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源泉所得税の納期の特例

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源泉所得税の納期の特例

2008/08/31 23:00

ayu

常連さん

回答数:2

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個人事業主です。給与の源泉について納期の特例を使いたいと思っています。例えば9月から初めて給与の支払いが発生するときは、8月中に給与支払事務所の開設届出と納期の特例の届出を税務署に提出しておけば9月の給与からいきなり納期の特例が使えて、源泉の納付が来年の1月になるのでしょうか?

個人事業主です。給与の源泉について納期の特例を使いたいと思っています。例えば9月から初めて給与の支払いが発生するときは、8月中に給与支払事務所の開設届出と納期の特例の届出を税務署に提出しておけば9月の給与からいきなり納期の特例が使えて、源泉の納付が来年の1月になるのでしょうか?

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1. Re: 源泉所得税の納期の特例

2008/09/02 18:38

ayu

常連さん

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大丈夫みたいですね!
ご回答有難うございます!

大丈夫みたいですね!
ご回答有難うございます!

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2. Re: 源泉所得税の納期の特例

2008/09/01 08:32

ZELDA

神の領域

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国税庁ホームページの説明に、
「申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。」
とあります。

ですので8月に申請書を提出したら、通常なら摘要は翌々月の10月納付分(9月に支払う給与)からの摘要となります。


参考:国税庁(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 )
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_12.htm

国税庁ホームページの説明に、
「申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。」
とあります。

ですので8月に申請書を提出したら、通常なら摘要は翌々月の10月納付分(9月に支払う給与)からの摘要となります。


参考:国税庁(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 )
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_12.htm

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