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交際費課税の対象外

質問 回答受付中

交際費課税の対象外

2008/07/30 14:21

tomokoA

積極参加

回答数:3

編集

 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

----------------------------------------------------------

平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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 いつもありがとうございます。

交際費についてお伺いします。
以下の文章に該当する勘定科目は『会議費』のことですか?

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平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。つまり、経費として認められるわけです。

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この質問に回答
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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 交際費課税の対象外

2008/07/30 17:14

かめへん

神の領域

編集

もちろん、区別して処理すると同時に、一定の事項を記載した書類の保存も必要ですが、それを前提として、書かせて頂きます。

改正前と比べれば、という話しであれば、確かに、その分は損金不算入とならず、所得も減りますので、税金は安くなります。

ただ、そういう支払いをすれば税金が安くなるか、と言う話しであれば、安くはなりますが、もちろん、支払った飲食費の金額の方が、安くなる税金よりは大きい訳で、飲食をすれば、もちろん出て行くお金の方が大きい事とはなります。

もちろん、区別して処理すると同時に、一定の事項を記載した書類の保存も必要ですが、それを前提として、書かせて頂きます。

改正前と比べれば、という話しであれば、確かに、その分は損金不算入とならず、所得も減りますので、税金は安くなります。

ただ、そういう支払いをすれば税金が安くなるか、と言う話しであれば、安くはなりますが、もちろん、支払った飲食費の金額の方が、安くなる税金よりは大きい訳で、飲食をすれば、もちろん出て行くお金の方が大きい事とはなります。

返信

2. Re: 交際費課税の対象外

2008/07/30 17:06

tomokoA

積極参加

編集

kamehen様

丁寧なご説明、本当にどうもありがとうございました。

とてもよく理解できました。

またまた、初歩的な質問で恐縮ですが・・・

交際費の課税対象外の補助科目を設けて、きちんと交際費とは
区別して処理した場合、費用で落とせるってことなので、
税金も安くなるって考えていいのでしょうか?

kamehen様

丁寧なご説明、本当にどうもありがとうございました。

とてもよく理解できました。

またまた、初歩的な質問で恐縮ですが・・・

交際費の課税対象外の補助科目を設けて、きちんと交際費とは
区別して処理した場合、費用で落とせるってことなので、
税金も安くなるって考えていいのでしょうか?

返信

3. Re: 交際費課税の対象外

2008/07/30 16:05

かめへん

神の領域

編集

掲げられている文章自体が、かなり端折ってある感じですが、結論から言えば、『会議費』とは別のものとなります。

下記サイトにもありますが、そもそも『会議費』とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

一方、今回の5,000円以下の分は、社外の者との一人あたり5,000円以下の飲食費用(そもそも接待目的のものです)で、なおかつ、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、損金不算入の対象から外れる、というものです。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項

ただ、これに関しては、誤って『会議費』として記載されているサイトも数多く見受けられますが、会議費は、会議に関するもの、5,000円以下の分はそもそもの接待目的のもの(しかも、一定事項を記載した書類の保存も必要)、と内容が異なりますので、区別して処理すべきものと思います。

5,000円以下の分については、処理方法はいろいろあるものとは思いますが、交際費に補助科目を設けて処理される方法がお勧めとは思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

会議費については、以下のサイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

掲げられている文章自体が、かなり端折ってある感じですが、結論から言えば、『会議費』とは別のものとなります。

下記サイトにもありますが、そもそも『会議費』とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

一方、今回の5,000円以下の分は、社外の者との一人あたり5,000円以下の飲食費用(そもそも接待目的のものです)で、なおかつ、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、損金不算入の対象から外れる、というものです。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項

ただ、これに関しては、誤って『会議費』として記載されているサイトも数多く見受けられますが、会議費は、会議に関するもの、5,000円以下の分はそもそもの接待目的のもの(しかも、一定事項を記載した書類の保存も必要)、と内容が異なりますので、区別して処理すべきものと思います。

5,000円以下の分については、処理方法はいろいろあるものとは思いますが、交際費に補助科目を設けて処理される方法がお勧めとは思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

会議費については、以下のサイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

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