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身内への支払い・・・

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身内への支払い・・・

2008/08/30 12:04

zero13

おはつ

回答数:4

編集

不動産賃貸業 青色申告をしております。
事業的規模ではありません。

日頃の掃除、簡単な修理など身内に手伝ってもらっておりますが
お金を払っておりません。

きちんと払いたいのですが、項目はなんでしょうか?
払った場合 領収書は必要ですね?

初心者でわからない事が多く、教えて下さい。

不動産賃貸業 青色申告をしております。
事業的規模ではありません。

日頃の掃除、簡単な修理など身内に手伝ってもらっておりますが
お金を払っておりません。

きちんと払いたいのですが、項目はなんでしょうか?
払った場合 領収書は必要ですね?

初心者でわからない事が多く、教えて下さい。

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1. Re: 身内への支払い・・・

2008/08/30 20:20

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

事業的規模でない事を読み落としてました。すみません。
お身内が生計を一にしている配偶者その他の親族であれば仰るとおりです。

事業的規模でない事を読み落としてました。すみません。
お身内が生計を一にしている配偶者その他の親族であれば仰るとおりです。

返信

2. Re: 身内への支払い・・・

2008/08/30 16:16

zero13

おはつ

編集

ZELDA様 yukim729様 お教えいただき有難うございます。


私の場合 事業的規模でないので

 ・身内に対する支払いは 経費とは認められない。
 ・支払うのであれば、事業主貸/現金 の仕訳をする。

 こういう解釈でよろしいでしょうか?

 これからも よろしくお願いいたします。
 

ZELDA様 yukim729様 お教えいただき有難うございます。


私の場合 事業的規模でないので

 ・身内に対する支払いは 経費とは認められない。
 ・支払うのであれば、事業主貸/現金 の仕訳をする。

 こういう解釈でよろしいでしょうか?

 これからも よろしくお願いいたします。
 

返信

3. Re: 身内への支払い・・・

2008/08/30 15:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

生計を一にしている配偶者その他の親族で、専従者給与の要件を満たさない場合に事業資金から「給与」を支払ったときは、
事業主貸/現金
と仕訳する事になりますね。この場合は領収書は不要でしょう。
要件を満たして経費処理するときの領収書の類は、一般に給与を支払ったときと同様に考えていいと思います。

生計を一にしている配偶者その他の親族で、専従者給与の要件を満たさない場合に事業資金から「給与」を支払ったときは、
事業主貸/現金
と仕訳する事になりますね。この場合は領収書は不要でしょう。
要件を満たして経費処理するときの領収書の類は、一般に給与を支払ったときと同様に考えていいと思います。

返信

4. Re: 身内への支払い・・・

2008/08/30 14:15

ZELDA

神の領域

編集

同居など生計を一にしているお身内の給与の場合は、通常は経費と出来ません。

青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すると経費計上する事が出来ますが、
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
以上の用件に全て当てはまらなければ経費とする事は出来ません。

上記の条件に当てはまる場合は、『専従者給与/現金や預金』の仕訳になります。

生計を一にしていない場合は、お身内でも専従者給与とはなりませんので、通常の従業員として扱う事になります。
その場合は「給与/現金や預金」の仕訳になります。

いずれも金額によっては源泉徴収も必要になりますし、年末調整もしなければなりません。


参考:国税庁タックスアンサー
専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

事業主がしなければならない源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

同居など生計を一にしているお身内の給与の場合は、通常は経費と出来ません。

青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すると経費計上する事が出来ますが、
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
以上の用件に全て当てはまらなければ経費とする事は出来ません。

上記の条件に当てはまる場合は、『専従者給与現金や預金』の仕訳になります。

生計を一にしていない場合は、お身内でも専従者給与とはなりませんので、通常の従業員として扱う事になります。
その場合は「給与/現金や預金」の仕訳になります。

いずれも金額によっては源泉徴収も必要になりますし、年末調整もしなければなりません。


参考:国税庁タックスアンサー
専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

事業主がしなければならない源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

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