いつもこの掲示板で色々と勉強させてもらっています。
入社月に退職した場合、給与計算等の処理はどのように行うか教えてください。(なお、社会保険関係および雇用保険の資格取得手続きは既に終わっています。)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は通常、被保険者の「資格取得日の属する月」から被保険者の「資格喪失日の属する月の前月」まで月を単位に徴収するとのことですが、同一月に資格取得と喪失が発生した場合は一ヶ月分の保険料を徴収すればいいんですよね?
で、雇用保険料ですが、支払う給与の額に対して保険料率をかけ、徴収してしまっていいのでしょうか?また、離職票の作成を求められた場合は、被保険者期間に関係なく作成すればいいんですよね?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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入社月に退職した場合、給与計算等の処理はどのように行うか教えてください。(なお、社会保険関係および雇用保険の資格取得手続きは既に終わっています。)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は通常、被保険者の「資格取得日の属する月」から被保険者の「資格喪失日の属する月の前月」まで月を単位に徴収するとのことですが、同一月に資格取得と喪失が発生した場合は一ヶ月分の保険料を徴収すればいいんですよね?
で、雇用保険料ですが、支払う給与の額に対して保険料率をかけ、徴収してしまっていいのでしょうか?また、離職票の作成を求められた場合は、被保険者期間に関係なく作成すればいいんですよね?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。