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確たる拠り所があるわけではないので、
自分が担当でもそうします、としか言えないですね。
(但し、本人が欠勤ではなく有休の扱いを
望めば、の話です)
このような場合実務ではどうするのが一般的、とか、
役所はどうしろと言っている、というようなことは
正直分かりません。
一応、そのような取り扱いをする理由は以下の通りです。
育児休業の終了予定日の繰上げについては
法に規定がないのですが、
この場合のように一旦繰り上げの申し出があった場合
繰り上げ後の12月18日が育児休業の終了予定日である
としか考えようがないでしょうから、
もしこれを18日より後の日に再度変更したければ、
11月18日までに申し出る必要があると思われます。
つまり、今更12月18日を育児休業期間に戻すことは
できないことになります。
となると、本人が体調を崩したという理由で
12月18日に働けないのであれば、通常通り
欠勤か有休のいずれかとするしかないと考えます。
そのまま長期間病欠になったりすると
いろいろ考えないといけないこともありそうですが、
復帰第一日となるべき日に
たまたま体調を崩しただけなら
普通に有休で処理しても
特に問題にはならないと思いますが・・・
確たる拠り所があるわけではないので、
自分が担当でもそうします、としか言えないですね。
(但し、本人が欠勤ではなく有休の扱いを
望めば、の話です)
このような場合実務ではどうするのが一般的、とか、
役所はどうしろと言っている、というようなことは
正直分かりません。
一応、そのような取り扱いをする理由は以下の通りです。
育児休業の終了予定日の繰上げについては
法に規定がないのですが、
この場合のように一旦繰り上げの申し出があった場合
繰り上げ後の12月18日が育児休業の終了予定日である
としか考えようがないでしょうから、
もしこれを18日より後の日に再度変更したければ、
11月18日までに申し出る必要があると思われます。
つまり、今更12月18日を育児休業期間に戻すことは
できないことになります。
となると、本人が体調を崩したという理由で
12月18日に働けないのであれば、通常通り
欠勤か有休のいずれかとするしかないと考えます。
そのまま長期間病欠になったりすると
いろいろ考えないといけないこともありそうですが、
復帰第一日となるべき日に
たまたま体調を崩しただけなら
普通に有休で処理しても
特に問題にはならないと思いますが・・・
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