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社有車を社長へ売却する場合について。

質問 回答受付中

社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 15:42

ぽてと

すごい常連さん

回答数:10

編集

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

お久しぶりの質問です。
よろしくお願いします(ぺこり)

現在会社名義で資産登録してある自動車を、社長が個人的に買い取りたいと言う話が総務経由で打診されました。
期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。
微妙なところだとは思うのですが、期首の帳簿価格に10%くらい上乗せして売却したとしても、買い取り価格との差額は役員賞与と取られかねないと思われますか?

理想は買い取り店の相場の60万円くらいで社長に買い取ってもらえると良いのですが、簿価34万の車を60万で買って下さいとも言い辛いですしね。。。

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1. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/03/11 14:36

ぽてと

すごい常連さん

編集

皆さん色々とご意見賜りまして、本当にありがとうございます。

件の結果が思わぬ形で判明しましたので、お世話になった方々へ報告します。

本日社長印を押す書類を管理するリストに、社長使用の社有車を外部業者に売却する書類が入っているのを発見しました。
売却価格は概ね市場価格程度で、事故歴がある分多少下がる金額で妥当なものでした。
どんな話の流れでそうなったのかは解りませんが、こちらの主張も汲んでもらえたものだと思えます。
願わくば新しい社有車が高額なものでない事を祈るのみです^^;

これで取り敢えずは一安心です^^
ご心配や叱咤激励も頂いてありがとうございました(ぺこり)

皆さん色々とご意見賜りまして、本当にありがとうございます。

件の結果が思わぬ形で判明しましたので、お世話になった方々へ報告します。

本日社長印を押す書類を管理するリストに、社長使用の社有車を外部業者に売却する書類が入っているのを発見しました。
売却価格は概ね市場価格程度で、事故歴がある分多少下がる金額で妥当なものでした。
どんな話の流れでそうなったのかは解りませんが、こちらの主張も汲んでもらえたものだと思えます。
願わくば新しい社有車が高額なものでない事を祈るのみです^^;

これで取り敢えずは一安心です^^
ご心配や叱咤激励も頂いてありがとうございました(ぺこり)

返信

2. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/03/04 22:47

reiko3

常連さん

編集

本件、多くの方のやり取りを読み、ご質問者の難しい状況での現実的な解決は別として、一般論として、どう考えるべきか。
関連WEBをも検索し、自分なりの考えを以下のように整理してみました。


1.中古車という償却資産の時価評価規定は、連結納税の場合しか規定はない。この規定(連結納税基本通達13-2-2)は、本件のように法人、個人間で売買する償却資産には、適用できない。

2.中古資産〈車)の時価評価は、不動産鑑定士のような制度がないので、評価が難しい。評価に難しさはあるが、中古車をながく買い替えた経験から、業者の行う中古車評価は、そうおかしなものではない。というより、膨大な中古車市場を支えるため、評価方法は確立していると考えられる。

www.npo-jaaa.or.jp/index.html

www.goo-net.com/used/nintei

3.業者の評価額に大きく離れた売買は、税務調査で気づかれれば、社長への報酬として問題となる。

4.本件は、利益相反取引であり、取締役会等の承認が必要である。〈会社法356-3)。
これに従わなければ会社法違反である。適正価格での売却でなければ、承認決議に賛成した取締役も損害賠償責任を負うことになる。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/502.html

本件、多くの方のやり取りを読み、ご質問者の難しい状況での現実的な解決は別として、一般論として、どう考えるべきか。
関連WEBをも検索し、自分なりの考えを以下のように整理してみました。


1.中古車という償却資産の時価評価規定は、連結納税の場合しか規定はない。この規定(連結納税基本通達13-2-2)は、本件のように法人、個人間で売買する償却資産には、適用できない。

