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年末調整差額(還付)で社会保険料本人負担分を控除して良いか?

質問 回答受付中

年末調整差額(還付)で社会保険料本人負担分を控除して良いか?

2012/12/18 12:07

stormy

おはつ

回答数:1

編集

年末調整をして、約12万円の還付が発生している職員がおります。
都合により、この職員の12月支給は0円ですので、
12万円の税還付額から社会保険料本人負担分約4万円を控除し、
本人への振込は約8万円となります。

ここで疑問は、給与ではない、12万円の税金の還付金について、
本人の了解なく天引をしても良いのか?ということです。
社会保険料本人負担分は、本人から別途振込んでもらい、税金の
還付金はまるごと本人に振込むのが、正しい処理なのでしょうか?

どなたか、教えてください。
よろしくお願いします。

年末調整をして、約12万円の還付が発生している職員がおります。
都合により、この職員の12月支給は0円ですので、
12万円の税還付額から社会保険料本人負担分約4万円を控除し、
本人への振込は約8万円となります。

ここで疑問は、給与ではない、12万円の税金の還付金について、
本人の了解なく天引をしても良いのか?ということです。
社会保険料本人負担分は、本人から別途振込んでもらい、税金の
還付金はまるごと本人に振込むのが、正しい処理なのでしょうか?

どなたか、教えてください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 年末調整差額(還付)で社会保険料本人負担分を控除して良いか?

2012/12/19 12:55

efu

すごい常連さん

編集

私見ですのでお許しください。

1.給与からは源泉税、住民税、社会保険料が労働者との間に協定がなくても天引きができます。
2.年末調整の還付金は給与の支給ではありません。

以上を踏まえて、還付金から社会保険料を相殺しても給与の全額払いには引っかからないでしょうし、社保分を本人から振り込んでもらえば振込みもかかりますしねぇ・・・・

とりあえず本人には「相殺しますがよろしいでしょうか?」と了解を取っておく方がよろしいでしょう。

私見ですのでお許しください。

1.給与からは源泉税、住民税、社会保険料が労働者との間に協定がなくても天引きができます。
2.年末調整の還付金は給与の支給ではありません。

以上を踏まえて、還付金から社会保険料を相殺しても給与の全額払いには引っかからないでしょうし、社保分を本人から振り込んでもらえば振込みもかかりますしねぇ・・・・

とりあえず本人には「相殺しますがよろしいでしょうか?」と了解を取っておく方がよろしいでしょう。

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