何度も話題になっている交際費の件で申し訳ないのですが、質問です。
来春入社予定の内定者の飲食費の扱いについてです。
入社までの間に、短期間でのアルバイト(1ヶ月程度)や、インターンシップに来る場合があります。
その時にやはり役員や社員が食事に連れて行く事が多いのですが、その場合、アルバイト(給与発生)の内定者の場合はいくら短期間でも雇用契約を行っている場合その間は従業員とみなし、飲食代等は損金処理できないと考えて宜しいのでしょうか?
また、インターンシップ(交通費のみ支給)の場合は、給与は発生しないため、非従業員として5,000円以下の場合損金処理して構わないのでしょうか。
そして上記の両者が混じった状態(社員+アルバイト+インターン)の場合はどうなるのでしょう・・・。
そんな細かいとこまで〜と自分でも思うのですが学生と食事という事が社内でたびたび発生しますので線引きが出来たらと思います。
よろしくお願いします。
何度も話題になっている交際費の件で申し訳ないのですが、質問です。
来春入社予定の内定者の飲食費の扱いについてです。
入社までの間に、短期間でのアルバイト(1ヶ月程度)や、インターンシップに来る場合があります。
その時にやはり役員や社員が食事に連れて行く事が多いのですが、その場合、アルバイト(給与発生)の内定者の場合はいくら短期間でも雇用契約を行っている場合その間は従業員とみなし、飲食代等は損金処理できないと考えて宜しいのでしょうか?
また、インターンシップ(交通費のみ支給)の場合は、給与は発生しないため、非従業員として5,000円以下の場合損金処理して構わないのでしょうか。
そして上記の両者が混じった状態(社員+アルバイト+インターン)の場合はどうなるのでしょう・・・。
そんな細かいとこまで〜と自分でも思うのですが学生と食事という事が社内でたびたび発生しますので線引きが出来たらと思います。
よろしくお願いします。