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1. Re: 非常勤役員の定期同額給与
2011/08/02 23:04
2. Re: 非常勤役員の定期同額給与
2011/08/02 19:53
ご返信ありがとうございます。
>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜
説明が足りませんでした。
報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。
したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。
ありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。
>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜
説明が足りませんでした。
報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。
したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。
ありがとうございました。
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3. Re: 非常勤役員の定期同額給与
2011/08/02 07:50
会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。
7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・
会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。
7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・
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