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個人事業について
2005/05/18 12:58
1. Re: 個人事業について
2005/05/18 13:26
開業する事自体は可能です。
労災・雇用保険・社保等については、個人事業主となりますので通勤先の会社のものには入れません。
健康保険は国民健康保険に、年金は国民年金にと、全て自分で加入しなければなりませんし
勤務中に怪我をしても労災は下りませんので自腹になります。
通勤先の制服も、支給ではなく買い取りとなる場合もある様です。
仕事をするために購入した物は全て必要経費にできますが、
必要経費が給与所得控除の金額を超えなければ所得税が増えます。
本は一般的な小売業や製造業を例にして書いているので、この様な例はまず書かれている事は少ないでしょう…。
開業する事自体は可能です。
労災・雇用保険・社保等については、個人事業主となりますので通勤先の会社のものには入れません。
健康保険は国民健康保険に、年金は国民年金にと、全て自分で加入しなければなりませんし
勤務中に怪我をしても労災は下りませんので自腹になります。
通勤先の制服も、支給ではなく買い取りとなる場合もある様です。
仕事をするために購入した物は全て必要経費にできますが、
必要経費が給与所得控除の金額を超えなければ所得税が増えます。
本は一般的な小売業や製造業を例にして書いているので、この様な例はまず書かれている事は少ないでしょう…。
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2. Re: 個人事業について
2005/05/18 14:20
給料としてもらっている限りは、それはできません。
まずは、実態が、雇用契約に基づく給料か、請負契約等に基づく報酬か、によって取り扱いが違ってきます。
後者の方に該当するのであれば、ZELDAさんが詳細にお書きになられている通りと思いますが、名目には関わらず、前者に該当するのであれば、給与所得ですので、事業所得としては申告できません。
これを区分する基準はいろいろあるのですが、代表的なものを掲げてみます。
1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
要するに、TAROさんが、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。
2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。
3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
4.作業用具は供与されているか?
供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬
5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
他にもいろいろとありますが、要は、給料であれば、出来高部分はあったにしても、時間により拘束され、時間に基づいて支払われますが、報酬であれば、時間には関係なく、その仕事の成果自体に対して支払われますので、決まった時間で仕事をしているのであれば、名目が請負契約や業務委託契約等であったとしても実態は雇用契約となり、給与所得としてしか取り扱えないものと思います。
給料としてもらっている限りは、それはできません。
まずは、実態が、雇用契約に基づく給料か、請負契約等に基づく報酬か、によって取り扱いが違ってきます。
後者の方に該当するのであれば、ZELDAさんが詳細にお書きになられている通りと思いますが、名目には関わらず、前者に該当するのであれば、給与所得ですので、事業所得としては申告できません。
これを区分する基準はいろいろあるのですが、代表的なものを掲げてみます。
1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
要するに、TAROさんが、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。
2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。
3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
4.作業用具は供与されているか?
供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬
5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。
他にもいろいろとありますが、要は、給料であれば、出来高部分はあったにしても、時間により拘束され、時間に基づいて支払われますが、報酬であれば、時間には関係なく、その仕事の成果自体に対して支払われますので、決まった時間で仕事をしているのであれば、名目が請負契約や業務委託契約等であったとしても実態は雇用契約となり、給与所得としてしか取り扱えないものと思います。
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3. Re: 個人事業について
2005/05/18 14:52
回答誠にありがとうございます。
研修期間があり、その間は時給制で、業務について指揮命令を受けます。
研修終了後に完全出来高制に変わり、勤務時間内にこなした分(単価×件数×マージン率)が月々支給されます。
業務に必要な機器を社内で貸与されます。
交通費が支給されます。
上記のような内容なのですが、やはり給与所得になるのでしょうか。
これが、もし、研修期間終了後からでも、
自宅に機器を搬入し、そのリース料を支払い、自宅で業務を遂行するのであれば、個人事業主として可能なのでしょうか。
回答誠にありがとうございます。
研修期間があり、その間は時給制で、業務について指揮命令を受けます。
研修終了後に完全出来高制に変わり、勤務時間内にこなした分(単価×件数×マージン率)が月々支給されます。
業務に必要な機器を社内で貸与されます。
交通費が支給されます。
上記のような内容なのですが、やはり給与所得になるのでしょうか。
これが、もし、研修期間終了後からでも、
自宅に機器を搬入し、そのリース料を支払い、自宅で業務を遂行するのであれば、個人事業主として可能なのでしょうか。
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4. Re: 個人事業について
2005/05/18 15:13
実際の判断は、ケースバイケースで、掲示板上の文字上の情報のみで判断できない事を前置きして、書き込んでみます。
>研修終了後に完全出来高制に変わり、勤務時間内にこなした分(単価×件数×マージン率)が月々支給されます。
>業務に必要な機器を社内で貸与されます。
>交通費が支給されます。
>上記のような内容なのですが、やはり給与所得になるのでしょうか。
この内容では、先ほどの要件からいって、間違いなく給与になりますよね。
>これが、もし、研修期間終了後からでも、
>自宅に機器を搬入し、そのリース料を支払い、自宅で業務を遂行するのであれば、個人事業主として可能なのでしょうか。
この部分だけを聞けば、事業所得として可能のようには思いますが、他の要素もいろいろ絡んできますので、何とも言えません。
所得税から言えば、一般的には、仕事の内容にもよりますが、このような微妙な状況の場合、給与の方が、給与所得控除額が確実に引ける分、所得税額は少なくて済む場合が多いとは思います。
逆に、使用する会社の方にとっては、給与ではなく報酬扱いにした方が、消費税は仕入税額控除できますし、福利厚生関係の支出が不要になり、トラブルがあった場合も報酬を支払った相手に請求できますし、給与に比べて取引をやめるのも簡単ですので、歓迎される場合が多いとは思います。
いずれにしても、実際には、税理士等の専門家に相談すべきと思います。
実際の判断は、ケースバイケースで、掲示板上の文字上の情報のみで判断できない事を前置きして、書き込んでみます。
>研修終了後に完全出来高制に変わり、勤務時間内にこなした分(単価×件数×マージン率)が月々支給されます。
>業務に必要な機器を社内で貸与されます。
>交通費が支給されます。
>上記のような内容なのですが、やはり給与所得になるのでしょうか。
この内容では、先ほどの要件からいって、間違いなく給与になりますよね。
>これが、もし、研修期間終了後からでも、
>自宅に機器を搬入し、そのリース料を支払い、自宅で業務を遂行するのであれば、個人事業主として可能なのでしょうか。
この部分だけを聞けば、事業所得として可能のようには思いますが、他の要素もいろいろ絡んできますので、何とも言えません。
所得税から言えば、一般的には、仕事の内容にもよりますが、このような微妙な状況の場合、給与の方が、給与所得控除額が確実に引ける分、所得税額は少なくて済む場合が多いとは思います。
逆に、使用する会社の方にとっては、給与ではなく報酬扱いにした方が、消費税は仕入税額控除できますし、福利厚生関係の支出が不要になり、トラブルがあった場合も報酬を支払った相手に請求できますし、給与に比べて取引をやめるのも簡単ですので、歓迎される場合が多いとは思います。
いずれにしても、実際には、税理士等の専門家に相談すべきと思います。
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5. Re: 個人事業について
2005/05/18 15:50
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