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会計上、敷金に貸倒引当は必要でしょうか?

質問 回答受付中

会計上、敷金に貸倒引当は必要でしょうか?

2008/07/24 20:08

natto

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは

「金融商品会計に関する実務指針」では、「敷金は取得原価で計上する。しかし、回収不能と見込まれる金額がある場合には、貸倒引当金を設定する必要があり」と書かれています。

これは、沢山の敷金の中の一部に回収不能見込のものがある場合に、その一部に対して個別に引き当てるという意味でしょうか。それとも、敷金の残高全体に対して、実績率で計算して引き当てるという意味でしょうか?
他に手がかりがなく、迷っています。

よろしくお願いいたします。

(税務上の処理は、敷金は一括評価金銭債権ではないが、賃貸借解除後の敷金については一括評価金銭債権になるので、貸倒引当を行うらしいです。)

こんにちは

「金融商品会計に関する実務指針」では、「敷金は取得原価で計上する。しかし、回収不能と見込まれる金額がある場合には、貸倒引当金を設定する必要があり」と書かれています。

これは、沢山の敷金の中の一部に回収不能見込のものがある場合に、その一部に対して個別に引き当てるという意味でしょうか。それとも、敷金の残高全体に対して、実績率で計算して引き当てるという意味でしょうか?
他に手がかりがなく、迷っています。

よろしくお願いいたします。

(税務上の処理は、敷金は一括評価金銭債権ではないが、賃貸借解除後の敷金については一括評価金銭債権になるので、貸倒引当を行うらしいです。)

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1. Re: 会計上、敷金に貸倒引当は必要でしょうか?

2008/07/24 21:48

kowloon

常連さん

編集

(アパートの賃借が営業行為ってどんな業種でしょう?マスターリース業?もし差し支えなければ教えてもらえませんか?)

敷金の差し入れ自体は営業行為じゃないんじゃないのかなあ?ま、それはおいて置くとして、貸倒率を算定できる母集団と一定の貸倒実績があれば会計上引き当てるんでしょうかねえ。他の営業債権貸倒率とは別にすべきのように個人的には思います。重要性如何でしょうが。

(アパートの賃借が営業行為ってどんな業種でしょう?マスターリース業?もし差し支えなければ教えてもらえませんか?)

敷金の差し入れ自体は営業行為じゃないんじゃないのかなあ?ま、それはおいて置くとして、貸倒率を算定できる母集団と一定の貸倒実績があれば会計上引き当てるんでしょうかねえ。他の営業債権貸倒率とは別にすべきのように個人的には思います。重要性如何でしょうが。

返信

2. Re: 会計上、敷金に貸倒引当は必要でしょうか?

2008/07/24 21:36

natto

おはつ

編集

kowloonさん
ありがとうございます。

お書きになったとおり、
税法上は寄託債権でなくなった以降、
貸倒引当が可能になるのですね。

悩ましいのは退去前の敷金でして、
営業行為に関連してアパートを
大量に賃借しております。
敷金の件数も非常に多いので、
毎年、解約時に取り戻せないことが数件はあります。
(大家さんが夜逃げするとか)
営業店の賃借ではないので、居座ってもメリットがありません。

会計上は、営業行為であれば、一般貸倒率を適用できる可能性があるということになるでしょうか?

kowloonさん
ありがとうございます。

お書きになったとおり、
税法上は寄託債権でなくなった以降、
貸倒引当が可能になるのですね。

悩ましいのは退去前の敷金でして、
営業行為に関連してアパートを
大量に賃借しております。
敷金の件数も非常に多いので、
毎年、解約時に取り戻せないことが数件はあります。
(大家さんが夜逃げするとか)
営業店の賃借ではないので、居座ってもメリットがありません。

会計上は、営業行為であれば、一般貸倒率を適用できる可能性があるということになるでしょうか?

返信

3. Re: 会計上、敷金に貸倒引当は必要でしょうか?

2008/07/24 20:58

kowloon

常連さん

編集

個別引き当てだけじゃないのかな。

敷金は担保目的で差し入れる預け金だから他の金銭債権と同じように考えるのはおかしいんでしょう。それに、建物を賃借している限り敷金の貸倒というのは考えにくいでしょう(敷金分居座ればいい)。そもそも、営業行為ではないので営業債権の一般貸倒率を直ちに適用出来るとは限らないでしょうし。
現実的に回収可能性が問題になるのは退去後、法律的に言えば寄託債権が具体的な金銭返還請求権に変わったときでしょう。これ以後は一般引き当てもありでは。

税務の規程のポイントは、一括か個別かではなく、返還請求権か否かだと思いますよ。

個別引き当てだけじゃないのかな。

敷金は担保目的で差し入れる預け金だから他の金銭債権と同じように考えるのはおかしいんでしょう。それに、建物を賃借している限り敷金の貸倒というのは考えにくいでしょう(敷金分居座ればいい)。そもそも、営業行為ではないので営業債権の一般貸倒率を直ちに適用出来るとは限らないでしょうし。
現実的に回収可能性が問題になるのは退去後、法律的に言えば寄託債権が具体的な金銭返還請求権に変わったときでしょう。これ以後は一般引き当てもありでは。

税務の規程のポイントは、一括か個別かではなく、返還請求権か否かだと思いますよ。

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