有休が6日残っていて20日から遡り有休を消化するという流れでおりました。つまり実質出勤は9月11日が最後です。」との記述から、御社の所定休日は土曜・日曜・祝日だと推察します。
もしそうだとすると有給取得日は、9月21,25,26,27,28日、10月1日の6日間となります。有給消化をもって退職と言うことですから、この人の退職日は10月1日と言うことになります。

次にこの期間の給与を考えます。
有給を取得した場合、欠勤した場合及び給与計算期間の中途で退職した場合の基本給、交通費その他の計算方法は、それぞれ就業規則等で定められているもので各社異なります。まずは御社の規程がどうなっているのか、明文規定がなければ先例はどうなのかを確認しなければなりません。
最も多いパターンでは、有給取得日は出勤したものと、退職日の翌日以降の所定労働日は欠勤したものとみなし、欠勤した場合はその日数に応じて控除するのが一般的です。
この伝で行くとこの人の最後の給与は、出勤6日、欠勤13日(所定休日11日)として計算すればよいことになります。ただし欠勤控除の方法には一般的な多数派のやり方と言うものはありませんから、御社独自の定めを慎重に確認する必要があります。社会保険料、厚生年金所得税、雇用保険料は、10月20日に普通に退職した場合と異なるところはありません。

返信

4. Re: 退職について

2007/09/09 11:02

yonn

常連さん

編集

おはようございます。
カレンダーをチェックしてみました。
長老さんが言われるように10月1日の退職で10月2日の喪失
になり9月分の保険料は徴収になりますね。

ウッ 可愛そう(この表現は適当じゃないかな?)
9月20日退職 その後の6日間は雑給で処理したいですね。
社会保険の部分だけなんですが。
皆さんいかがされていますか?お聞かせ下さい。
参考にさせていただきたいと思います。

おはようございます。
カレンダーをチェックしてみました。
長老さんが言われるように10月1日の退職で10月2日の喪失
になり9月分の保険料は徴収になりますね。

ウッ 可愛そう(この表現は適当じゃないかな?)
9月20日退職 その後の6日間は雑給で処理したいですね。
社会保険の部分だけなんですが。
皆さんいかがされていますか?お聞かせ下さい。
参考にさせていただきたいと思います。

返信

5. Re: 退職について

2007/09/09 11:44

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>ウッ 可愛そう(この表現は適当じゃないかな?)

はい。
健康保険と国民健康保険の保険料や給付の違い、厚生年金の加入月数などを考えると、単純に損得を決め付けることはできません。

>9月20日退職 その後の6日間は雑給で処理したいですね。
社会保険の部分だけなんですが。

被保険者資格喪失日を偽ることになるので違法です。
また事実上年休買い上げとなるので労基法にも抵触します。

>ウッ 可愛そう(この表現は適当じゃないかな?)

はい。
健康保険と国民健康保険の保険料や給付の違い、厚生年金の加入月数などを考えると、単純に損得を決め付けることはできません。

>9月20日退職 その後の6日間は雑給で処理したいですね。
社会保険の部分だけなんですが。

被保険者資格喪失日を偽ることになるので違法です。
また事実上年休買い上げとなるので労基法にも抵触します。

返信

6. Re: 退職について

2007/09/10 08:15

ecology

積極参加

編集

おはようございます。
色々貴重なアドバイスありがとうございます。
 事情の訂正と別の相談をさせて下さい。

訂正は、9月20日までにもう1日有休を使い、21日以降5日間の有休消化、28日付け退職、ということでした。
となると資格喪失は9月中ということになりますよね。

相談は、保険の任意継続ができると聞いたのですが・・21日資格喪失、その後任意継続し、新しい会社勤務ののち、そちらで加入します。以前この手続きをしてもらったことがあるのですが、とのことです。任意継続・・とはどんなものなのかまったくわかりません。従業員から「前の会社ではこうしてもらった」、と言われ自分の経験の無さから処理が遅くなるということが申し訳なく感じてしまいます。

皆さんからお力をお借りしたいと思っています。よろしくお願いします。

おはようございます。
色々貴重なアドバイスありがとうございます。
 事情の訂正と別の相談をさせて下さい。

訂正は、9月20日までにもう1日有休を使い、21日以降5日間の有休消化、28日付け退職、ということでした。
となると資格喪失は9月中ということになりますよね。

相談は、保険の任意継続ができると聞いたのですが・・21日資格喪失、その後任意継続し、新しい会社勤務ののち、そちらで加入します。以前この手続きをしてもらったことがあるのですが、とのことです。任意継続・・とはどんなものなのかまったくわかりません。従業員から「前の会社ではこうしてもらった」、と言われ自分の経験の無さから処理が遅くなるということが申し訳なく感じてしまいます。

