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まずは、正しい所を書いてみたいと思いますが、今回の改正による、社外の者との5,000円以下の飲食代については、以下の事項を記載した書類の保存を要件として、損金不算入の対象から外せる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
ですから、単純に金額だけで交際費から除外できるものではなく、この辺の所がすべてわかっていて、なおかつ、書類に残して初めて、損金不算入の交際費から除外できる事となります。
それと、極めて誤解が多い所ですが、会議費とは、上記サイトにもありますが、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」であって、これについて改正があった訳ではなく、5,000円以下のもの=会議費、では決してありません。
あくまでも接待目的等のもので、上記の基準を満たすものが対象となるわけで、会議費は、あくまでも会議等に関連しての支出ですから、性格が異なるものとなります。
出金伝票等で確認できるのであれば、「会議費」、「損金不算入の対象から外れる5,000円以下の社外の者との飲食費」(もちろん書類の保存は要件となりますが)、「通常の交際費」の区分は経理サイドでできるものとは思います。
もちろん、あやふやなものは、その都度確認すべきものとは思いますが。
5,000円以下の分については、下記サイトもご参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
まずは、正しい所を書いてみたいと思いますが、今回の改正による、社外の者との5,000円以下の飲食代については、以下の事項を記載した書類の保存を要件として、損金不算入の対象から外せる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
ですから、単純に金額だけで交際費から除外できるものではなく、この辺の所がすべてわかっていて、なおかつ、書類に残して初めて、損金不算入の交際費から除外できる事となります。
それと、極めて誤解が多い所ですが、会議費とは、上記サイトにもありますが、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」であって、これについて改正があった訳ではなく、5,000円以下のもの=会議費、では決してありません。
あくまでも接待目的等のもので、上記の基準を満たすものが対象となるわけで、会議費は、あくまでも会議等に関連しての支出ですから、性格が異なるものとなります。
出金伝票等で確認できるのであれば、「会議費」、「損金不算入の対象から外れる5,000円以下の社外の者との飲食費」(もちろん書類の保存は要件となりますが)、「通常の交際費」の区分は経理サイドでできるものとは思います。
もちろん、あやふやなものは、その都度確認すべきものとは思いますが。
5,000円以下の分については、下記サイトもご参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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