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1. Re: 賞与と奨励金にすると。。
2006/10/16 13:09
まあ、現実にはそういうことはありません。
会社が従業員に支払う金銭は基本的に「給与所得」となります。
したがって名目が、「給料」だろうが「賞与」だろうが「奨励金」だろうがすべて同じことです。
会社は給与所得として適正に源泉徴収をしなければいけませんし、給与所得として年末調整や確定申告の対象になります。
名目がなんであれ、定期的に支払われるもの(毎月とか)は、月給として、一時的に支払われるものであれば、賞与としてきちんと源泉税を徴収しなければいけません。
もしも万一、これを「賞与じゃなくて奨励金だから。」という理由で、賞与としての源泉税を徴収していなかった場合、税務調査で発覚すると、会社にとって非常に不利な扱いを受けます。
具体的に言うと、源泉徴収義務違反となり、本来賞与として徴収すべき源泉税を会社が税務署に支払わされます。
(その上さらに加算税や延滞税もついてきます。)
給与所得のうち非課税になる奨励金のたぐいとしては、次のものがあります。
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm
このように、長年勤めたことに対する物品や、会社で必要な技術や知識の習得を勧めるための奨励金であれば、非課税所得として課税されない場合があります。
(詳しくは上記のホームページを参考にしてください。)
ま、名目を「奨励金」とするだけで賞与に税金がかからなくなるのであれば、私も含めて、みんなどこの会社でもそうしますよね。
(つまり、名目を変えることにより税金の負担を逃れることは不可能である、ということです。)
まあ、現実にはそういうことはありません。
会社が従業員に支払う金銭は基本的に「給与所得」となります。
したがって名目が、「給料」だろうが「賞与」だろうが「奨励金」だろうがすべて同じことです。
会社は給与所得として適正に源泉徴収をしなければいけませんし、給与所得として年末調整や確定申告の対象になります。
名目がなんであれ、定期的に支払われるもの(毎月とか)は、月給として、一時的に支払われるものであれば、賞与としてきちんと源泉税を徴収しなければいけません。
もしも万一、これを「賞与じゃなくて奨励金だから。」という理由で、賞与としての源泉税を徴収していなかった場合、税務調査で発覚すると、会社にとって非常に不利な扱いを受けます。
具体的に言うと、源泉徴収義務違反となり、本来賞与として徴収すべき源泉税を会社が税務署に支払わされます。
(その上さらに加算税や延滞税もついてきます。)
給与所得のうち非課税になる奨励金のたぐいとしては、次のものがあります。
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm
このように、長年勤めたことに対する物品や、会社で必要な技術や知識の習得を勧めるための奨励金であれば、非課税所得として課税されない場合があります。
(詳しくは上記のホームページを参考にしてください。)
ま、名目を「奨励金」とするだけで賞与に税金がかからなくなるのであれば、私も含めて、みんなどこの会社でもそうしますよね。
(つまり、名目を変えることにより税金の負担を逃れることは不可能である、ということです。)
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