2.中古資産〈車)の時価評価は、不動産鑑定士のような制度がないので、評価が難しい。評価に難しさはあるが、中古車をながく買い替えた経験から、業者の行う中古車評価は、そうおかしなものではない。というより、膨大な中古車市場を支えるため、評価方法は確立していると考えられる。

www.npo-jaaa.or.jp/index.html

www.goo-net.com/used/nintei

3.業者の評価額に大きく離れた売買は、税務調査で気づかれれば、社長への報酬として問題となる。

4.本件は、利益相反取引であり、取締役会等の承認が必要である。〈会社法356-3)。
これに従わなければ会社法違反である。適正価格での売却でなければ、承認決議に賛成した取締役も損害賠償責任を負うことになる。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/502.html

返信

3. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/28 11:44

koensu

すごい常連さん

編集

すこし簡単に書きすぎたので誤解を与えたようです。

税務調査で低額譲渡等による利益供与が問題になるのは、

取引者との関係:役員等、営業取引関係者
利益供与額を明確にできるかどうか(金銭等でない場合は時価評価が法定されているか、評価に関する通達がある)
絶対額

これらを総合勘案することになります。

質問の場合は、取引者との関係で当然問題になります。
利益供与額を明確にできるかどうかですが、償却資産については明確な規定がありません。先に書いた条文は法人税法では唯一の時価評価規定なので、主張の根拠になり得るものと考えます。

絶対額としてもそう大きくないので、上記の時価評価額を税務署側が積極的に証明しない限り、問題にならないはずです。



税務調査対応のための心づもりとして記載しました。

すこし簡単に書きすぎたので誤解を与えたようです。

税務調査で低額譲渡等による利益供与が問題になるのは、

取引者との関係:役員等、営業取引関係者
利益供与額を明確にできるかどうか(金銭等でない場合は時価評価が法定されているか、評価に関する通達がある)
絶対額

これらを総合勘案することになります。

質問の場合は、取引者との関係で当然問題になります。
利益供与額を明確にできるかどうかですが、償却資産については明確な規定がありません。先に書いた条文は法人税法では唯一の時価評価規定なので、主張の根拠になり得るものと考えます。

絶対額としてもそう大きくないので、上記の時価評価額を税務署側が積極的に証明しない限り、問題にならないはずです。



税務調査対応のための心づもりとして記載しました。

返信

4. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/26 16:27

guest

おはつ

編集

ご苦労は推察できますが、本件に、簿価を持ち出しては、経理知識に疎い総務をミスリードすることになります。

経理仲間として、あとであなたがOKをだしたことで、責任を追求されることがあっては大変と、昨夜、眠い目をこすりながらコメントした次第です。 :-(

ご苦労は推察できますが、本件に、簿価を持ち出しては、経理知識に疎い総務をミスリードすることになります。

経理仲間として、あとであなたがOKをだしたことで、責任を追求されることがあっては大変と、昨夜、眠い目をこすりながらコメントした次第です。 :-(

返信

5. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/26 14:35

ぽてと

すごい常連さん

編集

>後だしで申し訳ありませんが、簿価で社長に車を売却するのは、利益相反取引の最たるものだと私は考えます。

確かに言われる事もごもっともで、私もそう思うのですが、うちは同族会社ですので一言で言えばワンマンな方が社長さんです^^;
会社の帳簿に携わる人間として、一番留意したいのはやはり調査の時に問題となるかどうか?です。
そこに一抹の不安を覚えたので質問をさせて頂きました。

「時価の1/2程度で売って、そのことを税務署や誰かが批判しないからと考えて済ませられるでしょうか。」

なかなか理想通りには行かないのも仕事ですからね。。。
言われる事は確かにその通りで、私もせめて簿価の10%乗せくらいで話をしたいのですが、それも難しいかもしれません(汗)
私の上役も私と同様の考えのようでしたが、仕方が無いと言う感じで私との話し合いを終えました。
総務からの結果待ち状態です^^;

