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助け合い

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労働保険料について

質問 回答受付中

労働保険料について

2008/06/26 00:45

yagamami

積極参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
今更なんで? とお思いでしょうが、労働保険料の仕訳について
お教え頂けますようお願いいたします。

(1)労働保険料を3回分納することにしたのですが、仕訳をする
ときは全額を計上し、2回目以降の納付分は未払費用で計上する
のが正しいのでしょうか、納付するたびごとに計上するのが
正しいのでしょうか。

(2)決算の際に労働保険料や給与からの雇用保険料の預り金
も見越し・繰り延べしないといけないのでしょうか。その場合
どのように処理したらよろしいのでしょうか。

(3)説明が下手でかなり長文になってしまいますが。
事業所設立して初めての労働保険料概算申告の際に
 法定福利費(労災保険事業者負担分)4950
 法定福利費(雇用保険事業者負担分)9900
 立替金(雇用保険被保険者負担分) 6600/現金 21450
と仕訳しました。

確定申告の時期になり計算をしたところ、
 労災保険事業者負担分  4500
 雇用保険事業者負担分  9000
 雇用保険被保険者負担分 6000
 一般拠出金        100
となりました。

また、次期の概算申告の計算をしたところ人員増のため
 労災保険事業者負担分   9000
 雇用保険事業者負担分  18000
 雇用保険被保険者負担分 12000
となりました。

月々の給与では
 給与 10000 / 現金       9000
          預り金(雇用保険) 60
          預り金(社会保険他)940
と仕訳しております。

ここで質問です。確定・概算労働保険料はどのように
仕訳をしたらよいのでしょうか。

雇用保険料の被保険者負担分の充当額は、立替金と預り金を相殺し
 預り金(雇用保険) 6000/立替金 6000
残った立替金を
 法定福利費 600/立替金 600
と処理するらしいのはわかったのですが、
労災保険料と雇用保険の事業主負担分の充当額の処理の方法
及び一般拠出金の処理方法がわかりません。

 法定福利費(労災保険事業者負担分) 9000
 法定福利費(雇用保険事業者負担分)18000
 立替金(雇用保険被保険者負担分) 12000
 預り金(雇用保険)         6000/立替金 6000
                      立替金  600

あとはどのように記載すればよいのでしょうか。
頭の悪い質問で大変申し訳ありませんが、どうぞよろしく
お願い申しあげます。
                        
 

いつもお世話になっております。
今更なんで? とお思いでしょうが、労働保険料の仕訳について
お教え頂けますようお願いいたします。

(1)労働保険料を3回分納することにしたのですが、仕訳をする
ときは全額を計上し、2回目以降の納付分は未払費用で計上する
のが正しいのでしょうか、納付するたびごとに計上するのが
正しいのでしょうか。

(2)決算の際に労働保険料や給与からの雇用保険料の預り金
見越し・繰り延べしないといけないのでしょうか。その場合
どのように処理したらよろしいのでしょうか。

(3)説明が下手でかなり長文になってしまいますが。
事業所設立して初めての労働保険料概算申告の際に
 法定福利費(労災保険事業者負担分)4950
 法定福利費(雇用保険事業者負担分)9900
 立替金(雇用保険被保険者負担分) 6600/現金 21450
仕訳しました。

確定申告の時期になり計算をしたところ、
 労災保険事業者負担分  4500
 雇用保険事業者負担分  9000
 雇用保険被保険者負担分 6000
 一般拠出金        100
となりました。

また、次期の概算申告の計算をしたところ人員増のため
 労災保険事業者負担分   9000
 雇用保険事業者負担分  18000
 雇用保険被保険者負担分 12000
となりました。

月々の給与では
 給与 10000 / 現金       9000
          預り金(雇用保険) 60
          預り金(社会保険他)940
仕訳しております。

ここで質問です。確定・概算労働保険料はどのように
仕訳をしたらよいのでしょうか。

雇用保険料の被保険者負担分の充当額は、立替金預り金を相殺し
 預り金(雇用保険) 6000/立替金 6000
残った立替金
 法定福利費 600/立替金 600
と処理するらしいのはわかったのですが、
労災保険料と雇用保険の事業主負担分の充当額の処理の方法
及び一般拠出金の処理方法がわかりません。

 法定福利費(労災保険事業者負担分) 9000
 法定福利費(雇用保険事業者負担分)18000
 立替金(雇用保険被保険者負担分) 12000
 預り金(雇用保険)         6000/立替金 6000
                      立替金  600

あとはどのように記載すればよいのでしょうか。
頭の悪い質問で大変申し訳ありませんが、どうぞよろしく
お願い申しあげます。
                        
 

