こんにちは。ご無沙汰しております。
長期病欠している新入社員の件で、教えて頂きたくお願いします。
該当社員は勤務1ヶ月で長期病欠となりました。
試用期間なので、会社としては残念ながら正式採用は見送る意向です。
傷病手当ては「在職中」であれば、入社一ヶ月でも請求できるようです。
ただし、退職後も受給できるのは「1年以上在職(=被保険者)していること」との事で・・・・
今、彼を解雇する事はイコール無収入にする事になってしまいます。
妻子がおり、奥様は諸事情により働けない状況です。
給与の2/3程度の給付金を考慮すると、保険料を支払っても十分の収入となります。
ただ、会社としても復帰ができるかもわからない、
また、試用期間中である者の社会保険料をずっと負担するという事には
当然否定的です。
例えば、本人が了承するなら、会社負担分も本人が負担するという事で、
在職扱いとし完全復帰後に、試用期間を再開させる(=社会保健料会社負担分は会社が負担する)
というのはNGすぎますか?
弊社加入の保健組合では在職1年未満の「任意継続」はできない、と言われました・・・・
もしくは、他によい方法がありましたらご教示願います。
宜しくお願いします。
こんにちは。ご無沙汰しております。
長期病欠している新入社員の件で、教えて頂きたくお願いします。
該当社員は勤務1ヶ月で長期病欠となりました。
試用期間なので、会社としては残念ながら正式採用は見送る意向です。
傷病手当ては「在職中」であれば、入社一ヶ月でも請求できるようです。
ただし、退職後も受給できるのは「1年以上在職(=被保険者)していること」との事で・・・・
今、彼を解雇する事はイコール無収入にする事になってしまいます。
妻子がおり、奥様は諸事情により働けない状況です。
給与の2/3程度の給付金を考慮すると、保険料を支払っても十分の収入となります。
ただ、会社としても復帰ができるかもわからない、
また、試用期間中である者の社会保険料をずっと負担するという事には
当然否定的です。
例えば、本人が了承するなら、会社負担分も本人が負担するという事で、
在職扱いとし完全復帰後に、試用期間を再開させる(=社会保健料会社負担分は会社が負担する)
というのはNGすぎますか?
弊社加入の保健組合では在職1年未満の「任意継続」はできない、と言われました・・・・
もしくは、他によい方法がありましたらご教示願います。
宜しくお願いします。