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年末調整(社会保険料)

質問 回答受付中

年末調整(社会保険料)

2008/11/13 14:24

marimon

ちょい参加

回答数:3

編集

度々すみません。

扶養者の年金から天引きされている保険料は
社会保険料控除に含められないことは分かったのですが、

給与所得と、年金所得がある65歳以上の方について、
年金から天引きされている介護保険料や、健康保険料は
年末調整で社会保険料控除できるのでしょうか。

税務署に電話で問い合わせたところ、
本人の年金から天引きされている分は、
控除できると言われました。

会計士さんに聞いたところ、
年金収入と、給与収入は別物なので
年金から控除されている分は、
年末調整では控除しないで、
確定申告で申請してもらってください。
と言われました・・・。

年金の額にもよるのでしょうか。

どちらが正しいのか教えてください

度々すみません。

扶養者の年金から天引きされている保険料は
社会保険料控除に含められないことは分かったのですが、

給与所得と、年金所得がある65歳以上の方について、
年金から天引きされている介護保険料や、健康保険料は
年末調整で社会保険料控除できるのでしょうか。

税務署に電話で問い合わせたところ、
本人の年金から天引きされている分は、
控除できると言われました。

会計士さんに聞いたところ、
年金収入と、給与収入は別物なので
年金から控除されている分は、
年末調整では控除しないで、
確定申告で申請してもらってください。
と言われました・・・。

年金の額にもよるのでしょうか。

どちらが正しいのか教えてください

この質問に回答
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1. Re: 年末調整(社会保険料)

2008/11/13 16:32

marimon

ちょい参加

編集

回答ありがとうございました。
よく分かりました。

職員の方々には確定申告をするよう
説明します。 (・・;

回答ありがとうございました。
よく分かりました。

職員の方々には確定申告をするよう
説明します。 (・・;

返信

2. Re: 年末調整(社会保険料)

2008/11/13 15:45

riria

積極参加

編集

こんにちは。

結論を言うと、どとらも正しいです。

>税務署に電話で問い合わせたところ、
>本人の年金から天引きされている分は、控除できると言われました。

税務署の方は、全てを総称して、控除できると言っているのだと思います。

>会計士さんに聞いたところ、
>年金収入と、給与収入は別物なので
>年金から控除されている分は、年末調整では控除しないで、
>確定申告で申請してもらってください。と言われました・・・。

そして、会計士さんの仰る事はその通りで、
会社でできる年末調整は、あくまで会社が支給する給与に関してだけですので、
別途、年金収入があるその方は、年末調整が済んだ後、その源泉徴収票をもとに、3月に再びご自分で確定申告をしなくてはなりません。

その際、もちろん年金から引かれている保険等々は控除ができますので、そこで手続きができます。
税務署の方は、確定申告の段階のお話、会計士さんは、会社の年末調整の段階のお話をされているのだと思います。

会計士さんの仰るように、給与所得と年金所得は別物なのです。
12月に、年末調整を行なった源泉徴収票をもとに、それ以外に所得がある方は、再び各自で確定申告をすることになるのです。

こんにちは。

結論を言うと、どとらも正しいです。

>税務署に電話で問い合わせたところ、
>本人の年金から天引きされている分は、控除できると言われました。

税務署の方は、全てを総称して、控除できると言っているのだと思います。

>会計士さんに聞いたところ、
>年金収入と、給与収入は別物なので
>年金から控除されている分は、年末調整では控除しないで、
確定申告で申請してもらってください。と言われました・・・。

そして、会計士さんの仰る事はその通りで、
会社でできる年末調整は、あくまで会社が支給する給与に関してだけですので、
別途、年金収入があるその方は、年末調整が済んだ後、その源泉徴収票をもとに、3月に再びご自分で確定申告をしなくてはなりません。

その際、もちろん年金から引かれている保険等々は控除ができますので、そこで手続きができます。
税務署の方は、確定申告の段階のお話、会計士さんは、会社の年末調整の段階のお話をされているのだと思います。

会計士さんの仰るように、給与所得と年金所得は別物なのです。
12月に、年末調整を行なった源泉徴収票をもとに、それ以外に所得がある方は、再び各自で確定申告をすることになるのです。

返信

3. Re: 年末調整(社会保険料)

2008/11/13 15:42

かめへん

神の領域

編集

結論から言えば、年末調整に限定しての事であれば、会計士さんが言われている事が正しい事となります。

そもそも年末調整は、給与所得に関しての所得税の精算ですから、控除できるものは、給与から天引きされているものの他、ご自身で別に支払われている健康保険料等に限られる事となります。
年金から天引きされている介護保険料等は、給与から天引きされている訳ではありませんので、年末調整の際に控除すべきものではありません。

いずれにしても、ご本人については、年が明けてから、給与分と年金分と合算して、確定申告すべき事となりますので、その際には、当然、年金から天引きされている介護保険料等も控除できる事となります。

ひょっとして、税務署の方は、年末調整というより、本人の所得税の計算上、年金から天引きされている介護保険料等も控除対象になりますよ、という意味で言われたのかも知れませんね。

結論から言えば、年末調整に限定しての事であれば、会計士さんが言われている事が正しい事となります。

そもそも年末調整は、給与所得に関しての所得税の精算ですから、控除できるものは、給与から天引きされているものの他、ご自身で別に支払われている健康保険料等に限られる事となります。
年金から天引きされている介護保険料等は、給与から天引きされている訳ではありませんので、年末調整の際に控除すべきものではありません。

いずれにしても、ご本人については、年が明けてから、給与分と年金分と合算して、確定申告すべき事となりますので、その際には、当然、年金から天引きされている介護保険料等も控除できる事となります。

ひょっとして、税務署の方は、年末調整というより、本人の所得税の計算上、年金から天引きされている介護保険料等も控除対象になりますよ、という意味で言われたのかも知れませんね。

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