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国民年金の控除について

質問 回答受付中

国民年金の控除について

2010/12/16 10:44

akachin

常連さん

回答数:3

編集

年末調整時の国民年金の申告金額に
ついてよくわからないので教えていただきたく
宜しくお願いします。

国民年金保険料の今年の1,2月分を
前年度に前納していた場合、この分は
今期にいれていいのでしょうか、いけないのでしょうか
または、逆に来期の分を今年前納する
予定だという場合はそれも、申告金額に
加算してよいのかだめなのか

それとも、どの期の分であれ、「今年払った分だけ」
が申告金額と考えるのでしょうか?

年末調整時の国民年金の申告金額に
ついてよくわからないので教えていただきたく
宜しくお願いします。

国民年金保険料の今年の1,2月分を
前年度に前納していた場合、この分は
今期にいれていいのでしょうか、いけないのでしょうか
または、逆に来期の分を今年前納する
予定だという場合はそれも、申告金額に
加算してよいのかだめなのか

それとも、どの期の分であれ、「今年払った分だけ」
が申告金額と考えるのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 国民年金の控除について

2010/12/16 11:39

ttom

ちょい参加

編集

先日の年末調整説明会では
「単純に平成22年に支払ったものは平成22年の年末調整としてください」と説明がありました。

もし、保険料に滞納があり平成21年分の保険料だったとしても
支払ったのが平成22年であれば平成22年で年調になるそうです(逆もありうる)

先日の年末調整説明会では
「単純に平成22年に支払ったものは平成22年の年末調整としてください」と説明がありました。

もし、保険料に滞納があり平成21年分の保険料だったとしても
支払ったのが平成22年であれば平成22年で年調になるそうです(逆もありうる)

返信

2. Re: 国民年金の控除について

2010/12/16 16:40

かめへん

神の領域

編集

既に、ttomさんがご回答されている通り、社会保険料控除は、その年中に実際に支払った金額が対象となりますので、今年の分を昨年中に前納していた場合は、今年の控除の対象とはなりませんし、逆に翌年分を今年中に前納していた場合には今年の控除の対象となりますし、また、過去の分を今年中に支払った場合は対象になりますが、逆に、今年の分で未払いがある場合には、その分は控除の対象とはならない事になります。

次の国税庁のサイトもご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1

既に、ttomさんがご回答されている通り、社会保険料控除は、その年中に実際に支払った金額が対象となりますので、今年の分を昨年中に前納していた場合は、今年の控除の対象とはなりませんし、逆に翌年分を今年中に前納していた場合には今年の控除の対象となりますし、また、過去の分を今年中に支払った場合は対象になりますが、逆に、今年の分で未払いがある場合には、その分は控除の対象とはならない事になります。

次の国税庁のサイトもご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1

返信

3. Re: 国民年金の控除について

2010/12/17 14:32

akachin

常連さん

編集

ttomさん kamehenさん
お礼が送れて済みません。

大変参考になりました。
ありがとうございました

ttomさん kamehenさん
お礼が送れて済みません。

大変参考になりました。
ありがとうございました

返信

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