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すでにmisugijunさんがお書きになられている内容と重複してしまうのですが、中小企業者が業務用パソコンを購入した場合に適用が考えられる優遇規定は次の2つがあります。
(1)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除(租税特別措置法第42条の6)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
(2)中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について(租税特別措置法第42条の7)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5447.htm
具体的な計算方法はどちらでもまったく同じです。
制度の適用を受けやすい条件のほうでやるのがいいでしょう。
業務用パソコンの場合、ハードウェアとソフトウェア全部込みで120万円以上であれば、(1)機械等を取得した場合 が簡単でいいでしょう。
もしも120万円までいかないということであれば、(2)情報基盤強化設備等 のほうで行くことになります。
この場合は金額が70万円以上であること、適用対象資産に該当すること、御社が指定事業に該当することが条件です。
(1)機械等 と比べると、(2)情報基盤 のほうが金額は小さいものの、それ以外の条件が結構うるさいです。
それから、特別償却を受けるのか、それとも特別控除(税額控除)を受けるのか、どちらにするのかという問題もあります。
(特別償却と特別控除はいずれか一方のみ適用可。)
特殊な事情がない限り、毎期黒字決算の会社であれば一般的には特別控除(税額控除)のほうが総合的に判断すると有利になることが多いです。
なぜなら、特別償却というのは、当期の減価償却費(普通償却費)に、さらに特別償却費(取得価額×30%)を上乗せするだけのものだからです。
特別償却をするということは、当期の償却が増えることにより、本来の耐用年数よりも短い期間で減価償却が早く終わるというだけのことです。
当期単年度だけでみれば、特別償却費の分だけ費用が増加しますから、当期の法人税は減少します。
しかし、その分あとの事業年度で減価償却できなくなるわけですから、そのときには法人税が増加します。
つまりトータルでみれば、全然何の得もしていないのです。
耐用期間にわたって費用にできる償却費の合計全体は、取得価額であるということ自体は全然変わらないのです。
償却費として費用に落とせる金額全体(取得価額)が変わらないということは、特別償却をやってもやらなくても、税金を安くできる効果も償却期間全体で見ればまったく変わらないということです。
それならば、特別控除のほうを選択し、いくらかでも法人税から直接控除してもらったほうがずっとお得ということになります。
ただし、(1)機械等 のほうの特別控除(税額控除)を受けるためには、御社の資本金が3,000万円以下でないとダメです。
もしも御社が資本金が3,000万円超1億円以下の会社でしたら、
(1)機械等の特別償却だけ
あるいは、
(2)情報基盤強化設備等の特別償却又は特別控除のどちらか一方
ということになります。
いずれにしても条件が細かくてなかなかややこしいので、じっくりよく検討してみてください。
すでにmisugijunさんがお書きになられている内容と重複してしまうのですが、中小企業者が業務用パソコンを購入した場合に適用が考えられる優遇規定は次の2つがあります。
(1)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除(租税特別措置法第42条の6)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
(2)中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について(租税特別措置法第42条の7)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5447.htm
具体的な計算方法はどちらでもまったく同じです。
制度の適用を受けやすい条件のほうでやるのがいいでしょう。
業務用パソコンの場合、ハードウェアとソフトウェア全部込みで120万円以上であれば、(1)機械等を取得した場合 が簡単でいいでしょう。
もしも120万円までいかないということであれば、(2)情報基盤強化設備等 のほうで行くことになります。
この場合は金額が70万円以上であること、適用対象資産に該当すること、御社が指定事業に該当することが条件です。
(1)機械等 と比べると、(2)情報基盤 のほうが金額は小さいものの、それ以外の条件が結構うるさいです。
それから、特別償却を受けるのか、それとも特別控除(税額控除)を受けるのか、どちらにするのかという問題もあります。
(特別償却と特別控除はいずれか一方のみ適用可。)
特殊な事情がない限り、毎期黒字決算の会社であれば一般的には特別控除(税額控除)のほうが総合的に判断すると有利になることが多いです。
なぜなら、特別償却というのは、当期の減価償却費(普通償却費)に、さらに特別償却費(取得価額×30%)を上乗せするだけのものだからです。
特別償却をするということは、当期の償却が増えることにより、本来の耐用年数よりも短い期間で減価償却が早く終わるというだけのことです。
当期単年度だけでみれば、特別償却費の分だけ費用が増加しますから、当期の法人税は減少します。
しかし、その分あとの事業年度で減価償却できなくなるわけですから、そのときには法人税が増加します。
つまりトータルでみれば、全然何の得もしていないのです。
耐用期間にわたって費用にできる償却費の合計全体は、取得価額であるということ自体は全然変わらないのです。
償却費として費用に落とせる金額全体(取得価額)が変わらないということは、特別償却をやってもやらなくても、税金を安くできる効果も償却期間全体で見ればまったく変わらないということです。
それならば、特別控除のほうを選択し、いくらかでも法人税から直接控除してもらったほうがずっとお得ということになります。
ただし、(1)機械等 のほうの特別控除(税額控除)を受けるためには、御社の資本金が3,000万円以下でないとダメです。
もしも御社が資本金が3,000万円超1億円以下の会社でしたら、
(1)機械等の特別償却だけ
あるいは、
(2)情報基盤強化設備等の特別償却又は特別控除のどちらか一方
ということになります。
いずれにしても条件が細かくてなかなかややこしいので、じっくりよく検討してみてください。
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