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1. Re: 個人事業の引継ぎ
2008/08/04 10:44
sika-sikaさま、返事が遅くなってしまいすいません。
>具体的には、被相続人の所得税の最後の確定申告
>(準確定申告)の損益計算書(収支計算書)に記
>載した期末棚卸高の数字を使えばよいと思います。
引き継いだ時点での期末簿価でいいんですね。
被相続人が課税事業者であり、基準期間に1,000万の売上があれば相続人も課税事業者になるのは分かっていたのですが、棚卸資産の消費税はどうなるのかがよく分かっていませんでした。
解り易い説明ありがとうございました。
これからも分からないことがあれば質問させて頂きますので、よろしくお願いします。
PS.misugijunさま
似たような疑問があれば横からの質問も有りだと私は思いますよ(^_^)(もちろん無しと言う人もいると思いますが...)
知らなかった部分もあるので勉強にもなりました。
これからも何かお気付きのときは御意見お願いします。
sika-sikaさま、返事が遅くなってしまいすいません。
>具体的には、被相続人の所得税の最後の確定申告
>(準確定申告)の損益計算書(収支計算書)に記
>載した期末棚卸高の数字を使えばよいと思います。
引き継いだ時点での期末簿価でいいんですね。
被相続人が課税事業者であり、基準期間に1,000万の売上があれば相続人も課税事業者になるのは分かっていたのですが、棚卸資産の消費税はどうなるのかがよく分かっていませんでした。
解り易い説明ありがとうございました。
これからも分からないことがあれば質問させて頂きますので、よろしくお願いします。
PS.misugijunさま
似たような疑問があれば横からの質問も有りだと私は思いますよ(^_^)(もちろん無しと言う人もいると思いますが...)
知らなかった部分もあるので勉強にもなりました。
これからも何かお気付きのときは御意見お願いします。
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2. Re: 個人事業の引継ぎ
2008/08/01 22:48
3. Re: 個人事業の引継ぎ
2008/08/01 21:48
そうですね。
まず最初に考えることは、相続税の話なのか、所得税の話なのかを区別する必要があります。
相続税法上、相続税の計算をする場合において、亡くなった被相続人から相続により取得した財産の価格は、「時価」が原則です。
とはいえ、「時価」というのはかなり抽象的な概念なので、ハッキリわからん場合にはこうやって評価してくださいねというのが、相続税の財産評価通達です。
この相続税評価額というのは、相続税の計算をするときに使うものであり、所得税法上は関係ありません。
misugijunさんがあげていらっしゃる財産評価通達133の規定は、相続税の計算をするときに使う評価方法であり、所得税の計算には使わないものです。
所得税法上、相続(単純承認による相続)により相続人が取得した棚卸資産や固定資産は、「被相続人の取得時期と取得原価」を引き継ぐものとされています。
(所得税法第60条第1項及び2項)
注:ちょっと補足
相続があった場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのうちいずれかを選択できます。
1.単純承認・・・亡くなった被相続人のすべての財産・債務を相続人が引き継ぐもの。通常相続といえばこれを指す。
2.限定承認・・・亡くなった被相続人の財産の範囲内で債務を引き継ぐもの。被相続人が債務超過の場合には、財産の合計額を超える部分の債務はカットされる。
ただし相続開始後3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。(かなり面倒。)
3.相続放棄・・・被相続人の財産・債務のすべてを引き継がない方法。
亡くなった被相続人にめぼしい財産がなく、借金だらけの場合にはこれを選択するのがよいですね。
ただし相続開始後3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
さて、話を元に戻しますが、相続人が被相続人から棚卸資産や固定資産を引き継いだ場合、所得税法第60条第1項及び2項では次のように規定しています。
第60条
居住者が次に掲げる事由により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
1.贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
2.省略
2項
居住者が相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
この条文の意味は、居住者(相続人のこと)が相続(限定承認に係るものを除く。つまり単純承認のこと。)により取得した棚卸資産などの資産を、将来売却譲渡した場合における事業所得の金額の計算については、その者(相続人のこと)があたかもその棚卸資産を取得時から引き続きこれを所有していたものとみなしますよ、という意味です。
(取得時期を引き継ぐという意味)
第2項は、居住者(相続人のこと)が相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額の計算については、その者(相続人のこと)が当該資産をその被相続人の取得の時における価額に相当する金額(つまり取得原価)により取得したものとみなしますよという意味です。
(取得原価を引き継ぐという意味)
ようは、単純承認による相続があった場合、被相続人におけるその資産の取得時期と取得価額を、相続人は引き継ぎますよと言っているのです。
したがって、所得税法上、相続人が相続により取得した棚卸資産の金額は、被相続人の簿価(原価)で引き継ぐのです。
そうそう、それからすごく細かいことですが、被相続人の所得原価(簿価)というのは、その被相続人が税込経理方式を採用しているのでしたら税込金額、その被相続人が税抜経理方式を採用しているのでしたら税抜金額ということになります。
具体的には、被相続人の所得税の最後の確定申告(準確定申告)の損益計算書(収支計算書)に記載した期末棚卸高の数字を使えばよいと思います。
参考になれば幸いです。
そうですね。
まず最初に考えることは、相続税の話なのか、所得税の話なのかを区別する必要があります。
相続税法上、相続税の計算をする場合において、亡くなった被相続人から相続により取得した財産の価格は、「時価」が原則です。
とはいえ、「時価」というのはかなり抽象的な概念なので、ハッキリわからん場合にはこうやって評価してくださいねというのが、相続税の財産評価通達です。
この相続税評価額というのは、相続税の計算をするときに使うものであり、所得税法上は関係ありません。
misugijunさんがあげていらっしゃる財産評価通達133の規定は、相続税の計算をするときに使う評価方法であり、所得税の計算には使わないものです。
所得税法上、相続(単純承認による相続)により相続人が取得した棚卸資産や固定資産は、「被相続人の取得時期と取得原価」を引き継ぐものとされています。
(所得税法第60条第1項及び2項)
注:ちょっと補足
相続があった場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つのうちいずれかを選択できます。
1.単純承認・・・亡くなった被相続人のすべての財産・債務を相続人が引き継ぐもの。通常相続といえばこれを指す。
