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裏書手形の不渡りについて

質問 回答受付中

裏書手形の不渡りについて

2009/06/02 19:19

ohmygod

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。
どなたかお詳しい方ご教示願います。

売掛金回収として、
A社からB社が振出した約束手形を裏書した状態で頂きましたが、B社の資金繰が芳しくなかったようで不渡りになって
しまいました。
この場合「手形の遡及」という事でA社に請求が出来る
かと思うのですが、(もともとA社に対する売掛なので
当然なんでしょうが・・・)
その手続きがよくわかりません。

単純にA社に対し催促を行い、全額回収時点で
不渡手形を返還するだけで良いのでしょうか?

それとも何か法的な文書や書類等が必要なのでしょうか?
出来れば口頭で催促して回収出来れば楽でいいなと
考えているのですが・・・。

ちなみに不渡理由が資金不足でした。

よろしくおねがいします。



いつもお世話になっております。
どなたかお詳しい方ご教示願います。

売掛金回収として、
A社からB社が振出した約束手形を裏書した状態で頂きましたが、B社の資金繰が芳しくなかったようで不渡りになって
しまいました。
この場合「手形の遡及」という事でA社に請求が出来る
かと思うのですが、(もともとA社に対する売掛なので
当然なんでしょうが・・・)
その手続きがよくわかりません。

単純にA社に対し催促を行い、全額回収時点で
不渡手形を返還するだけで良いのでしょうか?

それとも何か法的な文書や書類等が必要なのでしょうか?
出来れば口頭で催促して回収出来れば楽でいいなと
考えているのですが・・・。

ちなみに不渡理由が資金不足でした。

よろしくおねがいします。



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1. Re: 裏書手形の不渡りについて

2009/06/04 09:19

ohmygod

ちょい参加

編集

PTA様

私が聞きたかったのはその通りなんです。
すごく参考になりました。
ありがとうございました。
誠意を持って先方にお伝えすることにしますね。

PTA様

私が聞きたかったのはその通りなんです。
すごく参考になりました。
ありがとうございました。
誠意を持って先方にお伝えすることにしますね。

返信

2. Re: 裏書手形の不渡りについて

2009/06/04 07:56

PTA

すごい常連さん

編集

質問者は、請求のやり方を聞かれていると思います。

法律の細かいことはわかりませんが、

銀行から不渡りとして戻されたら、誰が見ても不渡りになったとわかるように付箋が付けられていたりします。

また、売上代金の回収として入手した廻り手形であれば、裏書人は日頃から付き合いのある取引先であると思います。

裏書人がどのような相手なのか存じませんが・・・

当社では上記の状況により、まず、電話で「御社からお支払いいただいた手形が不渡りになりまして・・・誠に申し上げにくいのですが・・・」と切り出したら、
「それは大変なご迷惑をおかけしました、すぐに振込または小切手と交換します」と即答されます。
支払いを拒否されたことはありません。
長年の商売を通じて、信用が一番大切であることをお互いよく分かっているからだと思います。

2度と取引のないような相手であればどんなことを言ってくるかわかりませんが、長い付き合いがあって、御社の商品・サービスがなければ、相手も商売が滞る関係であれば、法的に逃れようがない支払いを意味なく拒絶するようなことはしないと思います。
性善説過ぎるかもしれませんが・・・

まず、打診されたら良いと思います。
先方から電話一本ではアクションできないと言われたら、支払いのお願いのような文書を作成すればいいかなと思います。
そこで拒否反応が出たら(支払う気持ちはあるが、先方の社内手続きとして法的な書類が必要という場合も含めて)、内容証明などさまざまな法的措置を考えれば良いと思います。

質問者は、請求のやり方を聞かれていると思います。

法律の細かいことはわかりませんが、

銀行から不渡りとして戻されたら、誰が見ても不渡りになったとわかるように付箋が付けられていたりします。

また、売上代金の回収として入手した廻り手形であれば、裏書人は日頃から付き合いのある取引先であると思います。

裏書人がどのような相手なのか存じませんが・・・

当社では上記の状況により、まず、電話で「御社からお支払いいただいた手形が不渡りになりまして・・・誠に申し上げにくいのですが・・・」と切り出したら、
「それは大変なご迷惑をおかけしました、すぐに振込または小切手と交換します」と即答されます。
支払いを拒否されたことはありません。
長年の商売を通じて、信用が一番大切であることをお互いよく分かっているからだと思います。

2度と取引のないような相手であればどんなことを言ってくるかわかりませんが、長い付き合いがあって、御社の商品・サービスがなければ、相手も商売が滞る関係であれば、法的に逃れようがない支払いを意味なく拒絶するようなことはしないと思います。
性善説過ぎるかもしれませんが・・・

まず、打診されたら良いと思います。
先方から電話一本ではアクションできないと言われたら、支払いのお願いのような文書を作成すればいいかなと思います。
そこで拒否反応が出たら(支払う気持ちはあるが、先方の社内手続きとして法的な書類が必要という場合も含めて)、内容証明などさまざまな法的措置を考えれば良いと思います。

返信

3. Re: 裏書手形の不渡りについて

2009/06/03 13:55

gyousei-m

ちょい参加

編集

裏書人に請求するときの注意点は次のような点です。
裏書人は手形金の支払いを担保する責任を負っていますが、請求するには、一定の条件を満たしていなければいけません。
(1)適法な呈示をしたにもかかわらず、支払われなかったこと
 つまり、不渡りになった時点で、手形の所持人は裏書人に請求できるようになります。
(2)支払拒絶通知
 呈示の日、これに次ぐ4取引日以内に、直前の裏書人に支払いが拒絶されたことを通知します。
 必須条件ではありませんが、通知をしなかったことにより、直前の裏書人に損害を負わせたときは、賠償  責任が生じるので、忘れずに通知しリスクの軽減をします。
 この通知は、期間内に発信すればよいのです。口頭通知でもかまいませんが、通常は証拠力の強い「内容証明」を利用します。この通知に、支払いの催促も記載しておくのが一般的です。
(3)万一の対応法
 振出人・裏書人がすんなり支払ってくれない(支払えない)ときは、手形訴訟を起こして(ほとんど負けません)、強制執行による回収手段をとってください。

裏書人に請求するときの注意点は次のような点です。
裏書人は手形金の支払いを担保する責任を負っていますが、請求するには、一定の条件を満たしていなければいけません。
(1)適法な呈示をしたにもかかわらず、支払われなかったこと
 つまり、不渡りになった時点で、手形の所持人は裏書人に請求できるようになります。
(2)支払拒絶通知
 呈示の日、これに次ぐ4取引日以内に、直前の裏書人に支払いが拒絶されたことを通知します。
 必須条件ではありませんが、通知をしなかったことにより、直前の裏書人に損害を負わせたときは、賠償  責任が生じるので、忘れずに通知しリスクの軽減をします。
 この通知は、期間内に発信すればよいのです。口頭通知でもかまいませんが、通常は証拠力の強い「内容証明」を利用します。この通知に、支払いの催促も記載しておくのが一般的です。
(3)万一の対応法
 振出人・裏書人がすんなり支払ってくれない(支払えない)ときは、手形訴訟を起こして(ほとんど負けません)、強制執行による回収手段をとってください。

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