>後だしで申し訳ありませんが、簿価で社長に車を売却するのは、利益相反取引の最たるものだと私は考えます。

確かに言われる事もごもっともで、私もそう思うのですが、うちは同族会社ですので一言で言えばワンマンな方が社長さんです^^;
会社の帳簿に携わる人間として、一番留意したいのはやはり調査の時に問題となるかどうか?です。
そこに一抹の不安を覚えたので質問をさせて頂きました。

「時価の1/2程度で売って、そのことを税務署や誰かが批判しないからと考えて済ませられるでしょうか。」

なかなか理想通りには行かないのも仕事ですからね。。。
言われる事は確かにその通りで、私もせめて簿価の10%乗せくらいで話をしたいのですが、それも難しいかもしれません(汗)
私の上役も私と同様の考えのようでしたが、仕方が無いと言う感じで私との話し合いを終えました。
総務からの結果待ち状態です^^;

返信

6. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/25 23:11

guest

おはつ

編集

potetoさん

後だしで申し訳ありませんが、簿価で社長に車を売却するのは、利益相反取引の最たるものだと私は考えます。

簿価は、税務政策的な償却計算の結果の金額であって、明らかに市場価格と離れた額であれば、市場価格をベースに売値を決めないと会社に損害を与えることになります。

時価の1/2程度で売って、そのことを税務署や誰かが批判しないからと考えて済ませられるでしょうか。その理屈が通用するなら相場では1億円する資産を、会社での簿価が5千万円だからといって、その額で社長に売っても経理として認められますか。

あなたが、最初に
>期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。

とわざわざ、買取店に照会し、それをベースに売却価格を決めたいと考えたのは、きわめて賢明、常識的な考えです。
本件は、皆さんの親切なお教えはそれはそれとして参考とされ、ご自身の最初の考えに従って判断されるべき問題であると考えます。 :-(

potetoさん

後だしで申し訳ありませんが、簿価で社長に車を売却するのは、利益相反取引の最たるものだと私は考えます。

簿価は、税務政策的な償却計算の結果の金額であって、明らかに市場価格と離れた額であれば、市場価格をベースに売値を決めないと会社に損害を与えることになります。

時価の1/2程度で売って、そのことを税務署や誰かが批判しないからと考えて済ませられるでしょうか。その理屈が通用するなら相場では1億円する資産を、会社での簿価が5千万円だからといって、その額で社長に売っても経理として認められますか。

あなたが、最初に
>期首の簿価は34万円程度ですが、買取店に買い取り価格を照会したところ、60万円〜70万円と言う回答が来ました。

とわざわざ、買取店に照会し、それをベースに売却価格を決めたいと考えたのは、きわめて賢明、常識的な考えです。
本件は、皆さんの親切なお教えはそれはそれとして参考とされ、ご自身の最初の考えに従って判断されるべき問題であると考えます。 :-(

返信

7. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/24 18:59

ぽてと

すごい常連さん

編集

こぱぱさんお久しぶりです^^

>利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。

お恥ずかしながら始めて聞く言葉でした^^;
個人経営が大きくなったような会社なので、税務署意外は誰も文句言わないようなところです(汗)
なかなか立ち回りが難しいんですよね^^

koensuさん

>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。

私の感覚では、通達他は置いておいて、売却の見積もりが100万とかだったらアウトだと言う直感でした(汗)
そう言う通達もあるんですね、、、
勉強になりました^−^

karzdさん

>9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)

これは私も一応確認をしていたのですが、「明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの」と言うのが気持ち悪い感じで、もし一般の社員が買い取りたいと申し出た場合、簿価で売却となるか?と思うと若干疑問が残ります。

>私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。

正直私も調査の時に突っ込まれるとは思うのですが、否認される程とも思わないのが正直な考えなんです。
しかしながら、社長が絡むので皆さんのお考えも参考にさせて頂けたら心強いと思いました。
ちょっと安心してますので、明日総務に簿価で売却で構いませんと伝えます^^

