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源泉徴収の支払日について

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源泉徴収の支払日について

2007/08/28 19:32

maki1126

おはつ

回答数:4

編集

 
 源泉徴収した税額は翌月10日までに納付するとなっているのですが・・・・。 私の会社では社会保険労務士の方に月末に報酬を支払っていますが、源泉徴収した所得税は翌月の10日ではなく20日に支払いをしています。問題はないのでしょうか?

 
 源泉徴収した税額は翌月10日までに納付するとなっているのですが・・・・。 私の会社では社会保険労務士の方に月末に報酬を支払っていますが、源泉徴収した所得税は翌月の10日ではなく20日に支払いをしています。問題はないのでしょうか?

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1. Re: 源泉徴収の支払日について

2007/08/29 09:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

一見して問題がないわけないと思えるんですが、何か特例があるんでしょうか?何故20日に支払いをしているのか、経緯が知りたいです。

一見して問題がないわけないと思えるんですが、何か特例があるんでしょうか?何故20日に支払いをしているのか、経緯が知りたいです。

返信

2. Re: 源泉徴収の支払日について

2007/08/29 12:15

さーしゃ

すごい常連さん

編集

横レスオジャマします。

>何か特例があるんでしょうか?

源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1〜6月源泉徴収分については7月10日、7〜12月源泉徴収分については翌年1月10日が納付期限となります。
この特例を受けている場合に限り、1月の納付期限を1月20日に延ばすことが可能です。

参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

でも毎月収める場合は特に延長とか、聞いたこと無いですが。。あるんですかね?
わざわざ20日ならありそうな気もしないでもないですが。

横レスオジャマします。

>何か特例があるんでしょうか?

源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1〜6月源泉徴収分については7月10日、7〜12月源泉徴収分については翌年1月10日が納付期限となります。
この特例を受けている場合に限り、1月の納付期限を1月20日に延ばすことが可能です。

参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

でも毎月収める場合は特に延長とか、聞いたこと無いですが。。あるんですかね?
わざわざ20日ならありそうな気もしないでもないですが。

返信

3. Re: 源泉徴収の支払日について

2007/08/29 19:53

maki1126

おはつ

編集

 職員は50名以上です。職員の給与は毎月10日が支給日で、その月の20日に源泉徴収した所得税を納付しています。その時に社会保険労務士の方の分も一緒に納付しています。今までに延滞税の通知はありません。

    

 職員は50名以上です。職員の給与は毎月10日が支給日で、その月の20日に源泉徴収した所得税を納付しています。その時に社会保険労務士の方の分も一緒に納付しています。今までに延滞税の通知はありません。

    

返信

4. Re: 源泉徴収の支払日について

2007/08/29 22:50

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。

ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)

20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。

横から失礼します。

その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。

ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)

20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。

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