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2. Re: 税務調査後の仕訳について
2008/05/30 07:46
いまいち内容が読んでいてよくわからないので非常にレスをつけづらいのですが、
1.30万円未満なので消耗品費などにしていた物を、一括償却資産(科目は建物付属設備)に計上させられた。
2.経費を役員賞与にさせられた。
という話でしょうか。
1.について
法人税の申告書上、消耗品を固定資産に計上する修正申告をしたのであれば、会計上も同様に消耗品を固定資産に計上しなおすのがよいでしょう。
(この方法が最もわかりやすい。)
やりかたは、
(1)当期首の日付で、次の仕訳をします。
一括償却資産(又は建物付属設備) / 雑収入
過去の消耗品費などの費用を取り消して、固定資産を計上しなおすわけです。
「雑収入」は、「前期損益修正益」として特別利益にするのが正しい方法ですが、みっともないので「雑収入」あたりに私だったらしておきます。
(2)もしも、前期中の一括償却資産(建物付属設備)について、前期分の減価償却費が認められているのであれば、それも追加仕訳します。
雑損失 / 減価償却累計額
減価償却を間接法(減価償却累計額を使う方法)でやっているものとして仕訳しています。
ここいらへんは、修正申告書の内容をよくみて判断してください。
たとえば、一括償却資産(建物付属設備)の取得価額がそのまま別表四で加算されているのであれば、前述の(1)の仕訳をすることになりますし、一括償却資産(建物付属設備)の取得価額から前期の減価償却費を引いた金額が別表四で加算されているのであれば、前述の(1)(2)の仕訳をすることになります。
固定資産の簿価が、会計上と税法上で違っていてもよいのであれば、(1)(2)の修正仕訳はしなくてもよいのですが、大企業ならともかく、中小企業では税法基準で減価償却をやっていることと思いますので、固定資産の簿価が会計上と税法上で一致するよう、前述の仕訳をお勧めします。
このように、会計上、前期の修正仕訳を当期にやったわけですから、当期の決算で作成する法人税の申告書上のおいても、前期の「償却超過額」を認容し、これを全額減算留保します。
計上がもれていた一括償却資産を会計上取り込んだわけですから、法人税法上もこれを反映させて「償却超過額」を消滅させるわけです。
そして当期の決算からは、従来の固定資産も期首に追加計上した一括償却資産も、通常どおりの減価償却を行います。
会計上と税法上で固定資産の簿価が一致していますから、今後は法人税の申告書上、減価償却費についてなにも申告調整する必要がありませんので非常に楽チンです。
いまいち内容が読んでいてよくわからないので非常にレスをつけづらいのですが、
1.30万円未満なので消耗品費などにしていた物を、一括償却資産(科目は建物付属設備)に計上させられた。
2.経費を役員賞与にさせられた。
という話でしょうか。
1.について
法人税の申告書上、消耗品を固定資産に計上する修正申告をしたのであれば、会計上も同様に消耗品を固定資産に計上しなおすのがよいでしょう。
(この方法が最もわかりやすい。)
やりかたは、
(1)当期首の日付で、次の仕訳をします。
一括償却資産(又は建物付属設備) / 雑収入
過去の消耗品費などの費用を取り消して、固定資産を計上しなおすわけです。
「雑収入」は、「前期損益修正益」として特別利益にするのが正しい方法ですが、みっともないので「雑収入」あたりに私だったらしておきます。
(2)もしも、前期中の一括償却資産(建物付属設備)について、前期分の減価償却費が認められているのであれば、それも追加仕訳します。
雑損失 / 減価償却累計額
減価償却を間接法(減価償却累計額を使う方法)でやっているものとして仕訳しています。
ここいらへんは、修正申告書の内容をよくみて判断してください。
たとえば、一括償却資産(建物付属設備)の取得価額がそのまま別表四で加算されているのであれば、前述の(1)の仕訳をすることになりますし、一括償却資産(建物付属設備)の取得価額から前期の減価償却費を引いた金額が別表四で加算されているのであれば、前述の(1)(2)の仕訳をすることになります。
固定資産の簿価が、会計上と税法上で違っていてもよいのであれば、(1)(2)の修正仕訳はしなくてもよいのですが、大企業ならともかく、中小企業では税法基準で減価償却をやっていることと思いますので、固定資産の簿価が会計上と税法上で一致するよう、前述の仕訳をお勧めします。
このように、会計上、前期の修正仕訳を当期にやったわけですから、当期の決算で作成する法人税の申告書上のおいても、前期の「償却超過額」を認容し、これを全額減算留保します。
計上がもれていた一括償却資産を会計上取り込んだわけですから、法人税法上もこれを反映させて「償却超過額」を消滅させるわけです。
そして当期の決算からは、従来の固定資産も期首に追加計上した一括償却資産も、通常どおりの減価償却を行います。
会計上と税法上で固定資産の簿価が一致していますから、今後は法人税の申告書上、減価償却費についてなにも申告調整する必要がありませんので非常に楽チンです。
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