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消費税の処理

質問 回答受付中

消費税の処理

2009/02/13 15:15

predator

常連さん

回答数:6

編集

いつも参考にさせてもらっています。

個人事業で消費税の課税事業者なのですが、事業所得と農業所得があります。このとき、消費税の処理を事業所得は税抜経理、農業所得は税込経理をしています。

いろいろ調べて2つ以上の所得がある場合は所得ごとに税込・税抜経理を選択していいとなっているところまでは分かりました。

が、このとき農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?それともやはり農業所得は別で考えてもいいものでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

いつも参考にさせてもらっています。

個人事業で消費税の課税事業者なのですが、事業所得と農業所得があります。このとき、消費税の処理を事業所得は税抜経理、農業所得は税込経理をしています。

いろいろ調べて2つ以上の所得がある場合は所得ごとに税込・税抜経理を選択していいとなっているところまでは分かりました。

が、このとき農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?それともやはり農業所得は別で考えてもいいものでしょうか?

どなたか御意見よろしく御願いします。

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1. Re: 消費税の処理

2009/02/19 10:23

predator

常連さん

編集

Karzさん、御意見ありがとうございます。

>財務諸表(損益計算書と貸借対照表)は最終的には合算
>しなければならないので、業種ごとの精算の必要はない
>かと思います。

たしかに業種ごとに起こしても、一つにまとめたとしても同じ事業所得にすぎないですよね。消費税はまとめて処理しようかなと思います。

ただ、財務諸表は合算しなければならないとのことですが、個人の確定申告では営業等と農業は決算書は別にするんですよね。それも一括することってできるんですか?まあ、そこは別用紙なんで分けようとは思いますが...

貴重な御意見ありがとうございました。

Karzさん、御意見ありがとうございます。

>財務諸表(損益計算書貸借対照表)は最終的には合算
>しなければならないので、業種ごとの精算の必要はない
>かと思います。

たしかに業種ごとに起こしても、一つにまとめたとしても同じ事業所得にすぎないですよね。消費税はまとめて処理しようかなと思います。

ただ、財務諸表は合算しなければならないとのことですが、個人の確定申告では営業等と農業は決算書は別にするんですよね。それも一括することってできるんですか?まあ、そこは別用紙なんで分けようとは思いますが...

貴重な御意見ありがとうございました。

返信

2. Re: 消費税の処理

2009/02/17 23:16

karz

すごい常連さん

編集

税抜処理は基本は取引ごとに行いますが、いちいちそんな面倒な処理はできないので、期末に一括で税抜きにします。


業種ごとに損益計算しているのであれば

1.飲食店業の電気代について
仮払消費税 ×× / 電気代 ××

2.農業でも電気を使っていれば
仮払消費税 ×× / 電気代 ××

というように業種ごと、かつ、科目ごとに税抜きをしていきます。

そして最後にまとめて精算します。
仮受消費税 / 未払消費税
      / 仮払消費税←1.2の合算

財務諸表(損益計算書と貸借対照表)は最終的には合算しなければならないので、業種ごとの精算の必要はないかと思います。

税抜処理は基本は取引ごとに行いますが、いちいちそんな面倒な処理はできないので、期末に一括で税抜きにします。


業種ごとに損益計算しているのであれば

1.飲食店業の電気代について
仮払消費税 ×× / 電気代 ××

2.農業でも電気を使っていれば
仮払消費税 ×× / 電気代 ××

というように業種ごと、かつ、科目ごとに税抜きをしていきます。

そして最後にまとめて精算します。
仮受消費税 / 未払消費税
      / 仮払消費税←1.2の合算

財務諸表(損益計算書と貸借対照表)は最終的には合算しなければならないので、業種ごとの精算の必要はないかと思います。

返信

3. Re: 消費税の処理

2009/02/17 13:23

predator

常連さん

編集

返事が遅くなりましてすいません。

質問の仕方が悪かったですね。同じような返答をしてもらってしまい申し訳ありません。

建築業と農業はどちらも事業所得となるので、税込みor税抜きのどちらかに統一しなければいけないですよね。この消費税の精算仕訳を起こすときに、営業等と農業ごとに消費税額を計算し(もちろん消費税の計算自体は全体でやるものだと思いますけど)、仕訳も営業等、農業の2つで起こすのか、もしくは営業等で全部精算してしまってもいいのか?ということをお聞きしたいと思った質問でした。

