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そもそも、その製品は貸し出す目的のものと思いますし、紛失されてしまったからこそ、損害賠償金を請求される事となったのでしょうから、やはり消費税は「課税対象外」になるものと思います。
その製品を引き渡して、先方で修理して使えるような場合は、譲渡とみなされる場合もありますが、今回は紛失したからこそ損害賠償金を請求するのであって、製品の引渡しは前提となっていないものですので。
参考となる消費税法基本通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
そもそも、その製品は貸し出す目的のものと思いますし、紛失されてしまったからこそ、損害賠償金を請求される事となったのでしょうから、やはり消費税は「課税対象外」になるものと思います。
その製品を引き渡して、先方で修理して使えるような場合は、譲渡とみなされる場合もありますが、今回は紛失したからこそ損害賠償金を請求するのであって、製品の引渡しは前提となっていないものですので。
参考となる消費税法基本通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
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