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年末調整で還付される金額について

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年末調整で還付される金額について

2006/11/16 17:56

tanbara

ちょい参加

回答数:3

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年末調整で単独年調を選択した場合還付する源泉所得税額のそのものの金額というのは源泉徴収票のどこかに記載されるものなのでしょうか。

年末調整で単独年調を選択した場合還付する源泉所得税額のそのものの金額というのは源泉徴収票のどこかに記載されるものなのでしょうか。

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1. Re: 年末調整で還付される金額について

2006/11/16 19:34

かめへん

神の領域

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結果として、源泉徴収票には記載されません。

あくまでも、源泉徴収票は、1年間の結果としての金額が記載されているもので、年末調整のためのもの、というより、年末調整まで終わった結果のもの、という感じです。

ですから、あえて、還付金を導き出そうとすれば、毎月の給与明細の源泉徴収税額を1年間集計して、その合計額と源泉徴収票の「源泉徴収税額」との差額が、還付金になるはずです。

というのは、年末調整の際には、正しい年税額を算出して、それに比べて、毎月の源泉徴収税額の合計額の方が多ければ、差額を還付する、というもので、源泉徴収票には、還付後(毎月の源泉徴収税額の合計額−還付金)の年税額が記載されるものですので。

結果として、源泉徴収票には記載されません。

あくまでも、源泉徴収票は、1年間の結果としての金額が記載されているもので、年末調整のためのもの、というより、年末調整まで終わった結果のもの、という感じです。

ですから、あえて、還付金を導き出そうとすれば、毎月の給与明細の源泉徴収税額を1年間集計して、その合計額と源泉徴収票の「源泉徴収税額」との差額が、還付金になるはずです。

というのは、年末調整の際には、正しい年税額を算出して、それに比べて、毎月の源泉徴収税額の合計額の方が多ければ、差額を還付する、というもので、源泉徴収票には、還付後(毎月の源泉徴収税額の合計額−還付金)の年税額が記載されるものですので。

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2. Re: 年末調整で還付される金額について

2006/11/17 09:41

tanbara

ちょい参加

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ありがとうございます。
ということは単独年調の場合従業員に還付する金額について、
その金額の明細が欲しいとなった場合は源泉徴収票には記載が
ないので、別途その金額については説明をしないといけないんですね。

ありがとうございます。
ということは単独年調の場合従業員に還付する金額について、
その金額の明細が欲しいとなった場合は源泉徴収票には記載が
ないので、別途その金額については説明をしないといけないんですね。

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3. Re: 年末調整で還付される金額について

2006/11/17 10:15

かめへん

神の領域

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確かにそうですね、源泉徴収票では還付金の明細代わりになりませんので、別途で明細書のようなものを出された方が良いとは思います。
(基本的には発行する義務があるものとは思います)

確かにそうですね、源泉徴収票では還付金の明細代わりになりませんので、別途で明細書のようなものを出された方が良いとは思います。
(基本的には発行する義務があるものとは思います)

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