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青色事業専従者給与について

質問 回答受付中

青色事業専従者給与について

2012/01/06 15:25

ebita

積極参加

回答数:2

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・12月に増額することは認められますか?
・年に2回以上の増額は認められますか?

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

・12月に増額することは認められますか?
・年に2回以上の増額は認められますか?

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 青色事業専従者給与について

2012/01/07 09:14

ebita

積極参加

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丁寧なご回答ありがとうございました。

丁寧なご回答ありがとうございました。

返信

2. Re: 青色事業専従者給与について

2012/01/06 19:14

karz

すごい常連さん

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青色事業専従者給与の上限を増額するのであれば
変更の届出が必要です。

そうじゃなくて、単に給料を増やすのであれば
届出書の上限を超えない限り経費として認められます。

あまりないと思いますが、租税回避目的の増額場合には、
労務の対価として認められない可能性があります。

>年に2回以上の増額は認められますか?
青専給与は労務の対価として適正であれば認められます。
届出書に記載した金額はあくまでも「上限額」です。

適正な給与が上限を超える場合は、最初に説明した
変更の届出が必要です。

[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

青色事業専従者給与の上限を増額するのであれば
変更の届出が必要です。

そうじゃなくて、単に給料を増やすのであれば
届出書の上限を超えない限り経費として認められます。

あまりないと思いますが、租税回避目的の増額場合には、
労務の対価として認められない可能性があります。

>年に2回以上の増額は認められますか?
青専給与は労務の対価として適正であれば認められます。
届出書に記載した金額はあくまでも「上限額」です。

適正な給与が上限を超える場合は、最初に説明した
変更の届出が必要です。

[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

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