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源泉税の徴収忘れについて

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源泉税の徴収忘れについて

2011/11/07 17:14

okayu

おはつ

回答数:1

編集

いつもこちらの掲示板で勉強させていただいてます。

どなたか教えて下さい。

個人の外注さんに報酬をお支払いした際、
源泉徴収を預かるのを忘れてしまいました。

¥500,000の報酬に対して¥50,000の
源泉を引かなければいけなかったところ、
丸々500,000支払ってしまいました。

大変恥ずかしいのですが、
そのことに気づいたのはいいものの
そこからどういう処理をしたらいいのか全くわかりません。
先方はたまにお願いする程度なので
差引で処理することもできませんので、
源泉税分振り込んでいただいたらいいのかとも
考えているのですが、
こういう失敗をしてしまった場合通常経理の方は
どうされてますでしょうか。

振込をしていただいたとして、
先方の振込手数料はこちら持ちかと思うのですが、
その場合手数料は現金で送付されてますか?

説明がうまく出来ず申し訳ないのですが
どなたか教えていただけたら幸いです。

いつもこちらの掲示板で勉強させていただいてます。

どなたか教えて下さい。

個人の外注さんに報酬をお支払いした際、
源泉徴収を預かるのを忘れてしまいました。

¥500,000の報酬に対して¥50,000の
源泉を引かなければいけなかったところ、
丸々500,000支払ってしまいました。

大変恥ずかしいのですが、
そのことに気づいたのはいいものの
そこからどういう処理をしたらいいのか全くわかりません。
先方はたまにお願いする程度なので
差引で処理することもできませんので、
源泉税分振り込んでいただいたらいいのかとも
考えているのですが、
こういう失敗をしてしまった場合通常経理の方は
どうされてますでしょうか。

振込をしていただいたとして、
先方の振込手数料はこちら持ちかと思うのですが、
その場合手数料は現金で送付されてますか?

説明がうまく出来ず申し訳ないのですが
どなたか教えていただけたら幸いです。

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1. Re: 源泉税の徴収忘れについて

2011/11/08 20:31

anoano

すごい常連さん

編集

請求書が50万円のところ、源泉税を引かずに支払ったならば、
源泉税相当を返してもらうよう頼むしかありません。
振込手数料をこちらでもつなら、50000円から振込料を引いて
振り込んでもらうのが楽ではないでしょうか?

税金は相手が払うから、源泉税を返す必要がないとの理由で
拒否される場合がありますが、言葉通り相手が払ったとしても、
源泉税の納税義務はこちらにあるので、追徴の原因になります。
こちらで払って、なおかつ相手から払ったとなると、
「二重取りになる」という意見がありますが、
相手は追徴されるわけではなく、自主的に過払いしているだけであって、税務署から税金を二重取りされているわけではないので、そのような理屈は通りません。

請求書が50万円のところ、源泉税を引かずに支払ったならば、
源泉税相当を返してもらうよう頼むしかありません。
振込手数料をこちらでもつなら、50000円から振込料を引いて
振り込んでもらうのが楽ではないでしょうか?

税金は相手が払うから、源泉税を返す必要がないとの理由で
拒否される場合がありますが、言葉通り相手が払ったとしても、
源泉税の納税義務はこちらにあるので、追徴の原因になります。
こちらで払って、なおかつ相手から払ったとなると、
「二重取りになる」という意見がありますが、
相手は追徴されるわけではなく、自主的に過払いしているだけであって、税務署から税金を二重取りされているわけではないので、そのような理屈は通りません。

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