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住民税変更通知書について

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住民税変更通知書について

2018/09/10 22:17

霧姫

ちょい参加

回答数:3

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一昨日、従業員の住民税変更通知書が届きました。その内容は、扶養人数が変更されたためと記載されており、住民税額が全て0円になっていました。この場合は、この変更通知書が届いた月の給与から住民税を0円で処理したらよろしいのでしょうか?

一昨日、従業員の住民税変更通知書が届きました。その内容は、扶養人数が変更されたためと記載されており、住民税額が全て0円になっていました。この場合は、この変更通知書が届いた月の給与から住民税を0円で処理したらよろしいのでしょうか?

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1. Re:住民税変更通知書について

2018/09/11 21:00

efu

すごい常連さん

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変更通知書は過去に一度だけしか見たことがありませんし、通知書のフォームは市町村によって異なると思いますので確かな回答ではありませんが・・・

過去に見た通知書では「何月分から変更して下さい」というような記載だったと記憶しています。徴収額がある場合は変更月以降の毎月の徴収額が記載されているはずです。徴収額がゼロ円になる場合でも「何月分から」というあるはずですから通知書をよく読んでみてください。

変更通知書は過去に一度だけしか見たことがありませんし、通知書のフォームは市町村によって異なると思いますので確かな回答ではありませんが・・・

過去に見た通知書では「何月分から変更して下さい」というような記載だったと記憶しています。徴収額がある場合は変更月以降の毎月の徴収額が記載されているはずです。徴収額がゼロ円になる場合でも「何月分から」というあるはずですから通知書をよく読んでみてください。

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2. Re:Re:住民税変更通知書について

2018/09/12 06:15

霧姫

ちょい参加

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変更月は、10月分と書いてあります。
9月ではなく、10月分からの住民税を0円で処理すればいいんですよね?

変更月は、10月分と書いてあります。
9月ではなく、10月分からの住民税を0円で処理すればいいんですよね?

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3. Re:Re:Re:住民税変更通知書について

2018/09/12 08:47

efu

すごい常連さん

編集

そうですね。

10月分の住民税は10月に支給される給与から徴収し11月10日が納付期日ですから、貴社において10月中に支給される給与(締め日や給与の名称は関係なく、実際に10月中に支給日が到来する給与という意味です)から徴収無しということになります。

そうですね。

10月分の住民税は10月に支給される給与から徴収し11月10日が納付期日ですから、貴社において10月中に支給される給与(締め日や給与の名称は関係なく、実際に10月中に支給日が到来する給与という意味です)から徴収無しということになります。

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