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助け合い

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リース物件の修理

質問 回答受付中

リース物件の修理

2006/07/11 12:47

open_car

常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。お世話になっております。

早速ですが、質問させてください。


リース物件(現在再リース中)を修理しました。

内容は主要パーツの交換で、費用は約300万円です。
(リース料支払総額の約3分の1です。)

この場合、資産計上しなくてはならないのでしょうか?

また、もし資産計上ならば、リース契約終了時点(返却時点)で
除却損をたてることが可能でしょうか?

よろしくお願いいまします。

こんにちは。お世話になっております。

早速ですが、質問させてください。


リース物件(現在再リース中)を修理しました。

内容は主要パーツの交換で、費用は約300万円です。
リース料支払総額の約3分の1です。)

この場合、資産計上しなくてはならないのでしょうか?

また、もし資産計上ならば、リース契約終了時点(返却時点)で
除却損をたてることが可能でしょうか?

よろしくお願いいまします。

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1. Re: リース物件の修理

2006/07/11 13:27

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

リースなどによる資産の賃借物件に対する支出は、いわゆる税法上の繰延資産になります。

法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用

その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その計算した年数が賃借期間を超えるときは、その賃借期間)で償却します。


会計科目上は、固定資産の中の「投資その他の資産」に、「長期前払費用」などの適当な科目で計上します。
くれぐれも「繰延資産の部」に計上してはいけません。

そして、償却期間は、その資産本来の耐用年数に70%をかけて計算します。
 例 本来の耐用年数6年の場合 6×0.7=4.2年 ゆえに4年(1年未満の端数切捨)
償却方法は定額法で残存価額はゼロ、期中支出の場合は月割償却します。

また、償却が終わる前にリース契約終了により返却となった場は、賃借の対象となる資産がなくなったわけですから、しかたなく未償却残高を全額除却損とします。

リースなどによる資産の賃借物件に対する支出は、いわゆる税法上の繰延資産になります。

法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用

その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その計算した年数が賃借期間を超えるときは、その賃借期間)で償却します。


会計科目上は、固定資産の中の「投資その他の資産」に、「長期前払費用」などの適当な科目で計上します。
くれぐれも「繰延資産の部」に計上してはいけません。

そして、償却期間は、その資産本来の耐用年数に70%をかけて計算します。
 例 本来の耐用年数6年の場合 6×0.7=4.2年 ゆえに4年(1年未満の端数切捨)
償却方法は定額法で残存価額はゼロ、期中支出の場合は月割償却します。

また、償却が終わる前にリース契約終了により返却となった場は、賃借の対象となる資産がなくなったわけですから、しかたなく未償却残高を全額除却損とします。

返信

2. Re: リース物件の修理

2006/07/11 13:35

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

まず、その支出が資産計上すべきなのか、修繕費として費用処理できるのかは、対象がリース資産であるかどうかは関係ありません。
その支出により「現状維持」の場合は修繕費、資産価値が増すものであれば資本的支出となります。
(詳しくは下記参照)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

資産計上することとなった場合に、対象がリース資産のときの問題は耐用年数です。
再リースができないものは残存リース期間、再リースが可能なものは、そのリース資産が固定資産である場合の本来の耐用年数で償却します。
再リース物件であれば、リース終了時に除却損が出ることになりますね。

根拠:
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-4(賃借資産についての改良費の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01/01_01.htm

まず、その支出が資産計上すべきなのか、修繕費として費用処理できるのかは、対象がリース資産であるかどうかは関係ありません。
その支出により「現状維持」の場合は修繕費、資産価値が増すものであれば資本的支出となります。
(詳しくは下記参照)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

資産計上することとなった場合に、対象がリース資産のときの問題は耐用年数です。
再リースができないものは残存リース期間、再リースが可能なものは、そのリース資産が固定資産である場合の本来の耐用年数で償却します。
リース物件であれば、リース終了時に除却損が出ることになりますね。

