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消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

質問 回答受付中

消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

2014/03/01 18:39

naohana

常連さん

回答数:2

編集

例えば3/31〜4/3にかけて出張があった場合、1日2000円で合計8000円の手当が支給されるとします。
この場合ですが手当はすべて5%? 8%? それとも3/31分は5%で4/1〜4/3分は8%? のいずれになるのでしょうか?

法人税の損金要件としては役務の完了した4/3に3/31〜4/3の手当を4月分の費用として計上しますが、
この考えに基づくとすべて8%なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

例えば3/31〜4/3にかけて出張があった場合、1日2000円で合計8000円の手当が支給されるとします。
この場合ですが手当はすべて5%? 8%? それとも3/31分は5%で4/1〜4/3分は8%? のいずれになるのでしょうか?

法人税の損金要件としては役務の完了した4/3に3/31〜4/3の手当を4月分の費用として計上しますが、
この考えに基づくとすべて8%なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

2014/03/04 18:54

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせをした際に、
この件もお尋ねしてみました。

お答えは、
>3/31分は5%で4/1〜4/3分は8% です。

日当は社内の規程などによって支給されますので、1日につき幾ら
という決め方をしているはずです。
従ってその日当がいつの日の分かを特定することができますね。
そこで上記のお答えとなるようです。


経過措置等は下記をご参照くださいませ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせをした際に、
この件もお尋ねしてみました。

お答えは、
>3/31分は5%で4/1〜4/3分は8% です。

日当は社内の規程などによって支給されますので、1日につき幾ら
という決め方をしているはずです。
従ってその日当がいつの日の分かを特定することができますね。
そこで上記のお答えとなるようです。


経過措置等は下記をご参照くださいませ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

返信

2. Re: 消費税増税施行日をまたぐ出張があった場合の出張手当の取扱について

2014/03/21 19:29

naohana

常連さん

編集

ありがとうございました。
今週の税務通信にも記載してありました。

ありがとうございました。
今週の税務通信にも記載してありました。

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