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設立前の支払い報酬

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設立前の支払い報酬

2008/06/18 15:31

romerome

おはつ

回答数:4

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会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

会社設立前に支払った司法書士への支払いについて教えてください。会社設立の手続きを依頼し、前払いで司法書士の方に設立手続きの費用及び報酬を支払いました。会社設立前に支払った支払い報酬も源泉徴収の手続きが必要なのでしょうか?司法書士からの請求書には源泉分が引かれた金額が載ってました。設立にかかった費用は創立費として計上する予定です。また源泉徴収分の支払いは、税務署から送られてきた納付書に記入し最寄の郵便局で支払いをすればいいのでしょうか?以上2点についてご教示をお願いしたくよろしくお願いします。

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1. Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/23 09:35

romerome

おはつ

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丁寧なご説明ありがとうございました。初めてのことでわからないことが多い中、大変助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

丁寧なご説明ありがとうございました。初めてのことでわからないことが多い中、大変助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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2. Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/20 15:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

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>yukim729さん
いつも細かい詰め忘れをやっていただくような
形になってしまい、申し訳ありません。

上のような話ですので、何も心配せずに
源泉徴収分を納付していただいて良いようです。

>yukim729さん
いつも細かい詰め忘れをやっていただくような
形になってしまい、申し訳ありません。

上のような話ですので、何も心配せずに
源泉徴収分を納付していただいて良いようです。

返信

3. Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/20 14:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

設立中の会社は所謂権利能力なき社団(所得税法2条8号に規定する人格のない社団等)であり、所得税法の適用にあたっては原則として法人とみなされます(同法4条)から、司法書士に報酬を支払った設立中の会社は源泉徴収義務を負います。
そして、設立のためにした発起人や設立時取締役の行為の効果は会社に帰属しますから、設立中の会社に生じた義務は、設立後は当然に会社に承継される事になります。
よって、報酬支払時点における会社成立の如何にかかわらず源泉徴収の手続きが必要です。

設立中の会社は所謂権利能力なき社団(所得税法2条8号に規定する人格のない社団等)であり、所得税法の適用にあたっては原則として法人とみなされます(同法4条)から、司法書士に報酬を支払った設立中の会社は源泉徴収義務を負います。
そして、設立のためにした発起人や設立時取締役の行為の効果は会社に帰属しますから、設立中の会社に生じた義務は、設立後は当然に会社に承継される事になります。
よって、報酬支払時点における会社成立の如何にかかわらず源泉徴収の手続きが必要です。

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4. Re: 設立前の支払い報酬

2008/06/20 12:16

kaibashira

さらにすごい常連さん

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会社成立前でしかも前払いだから源泉徴収義務は
ないんじゃないのか、と言われると理屈としては
そちらが正しいように思えます。
ただ、あたかも成立後の会社が支払ったのと同じように、
会社が源泉徴収義務者なら源泉徴収して
会社から納付してしまっても
税務署に問題視される虞はおそらく小さいでしょう。
一応税務署に「設立登記前の会社で、
司法書士報酬を前払いしたんだけど
会社名で源泉徴収、納付していいか」と
確認してから処理すればいいんじゃないでしょうか。

「税務署から送られてきた納付書」というのは、
給与支払事務所等の開設届を提出済みで、
それを受けて「所得税徴収高計算書(納付書)」
が送られてきたということですよね。
であればそれでいいんじゃないかと思いますよ。
(もちろん、納付窓口は郵便局以外にも
銀行等であっても構いませんが)

会社成立前でしかも前払いだから源泉徴収義務は
ないんじゃないのか、と言われると理屈としては
そちらが正しいように思えます。
ただ、あたかも成立後の会社が支払ったのと同じように、
会社が源泉徴収義務者なら源泉徴収して
会社から納付してしまっても
税務署に問題視される虞はおそらく小さいでしょう。
一応税務署に「設立登記前の会社で、
司法書士報酬を前払いしたんだけど
会社名で源泉徴収、納付していいか」と
確認してから処理すればいいんじゃないでしょうか。

「税務署から送られてきた納付書」というのは、
給与支払事務所等の開設届を提出済みで、
それを受けて「所得税徴収高計算書(納付書)」
が送られてきたということですよね。
であればそれでいいんじゃないかと思いますよ。
(もちろん、納付窓口は郵便局以外にも
銀行等であっても構いませんが)

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