編集
会計では、中途解約ができないもので、その物件の経済的効果(利用して収益を獲得するプラスの効果と物件を利用することに伴うコストやリスクといったマイナスの効果)のほとんどが移転するリースをファイナンスリースと呼んで、資産計上することが原則となっています。ただし、日本の場合は、ファイナンスリースであっても、経済的効果のすべてが移転しない、所謂、所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が認められています。
一方、税務においても、これに近い規定になっています。例えば、リース期間の終了時点で所有権が移転するまたは割安な購入ができる権利が付与されているようなものの他に、物件自体が特別仕様であるものやリース期間と法定耐用年数が異なる場合、資産を取得したと判断します。
いずれも、リースという法的には、物件の所有権は貸手にあるものであっても、それが、自己資金(借り入れて購入を含む)で調達した場合の物件と相違がないとすれば、会計上も税務上も不合理であるということから、このような扱いになっています。
会計では、中途解約ができないもので、その物件の経済的効果(利用して収益を獲得するプラスの効果と物件を利用することに伴うコストやリスクといったマイナスの効果)のほとんどが移転するリースをファイナンスリースと呼んで、資産計上することが原則となっています。ただし、日本の場合は、ファイナンスリースであっても、経済的効果のすべてが移転しない、所謂、所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理が認められています。
一方、税務においても、これに近い規定になっています。例えば、リース期間の終了時点で所有権が移転するまたは割安な購入ができる権利が付与されているようなものの他に、物件自体が特別仕様であるものやリース期間と法定耐用年数が異なる場合、資産を取得したと判断します。
いずれも、リースという法的には、物件の所有権は貸手にあるものであっても、それが、自己資金(借り入れて購入を含む)で調達した場合の物件と相違がないとすれば、会計上も税務上も不合理であるということから、このような扱いになっています。
返信