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結論から先に言うと、全て所得税の非課税となりますので、確定申告の際に所得に加える必要はない事となります。
該当の所得税法を掲げてみます。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(途中省略)
十六 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
(以下省略)
この中の末尾、「政令で定めるもの」とは、以下に掲げる所得税法施行令を指します。
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 法第九条第一項第十六号 (非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号 の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
以上により、お書きになられているもの全てが所得税の非課税に該当する事となります。
但し、もしも、支払った通院費について、医療費控除として申告される場合には、保険から入金された通院費については、その支払った医療費から控除すべき事とはなります。
結論から先に言うと、全て所得税の非課税となりますので、確定申告の際に所得に加える必要はない事となります。
該当の所得税法を掲げてみます。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(途中省略)
十六 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
(以下省略)
この中の末尾、「政令で定めるもの」とは、以下に掲げる所得税法施行令を指します。
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 法第九条第一項第十六号 (非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号 の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二 損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
以上により、お書きになられているもの全てが所得税の非課税に該当する事となります。
但し、もしも、支払った通院費について、医療費控除として申告される場合には、保険から入金された通院費については、その支払った医療費から控除すべき事とはなります。
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