•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

韓国とのソフトウェア取引について

質問 回答受付中

韓国とのソフトウェア取引について

2008/03/11 10:09

CHICHI

おはつ

回答数:2

編集

弊社は情報端末等の開発をしている会社です。
昨年、韓国の企業からカラオケ通信端末の開発依頼を受け、ソフトウェア開発を300万円で請負いました。
その代金が振り込まれる際、10%控除されて送金されました。
(日本と韓国の間でソフトウェア開発取引の取決めがある?)
その後、「Certificate for Non−resident’s Tax Payment」と記載された書類が届きました。
直訳すると「非居住者の納税のための証明書」という事ですが、
控除された10%の金額が記載されています。
これを申請すれば10%が戻ると言う事ですが、初めての事で何処に申請すれば良いのか全くわからず非常に困っております。
どなたか詳しい方、お助け願います。

弊社は情報端末等の開発をしている会社です。
昨年、韓国の企業からカラオケ通信端末の開発依頼を受け、ソフトウェア開発を300万円で請負いました。
その代金が振り込まれる際、10%控除されて送金されました。
(日本と韓国の間でソフトウェア開発取引の取決めがある?)
その後、「Certificate for Non−resident’s Tax Payment」と記載された書類が届きました。
直訳すると「非居住者の納税のための証明書」という事ですが、
控除された10%の金額が記載されています。
これを申請すれば10%が戻ると言う事ですが、初めての事で何処に申請すれば良いのか全くわからず非常に困っております。
どなたか詳しい方、お助け願います。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 韓国とのソフトウェア取引について

2008/03/12 12:29

CHICHI

おはつ

編集

shika-shikaさん

ご回答有難うございます。
先ほど、所轄税務署に「外国税額控除」について問合せしてみました。
次回決算時に別表6(ニ)?と証明書添付で税額控除を受かられるそうです。
後は税理士さんに相談してみようと思います。

shika-shikaさん

ご回答有難うございます。
先ほど、所轄税務署に「外国税額控除」について問合せしてみました。
次回決算時に別表6(ニ)?と証明書添付で税額控除を受かられるそうです。
後は税理士さんに相談してみようと思います。

返信

2. Re: 韓国とのソフトウェア取引について

2008/03/12 05:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 法人税の計算上、「外国税額控除」というものがありますので、もしも可能であれば、この適用を受けることが最も納税者有利となります。


 日本の法人税法では、全世界で獲得した所得が課税対象なります。
一方、日本の法人が外国で得た国外所得に対してはその国にも課税権があり、源泉地国(今回のケースでは韓国)でも課税されます。

 そのため、外国で課税された配当、利子、ロイヤリティは日本でも外国でも課税対象となり、同一所得に対して二重に課税されることになります。

 そこで日本の法人税法が採用している国際間の二重課税の調整方法を「外国税額控除」といい、日本で支払うべき法人税から、すでに外国(韓国)で支払った税金をマイナスして、残りの法人税のみを日本で支払うのです。
(申請すれば10%が戻ると言うのは、おそらくこの事を指しているのではないかと思います。)


1.会計上の処理
企業会計上は、外国で徴収された税金については、「費用」として扱います。

 現金預金 270 / 売上 300
 租税公課  30 /

あるいは、この租税公課(費用)と売上(収益)を相殺して手取り額で売上にするという方法でも同じことです。

 現金預金 270 / 売上 270

いずれにせよ、外国税は企業会計上、費用になっているものと考えます。
(細かいことをいうと、租税公課以外の科目を使う方法もあります。
たとえば、「仮払金」「仮払税金」といった科目で一度資産に計上し、決算で納付すべき法人税と相殺するという経理方法、などなどがありますが説明が長くなるので割愛します。)

*蛇足ですが、消費税法上、これは「輸出免税売上げ」になります。
その場合の「輸出免税売上げ」は、外国税を引かれる前の総額300万円ですので、なるべくなら費用と収益を相殺しない前者の仕訳のほうが好ましいでしょう。


2.法人税の申告書上で、外国税額控除の処理をする。
詳しい別表上の調整方法については私も実務でやったことがないので省略しますが、ポイントは、その韓国で源泉徴収された税金が、果たしてこの「外国税額控除」の対象になるかどうかということです。

日本と韓国との間では、租税条約が結ばれていると思いますので、たぶんOKだとは思いますが、このあたりは私も詳しくないのであまり自信はありません。
外国で支払った税金であれば何でもかんでも「外国税額控除」できるわけではありませんので、果たしてその税金が「外国税額控除」できる税金なのかどうか、よく調べる必要があります。

もしも「外国税額控除」OKならば、法人税の申告計算上、その適用を受けることになりますし、もしもダメなら、1.番の会計上の処理だけで終わりです。

 法人税の計算上、「外国税額控除」というものがありますので、もしも可能であれば、この適用を受けることが最も納税者有利となります。


 日本の法人税法では、全世界で獲得した所得が課税対象なります。
一方、日本の法人が外国で得た国外所得に対してはその国にも課税権があり、源泉地国(今回のケースでは韓国)でも課税されます。

 そのため、外国で課税された配当、利子、ロイヤリティは日本でも外国でも課税対象となり、同一所得に対して二重に課税されることになります。

 そこで日本の法人税法が採用している国際間の二重課税の調整方法を「外国税額控除」といい、日本で支払うべき法人税から、すでに外国(韓国)で支払った税金をマイナスして、残りの法人税のみを日本で支払うのです。
(申請すれば10%が戻ると言うのは、おそらくこの事を指しているのではないかと思います。)


1.会計上の処理
企業会計上は、外国で徴収された税金については、「費用」として扱います。

 現金預金 270 / 売上 300
 租税公課  30 /

あるいは、この租税公課(費用)と売上(収益)を相殺して手取り額で売上にするという方法でも同じことです。

 現金預金 270 / 売上 270

いずれにせよ、外国税は企業会計上、費用になっているものと考えます。
(細かいことをいうと、租税公課以外の科目を使う方法もあります。
たとえば、「仮払金」「仮払税金」といった科目で一度資産に計上し、決算で納付すべき法人税と相殺するという経理方法、などなどがありますが説明が長くなるので割愛します。)

*蛇足ですが、消費税法上、これは「輸出免税売上げ」になります。
その場合の「輸出免税売上げ」は、外国税を引かれる前の総額300万円ですので、なるべくなら費用と収益を相殺しない前者の仕訳のほうが好ましいでしょう。


2.法人税の申告書上で、外国税額控除の処理をする。
詳しい別表上の調整方法については私も実務でやったことがないので省略しますが、ポイントは、その韓国で源泉徴収された税金が、果たしてこの「外国税額控除」の対象になるかどうかということです。

日本と韓国との間では、租税条約が結ばれていると思いますので、たぶんOKだとは思いますが、このあたりは私も詳しくないのであまり自信はありません。
外国で支払った税金であれば何でもかんでも「外国税額控除」できるわけではありませんので、果たしてその税金が「外国税額控除」できる税金なのかどうか、よく調べる必要があります。

もしも「外国税額控除」OKならば、法人税の申告計算上、その適用を受けることになりますし、もしもダメなら、1.番の会計上の処理だけで終わりです。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています