編集
まず、一口に扶養と言っても、所得税の扶養と健康保険の扶養がありますが、扶養控除等申告書という事ですから、所得税の扶養と思われますので、そちらから説明してみます。
所得税の扶養に入れるのは、生計を一にしている親族で、その方の1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額が収入に応じて引けるようになっていて、その最低額が65万円ですから、給与収入ベースに直せば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れる事となります。
ですから、その方の息子さんの場合、同居という事で生計を一にする親族という要件は満たしていると思いますが、150万の所得というのが給与収入と仮定しても103万円は超えていますので、扶養には入れない事になります。
この所得の要件は、暦年基準、あくまでも1月〜12月までの合計額、という事になります。
今から先が無収入であっても、1月からの通算の所得金額がオーバーしていれば今年については適用できない事になります。
来年1月以降の給与からの源泉徴収の際に使用する、平成23年分の扶養控除等申告書には、その方も扶養に入れて記載する事は出来ますが、あくまでも、今回の年末調整では扶養控除は適用できない事になります。
扶養には、もうひとつ、健康保険の扶養がありますが、こちらについては、基本的に、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(その方が60歳以上又は障害者の場合は180万円)であれば、扶養に入る事ができます。
ですから、その息子さんも、今から先、無収入となるのであれば、これに該当する事になり、健康保険の扶養の方には入れる事となります。
ただ、この収入には、失業給付も含まれますので、年間130万円未満ですから、月に換算すれば、月額で108,333円より失業給付を多くもらう場合には、その給付を受けている間は健康保険の扶養には入れない事になります。
まず、一口に扶養と言っても、所得税の扶養と健康保険の扶養がありますが、扶養控除等申告書という事ですから、所得税の扶養と思われますので、そちらから説明してみます。
所得税の扶養に入れるのは、生計を一にしている親族で、その方の1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額が収入に応じて引けるようになっていて、その最低額が65万円ですから、給与収入ベースに直せば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れる事となります。
ですから、その方の息子さんの場合、同居という事で生計を一にする親族という要件は満たしていると思いますが、150万の所得というのが給与収入と仮定しても103万円は超えていますので、扶養には入れない事になります。
この所得の要件は、暦年基準、あくまでも1月〜12月までの合計額、という事になります。
今から先が無収入であっても、1月からの通算の所得金額がオーバーしていれば今年については適用できない事になります。
来年1月以降の給与からの源泉徴収の際に使用する、平成23年分の扶養控除等申告書には、その方も扶養に入れて記載する事は出来ますが、あくまでも、今回の年末調整では扶養控除は適用できない事になります。
扶養には、もうひとつ、健康保険の扶養がありますが、こちらについては、基本的に、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(その方が60歳以上又は障害者の場合は180万円)であれば、扶養に入る事ができます。
ですから、その息子さんも、今から先、無収入となるのであれば、これに該当する事になり、健康保険の扶養の方には入れる事となります。
ただ、この収入には、失業給付も含まれますので、年間130万円未満ですから、月に換算すれば、月額で108,333円より失業給付を多くもらう場合には、その給付を受けている間は健康保険の扶養には入れない事になります。
返信