色々とお答え頂き有難うございました(ぺこり)

こぱぱさんお久しぶりです^^

>利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。

お恥ずかしながら始めて聞く言葉でした^^;
個人経営が大きくなったような会社なので、税務署意外は誰も文句言わないようなところです(汗)
なかなか立ち回りが難しいんですよね^^

koensuさん

>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。

私の感覚では、通達他は置いておいて、売却の見積もりが100万とかだったらアウトだと言う直感でした(汗)
そう言う通達もあるんですね、、、
勉強になりました^−^

karzdさん

>9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)

これは私も一応確認をしていたのですが、「明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの」と言うのが気持ち悪い感じで、もし一般の社員が買い取りたいと申し出た場合、簿価で売却となるか?と思うと若干疑問が残ります。

>私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。

正直私も調査の時に突っ込まれるとは思うのですが、否認される程とも思わないのが正直な考えなんです。
しかしながら、社長が絡むので皆さんのお考えも参考にさせて頂けたら心強いと思いました。
ちょっと安心してますので、明日総務に簿価で売却で構いませんと伝えます^^

色々とお答え頂き有難うございました(ぺこり)

返信

8. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/24 00:46

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

賞与と認定される可能性があります。
あくまでも可能性です。

もし、突っ込まれたら
簿価で取引した理由や、条文等を用意する必要があります。

該当する通達を提示しておきます。
9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
 法第34条第4項《役員給与》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。

(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額


koensuさんへ
>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
 したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。ただ、連結納税の通達は、連結納税の場合にしか使えないと思います。(13−2−2の通達上「13−2−1の場合において」と規定されているため。)

こんばんは

賞与と認定される可能性があります。
あくまでも可能性です。

もし、突っ込まれたら
簿価で取引した理由や、条文等を用意する必要があります。

該当する通達を提示しておきます。
9−2−9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
 法第34条第4項《役員給与》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。

(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額


koensuさんへ
>税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
 したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

私も問題にならないと思いますが、可能性としてコメントしました。ただ、連結納税の通達は、連結納税の場合にしか使えないと思います。(13−2−2の通達上「13−2−1の場合において」と規定されているため。)

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9. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 21:57

koensu

すごい常連さん

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税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。
また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。
そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

税務で時価と著しい差があると認定されるのは、時価の2分の1以下の場合です。
また、法人税法の枠内で、減価償却資産の時価について言及している通達として、連結納税基本通達13-2-2があります。
そこでは、減価償却資産について通常の減価償却をしている場合の未償却残高を時価とする方法を認めています。
したがってこの場合は、35万円から40万円で買ってもらえれば、税務上問題になることはまずないはずです。

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10. Re: 社有車を社長へ売却する場合について。

2010/02/23 17:57

編集

こんちゃー。
税金のアドバイスではありませんので、本旨から外れることをご容赦くださいね。

今回の取引で相場価格から離れてしまうと、私法で言うところの、利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。
会社法では356条になります。

利益相反を回避するには、会社の機関に合わせて総会なり役会の承認を取り付けることになりますが、誰かに利益相反を持ち出される可能性や取引金額によって承認まで必要とするかは、状況によって異なりますから、御社で検討されてみる余地はあると思います。

全く誰からも指摘されないのでしたら、利益相反が表沙汰になることはないんですけどね。

こんちゃー。
税金のアドバイスではありませんので、本旨から外れることをご容赦くださいね。

今回の取引で相場価格から離れてしまうと、私法で言うところの、利益相反取引というものに該当する可能性が強くなります。
会社法では356条になります。

利益相反を回避するには、会社の機関に合わせて総会なり役会の承認を取り付けることになりますが、誰かに利益相反を持ち出される可能性や取引金額によって承認まで必要とするかは、状況によって異なりますから、御社で検討されてみる余地はあると思います。

全く誰からも指摘されないのでしたら、利益相反が表沙汰になることはないんですけどね。

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