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手取報酬契約の税額計算

質問 回答受付中

手取報酬契約の税額計算

2009/10/29 18:19

unu

常連さん

回答数:2

編集

消費税計算と源泉税計算を考えていたら分からなくなってしまいました。

個人の請負業務に対する報酬を手取額で契約しており
報酬に係る全ての税金を会社負担とする場合
手取額から逆算し、源泉納付と消費税申告(個人分)まで会社で行うとして

手取額 1000*10回 の場合
報酬額 1161*10回(内預り金:源泉税111 未払金:消費税50)

個人の消費税申告(一般)の際に未払金50*10回分を払出して
課税売上11,611対する消費税500円を納付しています。


例えば消費税の処理(未払計上)をせずに
報酬額 1111*10回(内預かり源泉111)

個人の消費税申告の際
報酬合計11111 から消費税を逆算し556円を報酬として足して
11667円を課税売上とするのは良いのでしょうか?

556円に対して源泉が発生する為
報酬617円(内源泉61円)の支払&納付をしないとダメですよね?
でも、そうなると課税売上高が11728円になるから消費税額が変わり・・・

ニワトリタマゴ状態です。。

消費税計算と源泉税計算を考えていたら分からなくなってしまいました。

個人の請負業務に対する報酬を手取額で契約しており
報酬に係る全ての税金を会社負担とする場合
手取額から逆算し、源泉納付と消費税申告(個人分)まで会社で行うとして

手取額 1000*10回 の場合
報酬額 1161*10回(内預り金:源泉税111 未払金消費税50)

個人の消費税申告(一般)の際に未払金50*10回分を払出して
課税売上11,611対する消費税500円を納付しています。


例えば消費税の処理(未払計上)をせずに
報酬額 1111*10回(内預かり源泉111)

個人の消費税申告の際
報酬合計11111 から消費税を逆算し556円を報酬として足して
11667円を課税売上とするのは良いのでしょうか?

556円に対して源泉が発生する為
報酬617円(内源泉61円)の支払&納付をしないとダメですよね?
でも、そうなると課税売上高が11728円になるから消費税額が変わり・・・

ニワトリタマゴ状態です。。

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1. Re: 手取報酬契約の税額計算

2009/11/09 17:08

unu

常連さん

編集

nori1130さん
要領を得ない長文質問にお返事ありがとうございます(多謝)

>消費税額の計算ですが、源泉所得税込の金額に対して5%で計算すべきと思います。

確かに間違えてました(汗)
1,166円(内源泉111円 消費税55円)が正解でした。

>1,111円を税込報酬とするかのどちらかにしないと
>「ニワトリタマゴ状態」というunuさんの疑問は解決されないように思います。

税込報酬とした場合に発生する消費税分は
会社が個人から徴収しないといけないということでしょうか。
(個人の消費税申告も会社負担なもので・・・)
となると、年額でざっくり消費税を計算する方法は、このケースでは使えないのですね。。

nori1130さん
要領を得ない長文質問にお返事ありがとうございます(多謝)

>消費税額の計算ですが、源泉所得税込の金額に対して5%で計算すべきと思います。

確かに間違えてました(汗)
1,166円(内源泉111円 消費税55円)が正解でした。

>1,111円を税込報酬とするかのどちらかにしないと
>「ニワトリタマゴ状態」というunuさんの疑問は解決されないように思います。

税込報酬とした場合に発生する消費税分は
会社が個人から徴収しないといけないということでしょうか。
(個人の消費税申告も会社負担なもので・・・)
となると、年額でざっくり消費税を計算する方法は、このケースでは使えないのですね。。

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2. Re: 手取報酬契約の税額計算

2009/11/06 17:31

nori1130

積極参加

編集

消費税額の計算ですが、源泉所得税込の金額に対して5%で計算すべきと思います。
ですので、毎月の報酬が1,111円であれば、その5%の55円が消費税ということになります。

一方、源泉所得税は請求書等において報酬の額と消費税の額が明確に区分されている場合は、税抜額に対しての計算でOKです。

請求書等で消費税の額を区分明記してもらうか、または1,111円を税込報酬とするかのどちらかにしないと「ニワトリタマゴ状態」というunuさんの疑問は解決されないように思います。

消費税額の計算ですが、源泉所得税込の金額に対して5%で計算すべきと思います。
ですので、毎月の報酬が1,111円であれば、その5%の55円が消費税ということになります。

一方、源泉所得税は請求書等において報酬の額と消費税の額が明確に区分されている場合は、税抜額に対しての計算でOKです。

請求書等で消費税の額を区分明記してもらうか、または1,111円を税込報酬とするかのどちらかにしないと「ニワトリタマゴ状態」というunuさんの疑問は解決されないように思います。

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