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子会社への寄附金に対する税処理

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子会社への寄附金に対する税処理

2008/10/07 17:46

sufumi

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
子会社へ損失補填として寄附金を考えています。
その場合の寄附金は課税・非課税のどちらになりますか。
金銭を渡すので非課税と考えていたのですが・・・・。
そんな単純なことではないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

お世話になります。
子会社へ損失補填として寄附金を考えています。
その場合の寄附金は課税・非課税のどちらになりますか。
金銭を渡すので非課税と考えていたのですが・・・・。
そんな単純なことではないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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1. Re: 子会社への寄附金に対する税処理

2008/10/08 09:07

sufumi

おはつ

編集

おはようございます。
ご返事ありがとうございました。
参考資料も読ませて頂きました。
難しいところもありますが、頑張ります。
これからも宜しくお願い致します。

おはようございます。
ご返事ありがとうございました。
参考資料も読ませて頂きました。
難しいところもありますが、頑張ります。
これからも宜しくお願い致します。

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2. Re: 子会社への寄附金に対する税処理

2008/10/07 22:18

reiko3

常連さん

編集

寄付は消費税の課税対象要件(注)に該当しない、無償での金銭等の提供ですから課税対象外取引であり、課税されません。

(注)消費税の課税対象となるのは、国内取引では「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・・・」である。

なお、ご承知かとおもいますが、法人税では、子会社再建のための寄付金は、経済合理性が存する場合には、損金算入が認められることとなっています。(下記Q2ー2)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm

寄付は消費税の課税対象要件(注)に該当しない、無償での金銭等の提供ですから課税対象外取引であり、課税されません。

(注)消費税の課税対象となるのは、国内取引では「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・・・」である。

なお、ご承知かとおもいますが、法人税では、子会社再建のための寄付金は、経済合理性が存する場合には、損金算入が認められることとなっています。(下記Q2ー2)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280.htm

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