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 労働保険料について

2008/07/02 00:11

yagamami

積極参加

編集

3日ほど臥せってしまい、その間にたまった仕事でばたばたして
返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
pomaikai様、kaibashira様、ご回答ありがとうございました。
pomaikai様の仕訳で、2期目、3期目は未払費用にすることにしました。
ありがとうございました。
来年から労働保険は7月締め切りということは、労働保険の説明会
に行ったときに聞いていたのにすっかり忘れておりました。
申告書提出日に計上ですと今期は労働保険料の費用計上なしに
なるわけですね。気をつけます。(覚えていられるかな)

3日ほど臥せってしまい、その間にたまった仕事でばたばたして
返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
pomaikai様、kaibashira様、ご回答ありがとうございました。
pomaikai様の仕訳で、2期目、3期目は未払費用にすることにしました。
ありがとうございました。
来年から労働保険は7月締め切りということは、労働保険の説明会
に行ったときに聞いていたのにすっかり忘れておりました。
申告書提出日に計上ですと今期は労働保険料の費用計上なしに
なるわけですね。気をつけます。(覚えていられるかな)

返信

2. Re: 労働保険料について

2008/06/27 12:57

pomaikai

ちょい参加

編集

過去に勤務していた会社の処理は、その会社によって違いました。
3月決算で、
概算保険料は仮払金計上、確定保険料算出時に法定福利費計上。
5月納付時には全額仮払金です。

監査法人が監査に入った会社は、給与時に法定福利費を、計上しました。納付時に仮払金で、毎月、法定福利費で精算です。
さらに3月決算時に保険料の充当額、不足額を未払金、未収金など計上する・・・など。

処理法はその会社で色々ですね。

過去に勤務していた会社の処理は、その会社によって違いました。
3月決算で、
概算保険料は仮払金計上、確定保険料算出時に法定福利費計上。
5月納付時には全額仮払金です。

監査法人が監査に入った会社は、給与時に法定福利費を、計上しました。納付時に仮払金で、毎月、法定福利費で精算です。
さらに3月決算時に保険料の充当額、不足額を未払金未収金など計上する・・・など。

処理法はその会社で色々ですね。

返信

3. Re: 労働保険料について

2008/06/27 10:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

厳密な費用の計上時期としてはいつになるべきか、
で考えると、労働者への支払報酬が確定する都度、
ということになると思います。
全納なら全て仮払金、分納なら少なくとも1回目は
仮払金、2回目3回目は現実の保険料の積み上がり状況と
概算納付済み額との大小によって、仮払になるか
保険料の積み上げ(≒給与の締め)時に立てた未払金への
充当になるかだと思います。
当初の(2)にも関係しますが、経理の理屈では
法定福利費という費用を立てるのは給与の計上時期であって、
全納分納といったお金が出て行く時期とは無関係と
いうことになるのではないか、という考えです。
(しかし、日々の伝票や決算、申告を見るというレベルの
税理士・会計士に、厳密にこれをやれと言われたことは
ありません。後述の税務準拠で良しとされることが
多いように思います。従業員ウン万人とか、
監査法人が入るようなガチッとした企業だとどうかは
経験が無いので分かりませんが・・・)

税務のルールでは申告書を提出した期か保険料を納付した
期の損金にせよ、ということになっていますので、
第一回のときにまとめて法定福利費を立てても
各回に分けても立ててもいいということになるでしょう。

ということで結局のところ、実務としては
pomaikaiさんのご意見の通りではないか、
と私も思います。

なお、来年以降労働保険の年度更新は7月が締め切りに
なるので、5月決算の会社だと労働保険料の計上に関しては
結構大きな影響が出るかもしれません。

厳密な費用の計上時期としてはいつになるべきか、
で考えると、労働者への支払報酬が確定する都度、
ということになると思います。
全納なら全て仮払金、分納なら少なくとも1回目は
仮払金、2回目3回目は現実の保険料の積み上がり状況と
概算納付済み額との大小によって、仮払になるか
保険料の積み上げ(≒給与の締め)時に立てた未払金への
充当になるかだと思います。
当初の(2)にも関係しますが、経理の理屈では
法定福利費という費用を立てるのは給与の計上時期であって、
全納分納といったお金が出て行く時期とは無関係と
いうことになるのではないか、という考えです。
(しかし、日々の伝票や決算、申告を見るというレベルの
税理士・会計士に、厳密にこれをやれと言われたことは
ありません。後述の税務準拠で良しとされることが
多いように思います。従業員ウン万人とか、
監査法人が入るようなガチッとした企業だとどうかは
経験が無いので分かりませんが・・・)