皆さんからお力をお借りしたいと思っています。よろしくお願いします。

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7. Re: 退職について

2007/09/10 10:09

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>訂正は、9月20日までにもう1日有休を使い、21日以降5日間の有休消化、28日付け退職、ということでした。
となると資格喪失は9月中ということになりますよね。

9月29、30日が所定休日なので、9月30日退職と言う解釈もあり得ます。
ご本人が任意継続を希望しているので、その辺の細かい調整が保険料負担に直結し、姑息な対応はトラブルの元です。

任意継続の解説はこちら。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

>訂正は、9月20日までにもう1日有休を使い、21日以降5日間の有休消化、28日付け退職、ということでした。
となると資格喪失は9月中ということになりますよね。

9月29、30日が所定休日なので、9月30日退職と言う解釈もあり得ます。
ご本人が任意継続を希望しているので、その辺の細かい調整が保険料負担に直結し、姑息な対応はトラブルの元です。

任意継続の解説はこちら。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

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8. Re: 退職について

2007/09/10 10:12

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

任意継続の手続きは 社会保険庁のホームページで申請用紙は入手できます。
本人が手続きをしないといけないので、こちらで解り得る事だけ記入して退職される時 渡します。
手続き期限は喪失後20日以内です。

おはようございます。

任意継続の手続きは 社会保険庁のホームページで申請用紙は入手できます。
本人が手続きをしないといけないので、こちらで解り得る事だけ記入して退職される時 渡します。
手続き期限は喪失後20日以内です。

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9. Re: 退職について

2007/09/10 10:45

yonn

常連さん

編集

申し訳ありません チョッと気になったもので・・・

9月20日以降の有給消化は会社側が有給を消化させてあげようと温情心だと思います。
有給をすべて消化しないといけないことも無く、退職される人は
引継ぎの義務があります。
と考えると 有給6日残ったままで9月20日退職でいいのではないかな と思いますが・・

申し訳ありません チョッと気になったもので・・・

9月20日以降の有給消化は会社側が有給を消化させてあげようと温情心だと思います。
有給をすべて消化しないといけないことも無く、退職される人は
引継ぎの義務があります。
と考えると 有給6日残ったままで9月20日退職でいいのではないかな と思いますが・・

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10. Re: 退職について

2007/09/10 11:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

有給の付与は温情心などでするものではなく、法的義務です。
有給をすべて消化するのは労働者の当然の権利であり、これを行使しないのはその分の賃金をどぶに捨てることを意味し、何のために雇われているのかを考えればあり得ない選択です。また退職者に引継ぎの義務などありません。
本人が有給消化を前提して退職の日程を決めているのに、会社側の都合で引き止めるのを温情で引き受けているわけで、その報いが姑息な退職月調整や、挙句の果てに有給切捨てと言うのでは不誠実の印象は免れません。

有給の付与は温情心などでするものではなく、法的義務です。
有給をすべて消化するのは労働者の当然の権利であり、これを行使しないのはその分の賃金をどぶに捨てることを意味し、何のために雇われているのかを考えればあり得ない選択です。また退職者に引継ぎの義務などありません。
本人が有給消化を前提して退職の日程を決めているのに、会社側の都合で引き止めるのを温情で引き受けているわけで、その報いが姑息な退職月調整や、挙句の果てに有給切捨てと言うのでは不誠実の印象は免れません。

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11. Re: 退職について

2007/09/10 14:00

yonn

常連さん

編集

はい 納得です。

基本に忠実に考えていきたいと思います。
(会社で間違った事を言い切っているかも知れません。コワッ)

勉強になりました。 有難うございました。

はい 納得です。

基本に忠実に考えていきたいと思います。
(会社で間違った事を言い切っているかも知れません。コワッ)

勉強になりました。 有難うございました。

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12. Re: 退職について

2007/09/10 17:48

ecology

積極参加

編集

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。
任意継続に関しても勉強になりました。

これからもよろしくお願いします。

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。
任意継続に関しても勉強になりました。

これからもよろしくお願いします。

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