•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

健康保険の被扶養者の手続きについて

質問 回答受付中

健康保険の被扶養者の手続きについて

2007/07/06 11:57

2626

ちょい参加

回答数:4

編集

社員(男性)の配偶者が会社を退職され、
健康保険の手続きをしてほしいと言われました。

今年1月〜退職日までの収入は103万円未満だったそうなのですが(100万は超えている)、退職金を合わせると
103万円超えるそうです。

退職金も総支給額に含めるのでしょうか。

社員(男性)の配偶者が会社を退職され、
健康保険の手続きをしてほしいと言われました。

今年1月〜退職日までの収入は103万円未満だったそうなのですが(100万は超えている)、退職金を合わせると
103万円超えるそうです。

退職金も総支給額に含めるのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 健康保険の被扶養者の手続きについて

2007/07/06 12:37

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

103万円と言うのは所得税の話なので、健康保険の被扶養者の手続きには関係ありません。
健康保険の被扶養者となるかどうかのラインは130万円です。しかも過去の収入は考慮せず、今から将来に向かっての見込み額で考えます。
従って今年1月〜退職日までの収入も退職金も関係ありません。退職日以降の収入が雇用保険も含めて月額換算でおおむね11万円(130万÷12)未満であれば被扶養者に認定されます。

103万円と言うのは所得税の話なので、健康保険の被扶養者の手続きには関係ありません。
健康保険の被扶養者となるかどうかのラインは130万円です。しかも過去の収入は考慮せず、今から将来に向かっての見込み額で考えます。
従って今年1月〜退職日までの収入も退職金も関係ありません。退職日以降の収入が雇用保険も含めて月額換算でおおむね11万円(130万÷12)未満であれば被扶養者に認定されます。

返信

2. 説明不足でした

2007/07/06 13:45

2626

ちょい参加

編集

せっかく返信いただいたのですが、質問が悪かったです。

社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ、103万円未満の人は提出書類は不要ですが、103万円を超えると「退職証明書」が必要と言われました。

そこで、退職金を合わせると103万を超え、合わせないと未満なので、どうなのかと思い質問しました。

せっかく返信いただいたのですが、質問が悪かったです。

社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ、103万円未満の人は提出書類は不要ですが、103万円を超えると「退職証明書」が必要と言われました。

そこで、退職金を合わせると103万を超え、合わせないと未満なので、どうなのかと思い質問しました。

返信

3. Re: 説明不足でした

2007/07/06 14:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ

ん〜む。。。謎。

>社会保険事務所から、控除対象になるかどうかは103万円未満かどうかで決まると言われ

ん〜む。。。謎。

返信

4. もう一度確認した所・・・

2007/07/06 14:27

2626

ちょい参加

編集

これから1年間収入が130万円未満なら扶養に入れる。

それとは別に1月〜退職日までの総支給額が103万円を超えている場合は、退職証明書を出さないといけないと言われました。

退職金は含まないとのことです。

なぜ、税法上のことが社会保険事務所に関係があるのか不明です。(そういうことになっている、と言われました)

これから1年間収入が130万円未満なら扶養に入れる。

それとは別に1月〜退職日までの総支給額が103万円を超えている場合は、退職証明書を出さないといけないと言われました。

退職金は含まないとのことです。

なぜ、税法上のことが社会保険事務所に関係があるのか不明です。(そういうことになっている、と言われました)

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています