自身の妊娠・出産準備に向けて様々な「妄想」をしております(^^;
うちの社長はおそらく「育児休業はうちにはありません。
海外本社も出産する場合は皆辞めていますから」と言うと
思われます。
当然、労基法上そんな解雇は「違法・無効」だとは思う
のですが、いかんせん、小さな小さな会社ですから、
解雇を無効だと言い張ってもあまり効果はないと思われます。
ただ、以下のような話し合いに持っていけたら、
と考えているのですが、アドバイスを頂けましたら
幸いです。宜しくお願いします。
1. 労基法妊娠・出産を理由に解雇は無効
2. どうせ解雇するなら「育児休業を与えている」
と言った建前を取れば、会社としても「中小企業
子育て支援助成金」(事前に一般事業主行動計画の
届出と就業規則の届出による認定が必要)が
もらえるし、「違法」ではないので、無難&お得。
3. もし、そうするのであれば、育児休業終了後に
6ヶ月復帰しなくてはいけない、という決まりが
あるので、その6ヶ月間は短時間労働のパートでも
構わない。
この流れに、何か違法な点や、もっと、こうしたら、というのがありましたら、ご教授の程宜しくお願いします。
育児休業は半年以上でなくとも、2年を超える
「短時間勤務」の場合でも支援金は同額出るので、
本音を言えば、育児休業は半年程度で、短時間勤務の
方を適用して、仕事に復帰したいですけど。。。。
自身の妊娠・出産準備に向けて様々な「妄想」をしております(^^;
うちの社長はおそらく「育児休業はうちにはありません。
海外本社も出産する場合は皆辞めていますから」と言うと
思われます。
当然、労基法上そんな解雇は「違法・無効」だとは思う
のですが、いかんせん、小さな小さな会社ですから、
解雇を無効だと言い張ってもあまり効果はないと思われます。
ただ、以下のような話し合いに持っていけたら、
と考えているのですが、アドバイスを頂けましたら
幸いです。宜しくお願いします。
1. 労基法妊娠・出産を理由に解雇は無効
2. どうせ解雇するなら「育児休業を与えている」
と言った建前を取れば、会社としても「中小企業
子育て支援助成金」(事前に一般事業主行動計画の
届出と就業規則の届出による認定が必要)が
もらえるし、「違法」ではないので、無難&お得。
3. もし、そうするのであれば、育児休業終了後に
6ヶ月復帰しなくてはいけない、という決まりが
あるので、その6ヶ月間は短時間労働のパートでも
構わない。
この流れに、何か違法な点や、もっと、こうしたら、というのがありましたら、ご教授の程宜しくお願いします。
育児休業は半年以上でなくとも、2年を超える
「短時間勤務」の場合でも支援金は同額出るので、
本音を言えば、育児休業は半年程度で、短時間勤務の
方を適用して、仕事に復帰したいですけど。。。。