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すばらしい!
完璧ですね!
ではちょっと数字を使って解説しましょう。
<例示>
当社の当期純利益は10,000,000円であり、利息に対する源泉所得税200,000円が租税公課として費用計上されている。
法人税率は30%、中間納付や交際費等はないものとする。
1.費用として損金経理する場合の法人税額
特に申告調整はなにもありませんので、当期純利益=所得金額となります。
よって法人税額は、所得金額10,000,000円×法人税率30%=納付税額3,000,000円
となります。
2.税額控除する場合の法人税額
申告調整として、源泉所得税200,000円を別表四で加算します。
その結果、当期純利益10,000,000円+源泉所得税200,000円=所得金額10,200,000円となります。
よって法人税は、所得金額10,200,000円×30%=3,060,000円
となります。
最後に源泉所得税について所得税額控除を行いますから、
3,060,000−所得税額控除200,000=納付税額2,860,000円
となります。
これらを比較すると、
1.納付税額3,000,000円
2.納付税額2,860,000円
となり、2.番のほうが明らかに納税者有利ですね。
ではなぜ2.番のほうが納税者有利なのでしょうか?
それは、1.番の場合、源泉所得税が200,000円費用になっています。
この200,000円が費用になることによる法人税の減少効果がいくらあるのかを考えればわかります。
もしも200,000円が費用にならなかったとしたら、利益は200,000円増加します。
ということは、これに対する法人税200,000×30%=60,000円増加するわけですから、源泉所得税を費用に計上することにより1.番の場合は60,000円の法人税がすでに減少しているわけです。
200,000円費用にして税金が60,000円するという話であれば、これはどう考えても「2.税額控除」のほうがお得ですね。
なぜなら、税額控除すれば、200,000円全額が控除できます。
ということは、200,000円法人税が安くなるわけです。
よって、
1.番は、全額費用にすることによりすでに60,000円税金が安くなっている。
2.番は、費用にしない(損金不算入にする)ので税金が60,000円増加するが、最後の税額控除で200,000円まるまる引いている(控除している)ので、結局のところ200,000−60,000=140,000円税金が安くなる。
1.番の納付税額3,000,000円−2.番の納付税額2,860,000円=140,000円
になっていますね。
すばらしい!
完璧ですね!
ではちょっと数字を使って解説しましょう。
<例示>
当社の当期純利益は10,000,000円であり、利息に対する源泉所得税200,000円が租税公課として費用計上されている。
法人税率は30%、中間納付や交際費等はないものとする。
1.費用として損金経理する場合の法人税額
特に申告調整はなにもありませんので、当期純利益=所得金額となります。
よって法人税額は、所得金額10,000,000円×法人税率30%=納付税額3,000,000円
となります。
2.税額控除する場合の法人税額
申告調整として、源泉所得税200,000円を別表四で加算します。
その結果、当期純利益10,000,000円+源泉所得税200,000円=所得金額10,200,000円となります。
よって法人税は、所得金額10,200,000円×30%=3,060,000円
となります。
最後に源泉所得税について所得税額控除を行いますから、
3,060,000−所得税額控除200,000=納付税額2,860,000円
となります。
これらを比較すると、
1.納付税額3,000,000円
2.納付税額2,860,000円
となり、2.番のほうが明らかに納税者有利ですね。
ではなぜ2.番のほうが納税者有利なのでしょうか?
それは、1.番の場合、源泉所得税が200,000円費用になっています。
この200,000円が費用になることによる法人税の減少効果がいくらあるのかを考えればわかります。
もしも200,000円が費用にならなかったとしたら、利益は200,000円増加します。
ということは、これに対する法人税200,000×30%=60,000円増加するわけですから、源泉所得税を費用に計上することにより1.番の場合は60,000円の法人税がすでに減少しているわけです。
200,000円費用にして税金が60,000円するという話であれば、これはどう考えても「2.税額控除」のほうがお得ですね。
なぜなら、税額控除すれば、200,000円全額が控除できます。
ということは、200,000円法人税が安くなるわけです。
よって、
1.番は、全額費用にすることによりすでに60,000円税金が安くなっている。
2.番は、費用にしない(損金不算入にする)ので税金が60,000円増加するが、最後の税額控除で200,000円まるまる引いている(控除している)ので、結局のところ200,000−60,000=140,000円税金が安くなる。
1.番の納付税額3,000,000円−2.番の納付税額2,860,000円=140,000円
になっていますね。
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