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69歳の扶養者

質問 回答受付中

69歳の扶養者

2009/01/17 14:04

miwaniwa

積極参加

回答数:2

編集

先日入社した職員の扶養者の件で質問です。

職員は64歳なので、社会保険に加入し第二号保険者となったのですが
奥様は69歳で、60歳以上なので第三号保険者となれません。
(その旨、社会保険事務所より書類を返戻されました)

と、なると奥様は第一号保険者になるのでしょうか?
それとも、60歳を超えているので何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わなくて良いのでしょうか?
不足期間があると保険者になれる・・・様な事もネットで見たのですが・・・

50代以上の職員がほとんどいないので、右往左往しています。

ちなみに、職員は前職場で任意継続の手続きをとっているそうです。(こちらは個人での脱退になる旨伝えてあります)

先日入社した職員の扶養者の件で質問です。

職員は64歳なので、社会保険に加入し第二号保険者となったのですが
奥様は69歳で、60歳以上なので第三号保険者となれません。
(その旨、社会保険事務所より書類を返戻されました)

と、なると奥様は第一号保険者になるのでしょうか?
それとも、60歳を超えているので何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わなくて良いのでしょうか?
不足期間があると保険者になれる・・・様な事もネットで見たのですが・・・

50代以上の職員がほとんどいないので、右往左往しています。

ちなみに、職員は前職場で任意継続の手続きをとっているそうです。(こちらは個人での脱退になる旨伝えてあります)

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1. Re: 69歳の扶養者

2009/01/19 15:44

miwaniwa

積極参加

編集

なるほど。早速の返信ありがとうございました。

60歳以上の方だと、基本的には何号にも該当せず、国民年金保険料も支払わなくて良い。

例外として、加入期間が満了しておらず70才の間までで加入機関が満了するようだったら、任意加入できる。

という事ですね。

ネットで検索すると、保険料納付の書類が来ただとか色々なケースの状況が書かれていて、混乱でした。汗

これで、すっきりと職員に説明が出来ます。ホッ。

任意継続に関しては、書類とあて先を書いた封筒を渡して「手続きしてください」と伝えてあるのですが、上記の「任意で加入できる」という点に「任意継続のままが良かったのか?」「入職して当社の社会保険に加入するから任意継続出来ないし・・・」と頭が混乱して、こちらに助けを求めました。泣。

毎度こちらには助けて頂いております。ありがとうございました。

なるほど。早速の返信ありがとうございました。

60歳以上の方だと、基本的には何号にも該当せず、国民年金保険料も支払わなくて良い。

例外として、加入期間が満了しておらず70才の間までで加入機関が満了するようだったら、任意加入できる。

という事ですね。

ネットで検索すると、保険料納付の書類が来ただとか色々なケースの状況が書かれていて、混乱でした。汗

これで、すっきりと職員に説明が出来ます。ホッ。

任意継続に関しては、書類とあて先を書いた封筒を渡して「手続きしてください」と伝えてあるのですが、上記の「任意で加入できる」という点に「任意継続のままが良かったのか?」「入職して当社の社会保険に加入するから任意継続出来ないし・・・」と頭が混乱して、こちらに助けを求めました。泣。

毎度こちらには助けて頂いております。ありがとうございました。

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2. Re: 69歳の扶養者

2009/01/19 12:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

現在69歳なら、現時点の通算加入期間が25年未満であれば
任意加入できるけれども、そうでなければ国民年金に関しては
「何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わない」
ということになるでしょう。
(この人に任意加入のメリットがあるのは、
現時点で通算加入期間が24年何ヶ月かで、
70歳になるまでの何ヶ月か加入することによって
通算加入期間が25年になる、という
ごく限られたケースだけではないかと思います。
が、最終的な得失の判断についてはご本人に
社会保険事務所等にご相談のうえで
お決めいただくのがよいでしょう。)

任意継続の話が出ているけれども、健康保険に関しては
今後本人が貴社で被保険者、奥様がその被扶養者になるから、
任意継続の終了について本人から健保協会等に
手続してもらっている状況だ、ということで良いんですよね。

現在69歳なら、現時点の通算加入期間が25年未満であれば
任意加入できるけれども、そうでなければ国民年金に関しては
「何号の保険者にもならず、保険料(国民年金)も支払わない」
ということになるでしょう。
(この人に任意加入のメリットがあるのは、
現時点で通算加入期間が24年何ヶ月かで、
70歳になるまでの何ヶ月か加入することによって
通算加入期間が25年になる、という
ごく限られたケースだけではないかと思います。
が、最終的な得失の判断についてはご本人に
社会保険事務所等にご相談のうえで
お決めいただくのがよいでしょう。)

任意継続の話が出ているけれども、健康保険に関しては
今後本人が貴社で被保険者、奥様がその被扶養者になるから、
任意継続の終了について本人から健保協会等に
手続してもらっている状況だ、ということで良いんですよね。

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