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契約社員の社会保険と雇用保険について

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契約社員の社会保険と雇用保険について

2006/09/13 11:39

klala

常連さん

回答数:1

編集

いつもお世話になっております。
さっそくですが、契約社員を採用しようかという話が社内で挙がってます。一通り調べたのですが不安なので、契約社員の社会保険と雇用保険について確認させてください。
よろしくお願いいたします。

1.社会保険
以下の2要件両方とも満たした場合は、加入義務あり。料率や標準報酬月額保険料額表は通常の労働者と同じ。
 ・通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
 ・通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上

※契約期間
契約社員が2ヶ月以内の期間を定めて雇い入れたとして、2ヶ月以内の場合は社会保険の加入から除外されると思いますが、契約更新をした時点で社会保険に加入するのでしょうか?それとも契約を更新する可能性がある場合には入社時点で加入するのでしょうか?いつの時点で加入義務が発生するのか教えてください。

2.労災保険
⇒全ての人が加入義務あり。

3.雇用保険
以下の2要件両方とも満たした場合は、加入義務あり。
 ・1週間の所定労働時間が20時間以上
 ・1年以上雇用される見込みがあること
   ※1週間の所定労働時間が40時間以上の場合は、1年以上雇用される見込みがなくても雇用保険の被保険者となる。

加入義務ある者のうち、
 ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満
   ⇒「短時間労働被保険者」となる。料率は通常の労働者と同じ?

 ・1週間あたりの所定労働時間が30時間以上
   ⇒「一般被保険者」となる。料率は通常の労働者と同じ?

いつもお世話になっております。
さっそくですが、契約社員を採用しようかという話が社内で挙がってます。一通り調べたのですが不安なので、契約社員の社会保険と雇用保険について確認させてください。
よろしくお願いいたします。

1.社会保険
以下の2要件両方とも満たした場合は、加入義務あり。料率や標準報酬月額保険料額表は通常の労働者と同じ。
 ・通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
 ・通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上

※契約期間
契約社員が2ヶ月以内の期間を定めて雇い入れたとして、2ヶ月以内の場合は社会保険の加入から除外されると思いますが、契約更新をした時点で社会保険に加入するのでしょうか?それとも契約を更新する可能性がある場合には入社時点で加入するのでしょうか?いつの時点で加入義務が発生するのか教えてください。

2.労災保険
⇒全ての人が加入義務あり。

3.雇用保険
以下の2要件両方とも満たした場合は、加入義務あり。
 ・1週間の所定労働時間が20時間以上
 ・1年以上雇用される見込みがあること
   ※1週間の所定労働時間が40時間以上の場合は、1年以上雇用される見込みがなくても雇用保険の被保険者となる。

加入義務ある者のうち、
 ・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満
   ⇒「短時間労働被保険者」となる。料率は通常の労働者と同じ?

 ・1週間あたりの所定労働時間が30時間以上
   ⇒「一般被保険者」となる。料率は通常の労働者と同じ?

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1. Re: 契約社員の社会保険と雇用保険について

2006/09/13 15:54

maboo

すごい常連さん

編集

klalaさん、こんにちは。
レスがなかったので分かる範囲で。

加入時期に関しては雇用期間が決まっているのであれば
雇用保険のみでよいと思います。
但し失業給付の条件は、
・一般被保険者=6ヶ月以上
・短時間労働被保険者=12ヶ月以上
なのでそれより期間が短いのであれば
契約社員本人にとってメリットは限りなく
無いに等しいので、配慮が必要です。
(この場合、契約社員というよりアルバイトとして
保険三法は加入しないとあらかじめ労働者に伝えて
おいたほうがよいでしょう)

更新期間のみ決まっている(=言い換えれば更新条件が
整っていればいつまでも雇用する)のであれば
健康保険・厚生年金保険・雇用保険は全て
採用日を基準に加入させるべきです。

健康保険法では雇用日から5日以内に加入手続きを
することを義務付けていますので、それに従うのが
適当だと判断します。

もし本人の勤務態度が悪い等あってやむなく2ヶ月で
契約解除等になった場合は労使双方が保険料を
負担せざるを得ないことになります。

加入用件は記載している内容で問題ないかと思います。

私も以前勤務していた食品会社で準社員(保険三法あり)と
パート(雇用保険のみ)は契約期間1年毎に更新していました。
その際、上記のような方法をとっていました。

参考になれば幸いです。

klalaさん、こんにちは。
レスがなかったので分かる範囲で。

加入時期に関しては雇用期間が決まっているのであれば
雇用保険のみでよいと思います。
但し失業給付の条件は、
・一般被保険者=6ヶ月以上
・短時間労働被保険者=12ヶ月以上
なのでそれより期間が短いのであれば
契約社員本人にとってメリットは限りなく
無いに等しいので、配慮が必要です。
(この場合、契約社員というよりアルバイトとして
保険三法は加入しないとあらかじめ労働者に伝えて
おいたほうがよいでしょう)

更新期間のみ決まっている(=言い換えれば更新条件が
整っていればいつまでも雇用する)のであれば
健康保険・厚生年金保険・雇用保険は全て
採用日を基準に加入させるべきです。

健康保険法では雇用日から5日以内に加入手続きを
することを義務付けていますので、それに従うのが
適当だと判断します。

もし本人の勤務態度が悪い等あってやむなく2ヶ月で
契約解除等になった場合は労使双方が保険料を
負担せざるを得ないことになります。

加入用件は記載している内容で問題ないかと思います。

私も以前勤務していた食品会社で準社員(保険三法あり)と
パート(雇用保険のみ)は契約期間1年毎に更新していました。
その際、上記のような方法をとっていました。

参考になれば幸いです。

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