根拠:
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-4(賃借資産についての改良費の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01/01_01.htm

返信

3. Re: リース物件の修理

2006/07/11 13:40

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

sika-sikaさん
法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
の「賃借に伴って生じる費用」とは、賃借資産を事業の用に供するにあたり生じる付随費用であって、ご質問の支出とは違うものと思います。

sika-sikaさん
法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
の「賃借に伴って生じる費用」とは、賃借資産を事業の用に供するにあたり生じる付随費用であって、ご質問の支出とは違うものと思います。

返信

4. Re: リース物件の修理

2006/07/12 08:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜、
この法人税法の通達の本来の使い方は、事業の用に供した当初の支出の話であって、事業供用途中の支出の話ではないんですが、しかし賃借資産に対して高額な支出をした場合、(もちろん修繕費となるものは別ですが、)どういう形で固定資産に計上すればよいかというと、このあたり(税法上の繰延資産)がいいんじゃないかなと私は考えたのです。

ほかにもっとよい方法があれば話はもちろん別ですが。

TOKUJINさんの方法も固定資産として計上し、その利用期間に渡って償却していくわけですから、基本的にはよいと思うのですが、ちょっと疑問に思う事は、

 今回の支出はリース資産、つまり所有権が他人の資産に対する支出であって、自社の固定資産に対する資本的支出ではない。

という点です。

いうなれば、他人様の資産に対してその資産価値を増加させるための支出ですから、自社所有の資産の価値は最初からゼロです。
したがって、所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?という疑問があります。

また、たとえ賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方によれば、そもそも法人税法基本通達8-1-5(2)、8-2-3は存在する必要がありません。

なぜなら、最初にリース資産を事業のように供した時点で支出した金額を資本的支出として自社の有形固定資産に計上すればいいのですから、わざわざ税法上の繰延資産とする必要がなくなります。

よって、法人税法上の通達の本来の趣旨(賃借資産に対する資本的支出をした場合、それを税法上の繰延資産とするということ。)を考えると、私の方法になるわけです。

まあ、売買となるリース資産についての会計処理などを考えると、たとえ自社に所有権がない資産であっても、その使用権があるものは自社の固定資産とするようなので、TOKUJINさんの考え方にも合理性はあると感じられるのですが・・・。

そうですね〜、
この法人税法の通達の本来の使い方は、事業の用に供した当初の支出の話であって、事業供用途中の支出の話ではないんですが、しかし賃借資産に対して高額な支出をした場合、(もちろん修繕費となるものは別ですが、)どういう形で固定資産に計上すればよいかというと、このあたり(税法上の繰延資産)がいいんじゃないかなと私は考えたのです。

ほかにもっとよい方法があれば話はもちろん別ですが。

TOKUJINさんの方法も固定資産として計上し、その利用期間に渡って償却していくわけですから、基本的にはよいと思うのですが、ちょっと疑問に思う事は、

 今回の支出はリース資産、つまり所有権が他人の資産に対する支出であって、自社の固定資産に対する資本的支出ではない。

という点です。

いうなれば、他人様の資産に対してその資産価値を増加させるための支出ですから、自社所有の資産の価値は最初からゼロです。
したがって、所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?という疑問があります。

また、たとえ賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方によれば、そもそも法人税法基本通達8-1-5(2)、8-2-3は存在する必要がありません。

なぜなら、最初にリース資産を事業のように供した時点で支出した金額を資本的支出として自社の有形固定資産に計上すればいいのですから、わざわざ税法上の繰延資産とする必要がなくなります。

よって、法人税法上の通達の本来の趣旨(賃借資産に対する資本的支出をした場合、それを税法上の繰延資産とするということ。)を考えると、私の方法になるわけです。

まあ、売買となるリース資産についての会計処理などを考えると、たとえ自社に所有権がない資産であっても、その使用権があるものは自社の固定資産とするようなので、TOKUJINさんの考え方にも合理性はあると感じられるのですが・・・。