分かりづらい質問かもしれませんが、御意見よろしく御願いします。

返事が遅くなりましてすいません。

質問の仕方が悪かったですね。同じような返答をしてもらってしまい申し訳ありません。

建築業と農業はどちらも事業所得となるので、税込みor税抜きのどちらかに統一しなければいけないですよね。この消費税の精算仕訳を起こすときに、営業等と農業ごとに消費税額を計算し(もちろん消費税の計算自体は全体でやるものだと思いますけど)、仕訳も営業等、農業の2つで起こすのか、もしくは営業等で全部精算してしまってもいいのか?ということをお聞きしたいと思った質問でした。

分かりづらい質問かもしれませんが、御意見よろしく御願いします。

返信

4. Re: 消費税の処理

2009/02/14 15:16

karz

すごい常連さん

編集

不動産所得と事業所得であれば片方の所得について税抜経理方式を採用することができます。もちろん両方税抜きにすることも、税込みにすることもできます。

ただし、販売業と飲食店業を事業所得として営んでいる場合には、区別して経理方法を採用することはできません。

2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。

不動産、事業、山林、雑に区別して、それぞれ経理方法を選択することができます。

不動産所得と事業所得であれば片方の所得について税抜経理方式を採用することができます。もちろん両方税抜きにすることも、税込みにすることもできます。

ただし、販売業と飲食店業を事業所得として営んでいる場合には、区別して経理方法を採用することはできません。

2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。

不動産、事業、山林、雑に区別して、それぞれ経理方法を選択することができます。

返信

5. Re: 消費税の処理

2009/02/14 11:17

predator

常連さん

編集

karzさま、御意見ありがとうございます。

やはり、農業所得といっても事業所得の一つと考えて消費税の処理も統一しなければいけないんですね。タックスアンサーも見てはいたのですが、2つ以上の所得の判断には事業所得としか書いていなかったので、どうなんだろうと悩んでいました。

両方を統一して処理したいと思います。

もう一つ疑問に思ったことがあるんですが、2つ以上の所得がある場合の消費税額は所得ごとに仕訳を起こしたほうがいいんでしょうか?

みなさまの御意見、お聞かせ下さい。
よろしく御願いします。

karzさま、御意見ありがとうございます。

やはり、農業所得といっても事業所得の一つと考えて消費税の処理も統一しなければいけないんですね。タックスアンサーも見てはいたのですが、2つ以上の所得の判断には事業所得としか書いていなかったので、どうなんだろうと悩んでいました。

両方を統一して処理したいと思います。

もう一つ疑問に思ったことがあるんですが、2つ以上の所得がある場合の消費税額は所得ごとに仕訳を起こしたほうがいいんでしょうか?

みなさまの御意見、お聞かせ下さい。
よろしく御願いします。

返信

6. Re: 消費税の処理

2009/02/13 22:53

karz

すごい常連さん

編集

>農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?

統一した会計処理をすることになります。税抜処理はより正確な財務諸表を作成することができますが、労力の割りには効果が無いような気もします。(特に手動で計算する場合)

参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm

>農業所得は事業所得の一つだとすれば2つ以上の所得ではないので、両方を統一した経理をしなければいけないことになるんでしょうか?

統一した会計処理をすることになります。税抜処理はより正確な財務諸表を作成することができますが、労力の割りには効果が無いような気もします。(特に手動で計算する場合)

参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm

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