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欠勤控除時の社会保険料、所得税について

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欠勤控除時の社会保険料、所得税について

2008/06/25 11:32

mfc

おはつ

回答数:2

編集

お世話になっております。
ある社員について、有休を消化後、さらに休業したので6月分給与から欠勤控除として差し引くことになりました。(前例がありません)
社会保険料、所得税の算出の際は、控除後の金額を基にしてよいのでしょうか?
6月分給与は算定基礎届にも影響しますので、どのように考えればよいのでしょう。
よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
ある社員について、有休を消化後、さらに休業したので6月分給与から欠勤控除として差し引くことになりました。(前例がありません)
社会保険料、所得税の算出の際は、控除後の金額を基にしてよいのでしょうか?
6月分給与は算定基礎届にも影響しますので、どのように考えればよいのでしょう。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 欠勤控除時の社会保険料、所得税について

2008/07/01 11:09

mfc

おはつ

編集

kaibashira さま、ご回答ありがとうございました。
『固定的賃金かどうか』『支払基礎日数が足りているか』に注意して処理していきます。
またお世話になると思いますがよろしくお願いいたします。

kaibashira さま、ご回答ありがとうございました。
『固定的賃金かどうか』『支払基礎日数が足りているか』に注意して処理していきます。
またお世話になると思いますがよろしくお願いいたします。

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2. Re: 欠勤控除時の社会保険料、所得税について

2008/06/30 09:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(1)源泉所得税
欠勤控除後の支払額に基づいて計算して
納付することになります。

(2)雇用保険料
これも欠勤控除後の報酬額に基づいて計算し、控除します。

(3)健康保険料・厚生年金保険料
これは欠勤控除によりある月の実報酬額が
少なくなったからといって、ダイレクトに
保険料額が変動するものではありません。
随時改定(月変)の要件にあてはまれば
その翌月からの保険料が変動することになりますが、
固定的賃金の変動を伴わない欠勤控除のみによる
報酬額の変動の場合は随時改定は行われませんし、
たまたま固定的賃金も同時に下がっていたとしても、
欠勤が絡む場合は支払基礎日数が足りているかを
考える必要が出てくるでしょう。

6月に支払う報酬額に欠勤控除があった場合、
定時決定(算定基礎届)に関しては
欠勤控除後の報酬額を記入してそれに基づいて
標準報酬月額を算出することになりますが、
この場合も支払基礎日数が足りているかどうかは
考えないといけないことになります。

(1)源泉所得税
欠勤控除後の支払額に基づいて計算して
納付することになります。

(2)雇用保険料
これも欠勤控除後の報酬額に基づいて計算し、控除します。

(3)健康保険料・厚生年金保険料
これは欠勤控除によりある月の実報酬額が
少なくなったからといって、ダイレクトに
保険料額が変動するものではありません。
随時改定(月変)の要件にあてはまれば
その翌月からの保険料が変動することになりますが、
固定的賃金の変動を伴わない欠勤控除のみによる
報酬額の変動の場合は随時改定は行われませんし、
たまたま固定的賃金も同時に下がっていたとしても、
欠勤が絡む場合は支払基礎日数が足りているかを
考える必要が出てくるでしょう。

6月に支払う報酬額に欠勤控除があった場合、
定時決定(算定基礎届)に関しては
欠勤控除後の報酬額を記入してそれに基づいて
標準報酬月額を算出することになりますが、
この場合も支払基礎日数が足りているかどうかは
考えないといけないことになります。

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