2.限定承認・・・亡くなった被相続人の財産の範囲内で債務を引き継ぐもの。被相続人が債務超過の場合には、財産の合計額を超える部分の債務はカットされる。
ただし相続開始後3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。(かなり面倒。)
3.相続放棄・・・被相続人の財産・債務のすべてを引き継がない方法。
亡くなった被相続人にめぼしい財産がなく、借金だらけの場合にはこれを選択するのがよいですね。
ただし相続開始後3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
さて、話を元に戻しますが、相続人が被相続人から棚卸資産や固定資産を引き継いだ場合、所得税法第60条第1項及び2項では次のように規定しています。
第60条
居住者が次に掲げる事由により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
1.贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
2.省略
2項
居住者が相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
この条文の意味は、居住者(相続人のこと)が相続(限定承認に係るものを除く。つまり単純承認のこと。)により取得した棚卸資産などの資産を、将来売却譲渡した場合における事業所得の金額の計算については、その者(相続人のこと)があたかもその棚卸資産を取得時から引き続きこれを所有していたものとみなしますよ、という意味です。
(取得時期を引き継ぐという意味)
第2項は、居住者(相続人のこと)が相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額の計算については、その者(相続人のこと)が当該資産をその被相続人の取得の時における価額に相当する金額(つまり取得原価)により取得したものとみなしますよという意味です。
(取得原価を引き継ぐという意味)
ようは、単純承認による相続があった場合、被相続人におけるその資産の取得時期と取得価額を、相続人は引き継ぎますよと言っているのです。
したがって、所得税法上、相続人が相続により取得した棚卸資産の金額は、被相続人の簿価(原価)で引き継ぐのです。
そうそう、それからすごく細かいことですが、被相続人の所得原価(簿価)というのは、その被相続人が税込経理方式を採用しているのでしたら税込金額、その被相続人が税抜経理方式を採用しているのでしたら税抜金額ということになります。
具体的には、被相続人の所得税の最後の確定申告(準確定申告)の損益計算書(収支計算書)に記載した期末棚卸高の数字を使えばよいと思います。
参考になれば幸いです。
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4. Re: 個人事業の引継ぎ
2008/08/01 17:58
こんにちは、misugijunと申します。
自身が立てたスレッドではないにも関わらず、投稿して申し訳ございません。
一般的に、相続において固定資産以外の棚卸資産等を引き継いだ時のその引継価額は、相続時点の評価額(時価)で引き継ぐとされておりますが、これは財産評価通達の下記通達を準用してのことでしょうか。
(たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1)商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(4)製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
sika-sika 様、ご意見をいただけましたら幸いです。
こんにちは、misugijunと申します。
自身が立てたスレッドではないにも関わらず、投稿して申し訳ございません。
一般的に、相続において固定資産以外の棚卸資産等を引き継いだ時のその引継価額は、相続時点の評価額(時価)で引き継ぐとされておりますが、これは財産評価通達の下記通達を準用してのことでしょうか。
(たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1)商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(4)製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
sika-sika 様、ご意見をいただけましたら幸いです。
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5. Re: 個人事業の引継ぎ
2008/07/31 21:46
単純承認による相続でしょうから、所得税法上、被相続人(親)の簿価で引き継ぐのがよいでしょう。
したがって簿価で引き継ぐわけですので、その引き継いだ棚卸資産の簿価が相続人の売上原価(必要経費)に算入されればよいと思います。
ただし、購入時の消費税は、購入時の課税事業者である被相続人の「課税仕入れ」になりますので、引き継いだ相続人の「課税仕入れ」にしてはいけません。
また、消費税法上は、被相続人が課税事業者のようなので、たぶんその事業承継した相続人は、その相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となり消費税の納税義務者になるかもしれません。
もう少し詳しくいうと、被相続人の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超えている場合には、その事業を承継した相続人は、たとえ自分の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となるのです。
(消費税法第10条1項 相続があった場合の納税義務の免除の特例)
そうではなくて、最初から(今年の1月1日から)相続人は課税事業者なのでしたら、引き続き課税事業者のままでOKです。
単純承認による相続でしょうから、所得税法上、被相続人(親)の簿価で引き継ぐのがよいでしょう。
したがって簿価で引き継ぐわけですので、その引き継いだ棚卸資産の簿価が相続人の売上原価(必要経費)に算入されればよいと思います。
ただし、購入時の消費税は、購入時の課税事業者である被相続人の「課税仕入れ」になりますので、引き継いだ相続人の「課税仕入れ」にしてはいけません。
また、消費税法上は、被相続人が課税事業者のようなので、たぶんその事業承継した相続人は、その相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となり消費税の納税義務者になるかもしれません。
もう少し詳しくいうと、被相続人の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超えている場合には、その事業を承継した相続人は、たとえ自分の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となるのです。
(消費税法第10条1項 相続があった場合の納税義務の免除の特例)
そうではなくて、最初から(今年の1月1日から)相続人は課税事業者なのでしたら、引き続き課税事業者のままでOKです。
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