持続化給付金を使って固定資産を取得しました。これは圧縮記帳の要件を満たしていますか?
法42条には、「交付の目的に適合した固定資産の取得をした場合〜」とありますが、持続化給付金は特に使用目的は制限されていないので認められるようにも読み取れるのですが、そもそも「国庫補助金等」の定義に該当するのでしょうか。
わかる方教えてください。
持続化給付金を使って固定資産を取得しました。これは圧縮記帳の要件を満たしていますか?
法42条には、「交付の目的に適合した固定資産の取得をした場合〜」とありますが、持続化給付金は特に使用目的は制限されていないので認められるようにも読み取れるのですが、そもそも「国庫補助金等」の定義に該当するのでしょうか。
わかる方教えてください。