返信

5. Re: リース物件の修理

2006/07/12 17:07

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方

とありますが、私の考え方ではなくレスに引用した耐用年数通達1-1-4(及び1-1-3)に書かれていることで、今回の質問にど真ん中ストライクの通達です。
賃貸建物の内部造作など、よく出てくる事例だと思いますが、これは固定資産計上して減価償却しますよね。それと同じです。
また、付随費用と資本的支出はまったく異なるものです。
基本通達8-1-5は(資産を賃借するための権利金等)のために存在しているのであり、耐用年数通達は(賃借資産についての改良費の耐用年数)のために存在しているのであり、それぞれ別のものなのですから、資本的支出について規定されている以上、前者の論理を後者にあてはめることはできないと思います。

賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方

とありますが、私の考え方ではなくレスに引用した耐用年数通達1-1-4(及び1-1-3)に書かれていることで、今回の質問にど真ん中ストライクの通達です。
賃貸建物の内部造作など、よく出てくる事例だと思いますが、これは固定資産計上して減価償却しますよね。それと同じです。
また、付随費用と資本的支出はまったく異なるものです。
基本通達8-1-5は(資産を賃借するための権利金等)のために存在しているのであり、耐用年数通達は(賃借資産についての改良費の耐用年数)のために存在しているのであり、それぞれ別のものなのですから、資本的支出について規定されている以上、前者の論理を後者にあてはめることはできないと思います。

返信

6. Re: リース物件の修理

2006/07/12 18:08

open_car

常連さん

編集

こんにちは。

sika-sikaさま、TOKUJINさま、
レスいただきましてありがとうございます。

まだお話の途中と存じますが、
まずは取り急ぎレスに対するお礼をさせていただきます。

結論がはっきりしましたら、改めてお礼させていただきます。

なんか、私の質問のために貴重なお時間をいただきまして
ありがとうございます。


ただ、感触といたしましては、
機能の向上はありませんが、耐用年数が延びることは否めませんので、
資本的支出と判断せざるを得ず、
そうなるとやはり資産計上しなくてはならなくなりそうですね。
あとは、そうなった場合の勘定科目を何にするか、
そして、償却方法がどのようになるか・・という点に焦点が絞られるということでよろしいのでしょうか?

改めましてご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。

こんにちは。

sika-sikaさま、TOKUJINさま、
レスいただきましてありがとうございます。

まだお話の途中と存じますが、
まずは取り急ぎレスに対するお礼をさせていただきます。

結論がはっきりしましたら、改めてお礼させていただきます。

なんか、私の質問のために貴重なお時間をいただきまして
ありがとうございます。


ただ、感触といたしましては、
機能の向上はありませんが、耐用年数が延びることは否めませんので、
資本的支出と判断せざるを得ず、
そうなるとやはり資産計上しなくてはならなくなりそうですね。
あとは、そうなった場合の勘定科目を何にするか、
そして、償却方法がどのようになるか・・という点に焦点が絞られるということでよろしいのでしょうか?

改めましてご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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7. Re: リース物件の修理

2006/07/12 23:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど、耐用年数通達1−1−4(賃借資産についての改良費の耐用年数)というのがありますね。
読み落としていてすいません。

おっしゃるとおり、これはど真ん中ストライクの通達だと思います。
わたしもようやくわかりました。
大変お手数をおかけして申し訳ありません。

というわけで、有形固定資産に計上し、定率法などの方法で減価償却するのが正解だと思います。

なるほど、耐用年数通達1−1−4(賃借資産についての改良費の耐用年数)というのがありますね。
読み落としていてすいません。

おっしゃるとおり、これはど真ん中ストライクの通達だと思います。
わたしもようやくわかりました。
大変お手数をおかけして申し訳ありません。

というわけで、有形固定資産に計上し、定率法などの方法で減価償却するのが正解だと思います。

返信

8. Re: リース物件の修理

2006/07/13 01:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、ざっと拝見して
1点だけ気になるところがありました。

