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ホームページ作成費用の支払調書?

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ホームページ作成費用の支払調書?

2009/01/18 18:29

Hitujin

おはつ

回答数:1

編集

初歩的なことですみません。

昨年中にホームページ作成費用として個人に315,000円(税込)を支払いました。
その際、30,000円を源泉徴収しています。

それで、法定調書作成についてなのですが…。

法定調書合計表の記入をする際、「報酬、料金、契約金及び契約金の支払調書合計表」でどの欄に記載すべきかを調べていたのですが該当するものがなく、もしかして対象外だったのでは、と思い始めました。

(1)支払調書は提出すべきなのかどうか
(2)合計表のどの欄に記載すべきなのか

どなたかご教示ください。

初歩的なことですみません。

昨年中にホームページ作成費用として個人に315,000円(税込)を支払いました。
その際、30,000円を源泉徴収しています。

それで、法定調書作成についてなのですが…。

法定調書合計表の記入をする際、「報酬、料金、契約金及び契約金の支払調書合計表」でどの欄に記載すべきかを調べていたのですが該当するものがなく、もしかして対象外だったのでは、と思い始めました。

(1)支払調書は提出すべきなのかどうか
(2)合計表のどの欄に記載すべきなのか

どなたかご教示ください。

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1. Re: ホームページ作成費用の支払調書?

2009/01/21 23:39

dodo

常連さん

編集

源泉徴収の対象となる報酬・料金は、所得税法第204条・所得税法施行令第320条において限定列挙されています。また、所得税法基本通達204-1〜34に具体例や説明があげられています。

引っかかりそうなのは、所得税法第204条第1項第1号にあげられている「原稿の報酬その他の報酬又は料金」の中の「デザインの報酬」かな?という気がしますが・・。

所得税法基本通達204-6〜8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

ホームページ作成費用の中にデザインに相当する部分があるならば、その部分についてのみ源泉徴収を行うべきかなと思いますが、かなり微妙な問題のように思いますので、税務署に確認されたほうが良いように思います。

所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

源泉徴収の対象となる報酬・料金は、所得税法第204条・所得税法施行令第320条において限定列挙されています。また、所得税法基本通達204-1〜34に具体例や説明があげられています。

引っかかりそうなのは、所得税法第204条第1項第1号にあげられている「原稿の報酬その他の報酬又は料金」の中の「デザインの報酬」かな?という気がしますが・・。

所得税法基本通達204-6〜8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

ホームページ作成費用の中にデザインに相当する部分があるならば、その部分についてのみ源泉徴収を行うべきかなと思いますが、かなり微妙な問題のように思いますので、税務署に確認されたほうが良いように思います。

所得税
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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