税務のルールでは申告書を提出した期か保険料を納付した
期の損金にせよ、ということになっていますので、
第一回のときにまとめて法定福利費を立てても
各回に分けても立ててもいいということになるでしょう。

ということで結局のところ、実務としては
pomaikaiさんのご意見の通りではないか、
と私も思います。

なお、来年以降労働保険の年度更新は7月が締め切りに
なるので、5月決算の会社だと労働保険料の計上に関しては
結構大きな影響が出るかもしれません。

返信

4. Re: 労働保険料について

2008/06/27 09:22

pomaikai

ちょい参加

編集

今の会社は一括納付ですが、以前勤めていた会社は3回分納でした。そのときは、1回目納付時に全額費用計上し、未納分残額(2・3回目納付分)は未払費用計上していました。
そのほうが、簡単ではないでしょうか。

今の会社は一括納付ですが、以前勤めていた会社は3回分納でした。そのときは、1回目納付時に全額費用計上し、未納分残額(2・3回目納付分)は未払費用計上していました。
そのほうが、簡単ではないでしょうか。

返信

5. Re: 労働保険料について

2008/06/26 20:09

yagamami

積極参加

編集

pomaikai様、お答えいただきありがとうございます。
私の事業所は5月決算ですので、
 法定福利費(労災概算)9000
 法定福利費(雇用概算)18000
 法定福利費(拠出金)100
 立替金(雇用個人負担概算)12000/現金37150
                法定福利費(労災差額)450
                法定福利費(雇用差額)900
                立替金(個人負担差額)600
この仕訳でいくことにします。助かりました。
虫のよい話で申し訳ありませんが、よければ分納(延納?)する
ときは全額まとめて計上か、分納するたびごとに計上すべきかも
お答えいただければ幸いです。

pomaikai様、お答えいただきありがとうございます。
私の事業所は5月決算ですので、
 法定福利費(労災概算)9000
 法定福利費(雇用概算)18000
 法定福利費(拠出金)100
 立替金(雇用個人負担概算)12000/現金37150
                法定福利費(労災差額)450
                法定福利費(雇用差額)900
                立替金(個人負担差額)600
この仕訳でいくことにします。助かりました。
虫のよい話で申し訳ありませんが、よければ分納(延納?)する
ときは全額まとめて計上か、分納するたびごとに計上すべきかも
お答えいただければ幸いです。

返信

6. Re: 労働保険料について

2008/06/26 17:56

pomaikai

ちょい参加

編集

私の会社での処理方法は、
概算と確定との差額
労災 4950-4500=450
雇用 9900-9000=900
立替金6600-6000=600
合計1950を前年度の費用ですが、貸方計上し、
今年度の概算分を費用計上した額から差し引きます。

仕訳は
法定福利費(労災概算)9000
法定福利費(雇用概算)18000
法定福利費(拠出金)100
立替金(雇用個人負担概算)12000/現金37150
                法定福利費(労災差額)450
                法定福利費(雇用差額)900
                立替金(個人負担差額)600

私の会社は12月決算なので、この仕訳でよしとしています。

3月決算の場合、4月〜3月の給与で算出するので、厳密にいったら、その年度の費用として処理、
決算時に
法定福利費(拠出金)100 / 法定福利費450
未収入金1850      / 法定福利費900
              立替金600

として、5月に  
法定福利費9000/現金37150
法定福利費18000/未収入金1850
立替金12000
とします。
3月決算処理に保険料を算出する時間があればこのように
するべきでしょうが、私の会社では最初に仕訳したようで
OKとのことです。
 

私の会社での処理方法は、
概算と確定との差額
労災 4950-4500=450
雇用 9900-9000=900
立替金6600-6000=600
合計1950を前年度の費用ですが、貸方計上し、
今年度の概算分を費用計上した額から差し引きます。

仕訳
法定福利費(労災概算)9000
法定福利費(雇用概算)18000
法定福利費(拠出金)100
立替金(雇用個人負担概算)12000/現金37150
                法定福利費(労災差額)450
                法定福利費(雇用差額)900
                立替金(個人負担差額)600

私の会社は12月決算なので、この仕訳でよしとしています。

3月決算の場合、4月〜3月の給与で算出するので、厳密にいったら、その年度の費用として処理、
決算時に
法定福利費(拠出金)100 / 法定福利費450
未収入金1850      / 法定福利費900
              立替金600

として、5月に  
法定福利費9000/現金37150
法定福利費18000/未収入金1850
立替金12000
とします。
3月決算処理に保険料を算出する時間があればこのように
するべきでしょうが、私の会社では最初に仕訳したようで
OKとのことです。
 

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