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源泉所得税の納付時期

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源泉所得税の納付時期

2008/07/02 11:44

おはつ

回答数:5

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 6月決算の零細企業です。
 月額2万円で顧問弁護士を"雇って"います。
 いつも6月下旬と12月下旬に12万円の請求書(それぞれ1〜6月分もしくは7月〜12月分、として)が届きますので、6月末もしくは12月末までに振り込んでいます。よって、毎期、決算では当該報酬に係る源泉所得税が預り金としてB/S計上となり、7月10日までに納税しています。
 ところが、今回、この弁護士からは6月下旬に請求書が届きませんでした。聞けば、「忘れていた。すぐ送る」とのこと(こちらも催促するのを忘れていたのですが)。しかし、もう7月に入っています。

 このような場合、
(1)この6月決算では12万円を「未払金」に計上するのでしょうか。
(2)7月に入ってからお金を振り込んだとして、源泉所得税はいつまでに支払わねばならないのでしょうか(7月10日でしょうか、それとも8月10日でしょうか)。

 6月決算の零細企業です。
 月額2万円で顧問弁護士を"雇って"います。
 いつも6月下旬と12月下旬に12万円の請求書(それぞれ1〜6月分もしくは7月〜12月分、として)が届きますので、6月末もしくは12月末までに振り込んでいます。よって、毎期、決算では当該報酬に係る源泉所得税が預り金としてB/S計上となり、7月10日までに納税しています。
 ところが、今回、この弁護士からは6月下旬に請求書が届きませんでした。聞けば、「忘れていた。すぐ送る」とのこと(こちらも催促するのを忘れていたのですが)。しかし、もう7月に入っています。

 このような場合、
(1)この6月決算では12万円を「未払金」に計上するのでしょうか。
(2)7月に入ってからお金を振り込んだとして、源泉所得税はいつまでに支払わねばならないのでしょうか(7月10日でしょうか、それとも8月10日でしょうか)。

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1. Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 16:35

おはつ

編集

kamehenさん、ありがとうございます。

>同じ事です。
ありがとうございます。

>kaibashiraさんの方が
預り金の計上時期のことですね。
源泉税を「預かる」のですから、何も払いもしない時点(=未払金計上時点)で預り金計上なんて理屈に合いませんよね。




kamehenさん、ありがとうございます。

>同じ事です。
ありがとうございます。

>kaibashiraさんの方が
預り金の計上時期のことですね。
源泉税を「預かる」のですから、何も払いもしない時点(=未払金計上時点)で預り金計上なんて理屈に合いませんよね。




返信

2. Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 16:13

かめへん

神の領域

編集

>(蛇足)「顧問弁護士」が「顧問税理士」であっても同じことですよねぇ(奇妙な"発言"ですが・・・(-.-;))。

もちろん、6月までの分として債務が確定していれば、同じ事です。

あっ、kaibashiraさんの方が親切丁寧なご回答ですね、見習わなければ(^^;

>(蛇足)「顧問弁護士」が「顧問税理士」であっても同じことですよねぇ(奇妙な"発言"ですが・・・(-.-;))。

もちろん、6月までの分として債務が確定していれば、同じ事です。

あっ、kaibashiraさんの方が親切丁寧なご回答ですね、見習わなければ(^^;

返信

3. Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 12:16

おはつ

編集

 kamehenさん、kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 明快な解説ありがとうございました。

(蛇足)「顧問弁護士」が「顧問税理士」であっても同じことですよねぇ(奇妙な"発言"ですが・・・(-.-;))。
 

 kamehenさん、kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 明快な解説ありがとうございました。

(蛇足)「顧問弁護士」が「顧問税理士」であっても同じことですよねぇ(奇妙な"発言"ですが・・・(-.-;))。
 

返信

4. Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 12:10

kaibashira

さらにすごい常連さん

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(1)契約や取引実態の上で請求書の到達に
特別の効果が与えられていれば別ですが
通常は相手方からの請求書が着く着かないに関わらず
債務は既に発生していると見られるので、
未払金に計上すべきだろうと思います。

(2)源泉徴収の義務が生じるのは、報酬にかかる
債務の発生時点ではなく現実の報酬の支払い時点なので、
7月に支払うなら納付は8月10日までになるでしょう。

従って6月決算にあたり、この報酬に関しては
未払金12万円が計上され、源泉所得税の預かり金は
なしということで良いのではないかと思います。

と、kamehenさんと被ってしまいましたね。
kamehenさんのご指示通りに処理されれば過たないかと・・・

(1)契約や取引実態の上で請求書の到達に
特別の効果が与えられていれば別ですが
通常は相手方からの請求書が着く着かないに関わらず
債務は既に発生していると見られるので、
未払金に計上すべきだろうと思います。

(2)源泉徴収の義務が生じるのは、報酬にかかる
債務の発生時点ではなく現実の報酬の支払い時点なので、
7月に支払うなら納付は8月10日までになるでしょう。

従って6月決算にあたり、この報酬に関しては
未払金12万円が計上され、源泉所得税の預かり金は
なしということで良いのではないかと思います。

と、kamehenさんと被ってしまいましたね。
kamehenさんのご指示通りに処理されれば過たないかと・・・

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5. Re: 源泉所得税の納付時期

2008/07/02 12:06

かめへん

神の領域

編集

(1)請求書の発行が遅れたとしても、1〜6月分という事であれば、6月決算の期中の経費となりますので、「未払金」を計上すべき事となります。

(2)報酬の源泉所得税は、実際にその報酬を支払った日の翌月10日までに納付すべきものですから、7月中に支払うのであれば、7月10日ではなく、8月10日までに納付すべき事となります。

(1)請求書の発行が遅れたとしても、1〜6月分という事であれば、6月決算の期中の経費となりますので、「未払金」を計上すべき事となります。

(2)報酬の源泉所得税は、実際にその報酬を支払った日の翌月10日までに納付すべきものですから、7月中に支払うのであれば、7月10日ではなく、8月10日までに納付すべき事となります。

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