おそらく、鍵を握る部分ではないかと
思いましたので、念のためということで。


sika-sikaさんのご投稿中、
> 所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?
とあるのは、おそらくは誤解なさっていらっしゃいます。

固定資産計上と所有権とは、まったくの別物です。

会計上・税務上の固定資産は、
経済的便益が1年を超えて続く資産を
計上するものでして、
(他にも要件はありますが話の本筋ではないので省略、)
ここに「所有権」は一切入っておりません。

固定資産の定義付けに、権利関係は入っていないんです。

だから、固定資産計上をする資産は、
所有権保有資産に限らないのです。

現に例えば、固定資産計上をするソフトウェアの大半は、
所有権ではなく使用許諾権を与えられているに過ぎません。

同様に、リース資産も、所有権ではなく
リースによる占有権が認められるに過ぎません。

そういったものも、固定資産へ計上するんですよネ。

ええと、ざっと拝見して
1点だけ気になるところがありました。

おそらく、鍵を握る部分ではないかと
思いましたので、念のためということで。


sika-sikaさんのご投稿中、
> 所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?
とあるのは、おそらくは誤解なさっていらっしゃいます。

固定資産計上と所有権とは、まったくの別物です。

会計上・税務上の固定資産は、
経済的便益が1年を超えて続く資産を
計上するものでして、
(他にも要件はありますが話の本筋ではないので省略、)
ここに「所有権」は一切入っておりません。

固定資産の定義付けに、権利関係は入っていないんです。

だから、固定資産計上をする資産は、
所有権保有資産に限らないのです。

現に例えば、固定資産計上をするソフトウェアの大半は、
所有権ではなく使用許諾権を与えられているに過ぎません。

同様に、リース資産も、所有権ではなく
リースによる占有権が認められるに過ぎません。

そういったものも、固定資産へ計上するんですよネ。

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9. Re: リース物件の修理

2006/07/13 22:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど・・・。
あんまり貸借対照表の資産については、当社に所有権があるかどうかは、それほど神経質にならなくてもよいのですね。

どうも私は小心者なので、所有権の有無が妙に気になるんですよねぇ。
今日の会計では、所有権にこだわらずに、その資産を利用する権利があればいい、ということなんですかね。
(間違っていたらご指摘くださると助かります。)


TOKUJINさん、o_kさん、大変参考になりました。感謝。

なるほど・・・。
あんまり貸借対照表の資産については、当社に所有権があるかどうかは、それほど神経質にならなくてもよいのですね。

どうも私は小心者なので、所有権の有無が妙に気になるんですよねぇ。
今日の会計では、所有権にこだわらずに、その資産を利用する権利があればいい、ということなんですかね。
(間違っていたらご指摘くださると助かります。)


TOKUJINさん、o_kさん、大変参考になりました。感謝。

返信

10. ありがとうございました。

2006/07/19 16:55

open_car

常連さん

編集

みなさんいろいろ教えていただきましてありがとうございました。

結果として、計上する勘定科目は当該物件を購入した場合に該当する資産勘定(有形固定資産)に計上するとともに、
減価償却についてはその物件の該当する耐用年数にて処理することに致しました。

sika-sikaさん、TOKUJINさん、O_Kさん
誠にありがとうございました。
(なお、お礼が遅くなりまして失礼いたしました)

みなさんいろいろ教えていただきましてありがとうございました。

結果として、計上する勘定科目は当該物件を購入した場合に該当する資産勘定(有形固定資産)に計上するとともに、
減価償却についてはその物件の該当する耐用年数にて処理することに致しました。

sika-sikaさん、TOKUJINさん、O_Kさん
誠にありがとうございました。
(なお、お礼が遅くなりまして失礼いたしました)

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