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前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

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前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

2014/06/15 17:26

plokij

積極参加

回答数:4

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 前期は黒字だったので、当期中間で税金を払いました。
当期は赤字なので、
この金額は、確定申告で全額還付になります。

法人税の申告書の、別表5(2)の記入なのですが、この当期中間払分は、④仮払経理による納付,⑤損金経理による納付のどちらに
記入するのでしょうか。どちらでもかまわないのでしょうか。

本によって、④だったり⑤だったりしているとおもうのですが。

別表4、5(1)での記入はどちらに記入しても同じことになるのでしょうか。

 前期は黒字だったので、当期中間で税金を払いました。
当期は赤字なので、
この金額は、確定申告で全額還付になります。

法人税の申告書の、別表5(2)の記入なのですが、この当期中間払分は、④仮払経理による納付,⑤損金経理による納付のどちらに
記入するのでしょうか。どちらでもかまわないのでしょうか。

本によって、④だったり⑤だったりしているとおもうのですが。

別表4、5(1)での記入はどちらに記入しても同じことになるのでしょうか。

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1. Re: 前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

2014/06/15 19:09

anoano

すごい常連さん

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今期の決算書で、当期中間支払額が
どこに計上されているかによります。
仮払金として決算書に計上しているならば、④。
租税公課など費用として計上しているならば、⑤です。
決して、どちらでもいいというわけではありません。

④による場合、⑤による場合、
別表四の書き方は違います。
④による場合は、仮払税金認定損という減算処理が
必要なところが⑤と異なるところです。
(加算処理は同じ)

今期の決算書で、当期中間支払額が
どこに計上されているかによります。
仮払金として決算書に計上しているならば、④。
租税公課など費用として計上しているならば、⑤です。
決して、どちらでもいいというわけではありません。

④による場合、⑤による場合、
別表四の書き方は違います。
④による場合は、仮払税金認定損という減算処理が
必要なところが⑤と異なるところです。
(加算処理は同じ)

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2. Re: 前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

2014/06/15 20:44

plokij

積極参加

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ありがとうございました。

疑問点なのですが、損益計算書では、法人税等として住民税均等割り額のみの計上となります。年間では、年間均等割りのみが法人税等だと思うので。この場合年間均等割りは、費用計上していることになるのでしょうか
その他の中間払額は、損益計算書上にはでてきません。


貸借対照表には、実際に還付される金額、(均等割り控除後)を未収税金と計上します。これは、仮払金として計上していることだと思います。

この場合④⑤のどちらでしょうか。              
中間均等割りは、⑤、それ以外の中間払いは④に記入でしょうか
別表4は均等割りのみが、減算処理いらないのでしょうか。

よろしくお願いします。

ありがとうございました。

疑問点なのですが、損益計算書では、法人税等として住民税均等割り額のみの計上となります。年間では、年間均等割りのみが法人税等だと思うので。この場合年間均等割りは、費用計上していることになるのでしょうか
その他の中間払額は、損益計算書上にはでてきません。


貸借対照表には、実際に還付される金額、(均等割り控除後)を未収税金と計上します。これは、仮払金として計上していることだと思います。

この場合④⑤のどちらでしょうか。              
中間均等割りは、⑤、それ以外の中間払いは④に記入でしょうか
別表4は均等割りのみが、減算処理いらないのでしょうか。

よろしくお願いします。

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3. Re: 前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

2014/06/15 23:39

anoano

すごい常連さん

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中間納付額のうち均等割を除いた額が未収税金になっているので、
この部分は④でしょう。
中間納付額と確定分の均等割が法人税等に含まれているようなので、中間納付額のうち均等割部分は⑤でしょう。
減算はあくまでも④だけです。

また、損益計算書の法人税等の反対勘定のうち未払法人税等に計上されているのは確定分のみと思われますので、
法人税等のうち確定部分は損金計上納税充当金の加算になるでしょう。

中間納付額のうち均等割を除いた額が未収税金になっているので、
この部分は④でしょう。
中間納付額と確定分の均等割が法人税等に含まれているようなので、中間納付額のうち均等割部分は⑤でしょう。
減算はあくまでも④だけです。

また、損益計算書法人税等の反対勘定のうち未払法人税等に計上されているのは確定分のみと思われますので、
法人税等のうち確定部分は損金計上納税充当金の加算になるでしょう。

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4. Re: 前期が申告黒字で当期は申告赤字の場合

2014/06/16 21:50

plokij

積極参加

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理解できました。

小池敏範著の法人税等の還付金納付額の税務調整と別表作成の
実務(税務協会出版局) という本があるのですが。

演習問題のすべてで、④の欄を一切使わない解答例となっているので、頭が混乱しました。

ありがとうございました。

理解できました。

小池敏範著の法人税等の還付金納付額の税務調整と別表作成の
実務(税務協会出版局) という本があるのですが。

演習問題のすべてで、④の欄を一切使わない解答例となっているので、頭が混乱しました。

ありがとうございました。

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